中等度難聴児発達支援事業

東京都大田区にお住まいで、お子さんが中等度の難聴と診断され、発達について心配なことはありませんか?
中等度難聴児発達支援事業について概要や申請窓口、注意事項などを紹介します。
聞こえに課題のあるお子さんの成長をサポートするための大切な情報をお届けします。

大田区での中等度難聴児発達支援事業とは

大田区では、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴のお子さんに対して補聴器の装用を支援し、早期の言語発達やコミュニケーション能力の向上を図るため、「大田区中等度難聴児発達支援事業」を行っています。

具体的には、以下の支援が行われます。

  • 補聴器購入費の助成: 補聴器の購入費用の一部を助成します。これにより、ご家庭の経済的な負担を軽減し、早期からの補聴器利用を促進します。
  • 専門家による相談・支援: 聴覚や言語発達に関する専門家(言語聴覚士など)が、お子さんとそのご家族に対して、補聴器の適切な利用や言語発達に関する相談・支援を行います。

この事業の目的は、中等度難聴のお子さんが早期に適切な支援を受けることで、言葉の習得やコミュニケーション能力の発達を促し、健やかに成長できるよう支援することです。

大田区での助成額は、原則として補聴器の購入費用の3分の2以内(1台あたり上限10万円)です。
ただし、生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は、全額助成となります。

補聴器の修理費用や、耐用年数(原則5年)以内の再支給は助成の対象となりません。
また、申請前に補聴器を購入した場合も助成の対象外となりますので、必ず購入前に申請を行ってください。


大田区で中等度難聴児発達支援事業を利用できる人

大田区では、以下のすべての要件に該当するお子さんが対象です。

1. 大田区内に住所を有している18歳未満のお子さんであること。

2. 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならないこと。

3. 補聴器の装用により、言語の習得やコミュニケーション能力の改善などの効果が期待できると医師が判断すること。


大田区での中等度難聴児発達支援事業の注意事項

「中等度難聴児発達支援事業」を利用するにあたって、いくつかの注意点があります。

  • 事前の相談と確認:この事業を利用するためには、事前に大田区の担当窓口に相談し、お子さんの聴力や発達の状態について承認を受ける必要があります。
  • 障害児通所支援受給者証: この事業は、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つとして行われるため、事前に障害児通所支援受給者証を取得する必要があります。受給者証の取得については、後ほど詳しく説明します。
  • 個別支援計画: 支援は、お子さん一人ひとりの聴力や発達の状態、ニーズに合わせて作成される「個別支援計画」に基づいて行われます。
  • 利用頻度や時間: 支援の頻度や時間、期間などは、お子さんの状況や個別支援計画によって異なります。
  • 費用: 児童発達支援などの障害児通所支援と同様に、 この事業の利用にも原則として費用がかかります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています。


大田区での制度利用の窓口

補聴器の購入を検討される前に、必ず下記の申請窓口にご相談ください。

【大田区役所 本庁舎1階 障害福祉課 障害者支援担当】

  • 所在地:大田区蒲田五丁目13番14号
  • 電話番号:03-5744-1252
  • 受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)


大田区での申請方法

補聴器購入費の助成を受けるための申請手続きは以下のとおりです。

1. 医療機関での診断

まず、耳鼻咽喉科などの医療機関を受診し、お子さんの聴力レベルについて診断を受けてください。
医師に、聴力検査の結果や診断書を作成してもらいましょう。

2. 大田区への相談

大田区役所障害福祉課障害者支援担当にご相談ください。
制度の説明や申請に必要な書類についてご案内します。

3. 障害児通所支援受給者証の申請

以下の書類を揃えて、大田区役所障害福祉課障害者支援担当に申請します。 

1. 中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書

2. 中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書(医師が作成したもの)

3. 補聴器の見積書(補聴器業者が作成したもの)

4. 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

5. 申請者と対象児童の住民票の写し(別世帯の場合など)

6. その他、区が必要とする書類


4. 交付決定

提出された書類に基づき審査が行われ、助成が決定すると「中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書」が郵送されます。

5. 補聴器の購入

交付決定通知書に記載された内容に基づき、補聴器を購入してください。

6. 助成金の請求

補聴器購入後、以下の書類を揃えて助成金を請求します。 

1. 中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書

2. 補聴器の領収書(原本)

3. 振込口座のわかるもの(申請者名義の口座)


7. 助成金の振込

請求書に基づき、指定の口座に助成金が振り込まれます。


ご不明な点がありましたら、大田区役所障害福祉課障害者支援担当までお気軽にお問い合わせください。


参考文献