東京都大田区にお住まいで、お子さんが中等度の難聴と診断され、発達について心配なことはありませんか?
中等度難聴児発達支援事業について概要や申請窓口、注意事項などを紹介します。
聞こえに課題のあるお子さんの成長をサポートするための大切な情報をお届けします。
大田区では、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴のお子さんに対して補聴器の装用を支援し、早期の言語発達やコミュニケーション能力の向上を図るため、「大田区中等度難聴児発達支援事業」を行っています。
具体的には、以下の支援が行われます。
この事業の目的は、中等度難聴のお子さんが早期に適切な支援を受けることで、言葉の習得やコミュニケーション能力の発達を促し、健やかに成長できるよう支援することです。
大田区での助成額は、原則として補聴器の購入費用の3分の2以内(1台あたり上限10万円)です。
ただし、生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付受給世帯の方は、全額助成となります。
補聴器の修理費用や、耐用年数(原則5年)以内の再支給は助成の対象となりません。
また、申請前に補聴器を購入した場合も助成の対象外となりますので、必ず購入前に申請を行ってください。
大田区では、以下のすべての要件に該当するお子さんが対象です。
1. 大田区内に住所を有している18歳未満のお子さんであること。
2. 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならないこと。
3. 補聴器の装用により、言語の習得やコミュニケーション能力の改善などの効果が期待できると医師が判断すること。
「中等度難聴児発達支援事業」を利用するにあたって、いくつかの注意点があります。
補聴器の購入を検討される前に、必ず下記の申請窓口にご相談ください。
【大田区役所 本庁舎1階 障害福祉課 障害者支援担当】
補聴器購入費の助成を受けるための申請手続きは以下のとおりです。
まず、耳鼻咽喉科などの医療機関を受診し、お子さんの聴力レベルについて診断を受けてください。
医師に、聴力検査の結果や診断書を作成してもらいましょう。
大田区役所障害福祉課障害者支援担当にご相談ください。
制度の説明や申請に必要な書類についてご案内します。
以下の書類を揃えて、大田区役所障害福祉課障害者支援担当に申請します。
1. 中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書
2. 中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書(医師が作成したもの)
3. 補聴器の見積書(補聴器業者が作成したもの)
4. 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
5. 申請者と対象児童の住民票の写し(別世帯の場合など)
6. その他、区が必要とする書類
提出された書類に基づき審査が行われ、助成が決定すると「中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書」が郵送されます。
交付決定通知書に記載された内容に基づき、補聴器を購入してください。
補聴器購入後、以下の書類を揃えて助成金を請求します。
1. 中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書
2. 補聴器の領収書(原本)
3. 振込口座のわかるもの(申請者名義の口座)
請求書に基づき、指定の口座に助成金が振り込まれます。
ご不明な点がありましたら、大田区役所障害福祉課障害者支援担当までお気軽にお問い合わせください。