高校生等医療費の助成(マル青(あお))

東京都大田区にお住まいで、高校生のお子さんの医療費負担が気になっていませんか?

この記事では大田区にお住まいの方に向けて、高校生等の医療費を助成する「マル青(あお)」制度の概要や申請窓口、注意事項などを紹介します。

医療費の負担を軽減し、お子さんの健康をサポートするための情報をお届けします。


大田区で高校生等医療費の助成(マル青(あお))とは

高校生等医療費の助成(通称:マル青)は、東京都内にお住まいの高校生、およびそれに相当する年齢のお子さんの医療費を支援する制度です。
この制度では医療保険の適用対象となる医療費(入院、通院、調剤など)の自己負担分が公費によって助成されます。
東京都の制度として、通院1回での自己負担を最大200円とする決まりがありますが、大田区ではこの自己負担額を助成し、窓口での負担はありません。
また大田区では、入院時の食事療養標準負担金についても助成対象です。

マル青制度を利用するには大田区への申請が必要です。

この助成制度は、子育て世帯や青少年の医療費負担を軽減し、青少年が健康に過ごせることを目的としています。
特に医療にかかる際の経済的な不安を和らげ、異状の早期発見・早期治療を促し、青少年の健康維持・増進に貢献することが、この制度の重要な目的です。


大田区で高校生等医療費の助成(マル青(あお))を利用できる人

大田区でマル青の制度を利用できる対象者は、大田区に居住する高校生等を養育している方です。
高校生等とは、高等学校の就学期にある方(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を指し、高校在学中であるかどうかは問いません。
例えば、高校に通っていなくても17歳の方は対象となり、高校に通っていても19歳の方は対象外です。
大田区においては、世帯の所得制限はありません。

また、助成対象者の名義は高校生等の養育者ですが、高校生等が自立して生活しているなどで養育者がいない場合は本人が対象者となります。


なお、高校生等が以下の状況にある場合は対象外です。

  • 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない場合(公的医療保険が医療費の7~8割を負担し、残りの自己負担額を自治体が補助・軽減するという仕組みのため)。
  • 生活保護を受けている場合、児童養護施設等に入所している場合(助成の重複を避けるため)。
  • 心身障害者医療費助成制度(マル障)、あるいはひとり親家庭等医療費助成(マル親)の助成対象である場合、マル障・マル親とマル青は同時に受給することはできません。いずれか1つのみを受給することになるため、大田区子育て支援課にお問い合わせください。


医療費助成の範囲は、医療保険の適用範囲となる費用のみで、その他の費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など)は助成されません。
美容を目的とした歯列矯正や美容整形なども対象外です。

入院時の食事療養標準負担金は助成対象ですが、「償還払い」(後日に返還)の扱いとなります。
自己負担分を医療機関に支払った後、大田区子育て支援課に申請して助成を受けてください。

東京都外の医療機関ではマル青医療証を利用できませんので、窓口では通常の保険診療の自己負担分を支払います。
後日、大田区子育て支援課で申請することにより助成金として返還されます。
この手続きには医療費を支払った領収書原本が必要ですので保管しておきましょう。

交通事故などの第三者行為を原因とする治療については、医療保険の範囲内であればマル青医療証は原則として使用できます。
ただしその場合は必ず大田区子育て支援課にご連絡ください。
これは本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区が支払っていることになるため、後日区がマル青受給者に代わって第三者(加害者)または第三者が加入する損害保険会社等にマル青で助成した費用の請求を行う場合があるためです。


高校生等医療費の助成(マル青(あお))の注意事項

「高校生等医療費の助成(マル青(あお))」を利用するにあたって、いくつかの注意点があります。

  • 助成対象となる医療費: 保険診療の自己負担分が助成対象であることは正しいですが、入院時の食事療養標準負担額については助成対象となる場合があります。
  • 医療機関の制限: 東京都内の医療機関での受診が原則助成対象であることは正しいです。都外の医療機関で受診した場合、申請による払い戻しが可能です。
  • 申請期間: 医療費を支払った日の翌日から起算して5年以内が申請期間であることは正確です。
  • 所得制限: 保護者の所得による制限がないことは正しいですが、区市町村によっては所得要件が異なる場合があります。
  • 他の医療費助成制度との関係: 他の制度が優先される場合があることは正しいですが、交通事故など第三者行為による医療費については、マル青医療証の使用に制限がある場合があります。

大田区での制度利用の窓口

大田区での高校生等医療費の助成(マル青)の申請・相談に関する窓口は下記のとおりです。

【大田区役所 子ども家庭支援部 子育て支援課】

  • 所在地:大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所本庁舎1階)
  • 電話番号:03-5744-1273
  • 受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時


大田区での申請方法

マル青に関する申請は大田区役所子育て支援課(区役所本庁舎1階)の窓口で行います。
郵送での申請も可能です。
郵送の場合は、下記の住所あてにお送りください。

〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所子育て支援課


交付申請時の主な必要書類は下記のとおりです。

1. 高校生等医療費助成申請書

2. 対象となるお子さんの健康保険証のコピー

3. 申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

4. 振込口座のわかるもの(申請者名義)

5. (必要な場合)お子さんと申請者の続柄がわかる書類(戸籍謄本など)


医療費助成の開始は、原則として申請を受理した日の翌日からとなります。
郵送の場合は、区役所に申請書が到着した日が申請日となります。

毎年7月に受給資格の更新手続きが必要です。
対象者には、区から更新のご案内が送付されます。


都外の医療機関を受診した場合の払い戻し申請

都外の医療機関を受診した場合は、医療費をいったん自己負担し、後日、以下の書類を揃えて大田区役所子育て支援課に払い戻しの申請を行います。

  • 高校生等医療費助成金交付申請書(償還払い用)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • マル青受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先の口座情報


まとめ

大田区在住の高校生等のお子さんの医療費を助成する「マル青」制度。保険診療の自己負担分が軽減されます。
対象は15歳から18歳までの方(所得制限なし)。都内の医療機関で利用でき、都外の場合は払い戻し申請が可能です。
申請は大田区役所子育て支援課へ。
難病や障害のあるお子さんも対象です。
医療費の負担を減らし、お子さんの健康をサポートします。
まずはご相談ください。