東京都大田区にお住まいで、障害のあるお子さんの発達や成長、放課後の過ごし方についてお悩みではありませんか?
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は、お子さんの可能性を広げ、保護者の方の負担を軽減する大切な制度です。
障害児通所支援について概要や申請窓口、注意事項などを紹介します。
大田区では、障害のあるお子さんの発達や成長を支援するため、児童福祉法に基づいた様々な障害児通所支援サービスを提供しています。
これらのサービスは、お子さんの年齢、発達の状態、障害の種類や程度に応じて利用することができます。
大田区で提供している主な障害児通所支援サービスの概要を紹介します。
日常生活における基本的な動作の習得、知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。
また、身体に不自由のあるお子さんに対しては、児童発達支援センターにおいて治療も行います。
肢体不自由のあるお子さんや、重度の障害と知的障害を併せ持つお子さんに対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援に加え、医療的なケアや機能訓練を行います。
ご自宅を訪問して、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援を行います。
お子さんが通う保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
施設の職員に対して、障害のあるお子さんへの関わり方などについてのアドバイスや情報提供も行います。
お子さんが通う保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
施設の職員に対して、障害のあるお子さんへの関わり方などについてのアドバイスや情報提供も行います。
学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)に通学している障害のあるお子さんに対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力の向上に必要な訓練や社会との交流の促進などを継続的に提供します。
これにより、学校教育と連携しながらお子さんの自立を促進するとともに、放課後などの居場所づくりを行います。
障害児通所支援サービスの利用料は、原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて月額の上限額が定められています。
大田区では、保育所、幼稚園、認定こども園等に通う3歳から5歳のお子さんについて、国の幼児教育・保育の無償化に基づき、児童発達支援等の利用者負担が無償となります。
制度の対象となるのは、大田区にお住まいの障害のあるお子さんで、各サービスごとに年齢や状態などの条件が定められています。
利用したいサービスごとに、以下の対象をご確認ください。
療育の観点から、集団療育または個別療育が必要と認められる未就学のお子さんが対象です。
各種障害者手帳や医師の診断書などにより、療育の必要性を確認します。
「障害児通所支援」を利用するにあたって、いくつかの注意点があります。
「障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)」の申請や相談をする窓口は、以下の通りです。
【大田区役所 本庁舎1階 障害福祉課 障害者支援担当】
所在地:大田区蒲田五丁目13番14号
電話番号:03-5744-1252
受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)
大田区で障害児通所支援サービスを利用するための基本的な流れは以下のとおりです。
まずは大田区役所障害福祉課障害者支援担当に電話または窓口で相談し、制度の概要や申請手続き、利用可能な事業所などについて情報を収集します。
利用を希望する障害児通所支援事業所を見学し、サービス内容や雰囲気、お子さんとの相性などを確認します。
利用する事業所は、大田区内外を問わず選ぶことができます。
以下の書類を準備し、大田区役所障害福祉課障害者支援担当に提出します。
1. 障害児通所支援支給申請書
2. 児童の状況に関する調書
3. 医師の診断書または意見書(必要に応じて)
4. 障害者手帳のコピー(お持ちの場合)
5. その他、区が必要とする書類
提出された書類に基づき、大田区で支給決定が行われます。
支給決定後、障害児通所支援受給者証が交付されます。
受給者証が交付されたら、選定した事業所と利用に関する契約を結び、サービスの利用を開始します。