在宅で療養を受けている難病患者さんは、常に同じ病状ということはなく、時には在宅にはない医療機器が必要になることがあります。
そんな時、医療機器の購入や、通院・入院などにお金や時間をかけず、一定期間貸し出しを受けて自宅で使用することができたら、負担が少なく安心ですよね。
この記事では、大田区にお住まいの難病患者さんに向けて「在宅難病患者医療機器貸与事業」の仕組みや対象者、注意点などについて分かりやすく解説していきます。
いざという時焦らなくて良いように、相談窓口や申請方法も記載していますので、参考にしてみてください。
「在宅難病患者医療機器貸与事業」では、在宅難病患者さんが在宅で必要とする医療機器を貸与し、併せて必要に応じ週1回を限度とした訪問看護を実施します。
これは、患者さんの在宅療養環境の充実と安定した療養生活の確保を図り、患者さんの医療と福祉の向上の助けになることを目的としているものです。
この制度で貸し出し可能な医療機器は、
・吸入器
・吸引器
の2つで、無料で貸し出しをしています。
そのおかげで、患者さんとその介護者(ご家族等)の経済的負担が軽減できますね。
貸与期間は、知事が貸与を決定した日の属する年度内において、知事が必要と認めた期間となります。(更新できる場合もあります)
大田区での「在宅難病患者医療機器貸与事業」の対象者は、
都内在住で、主治医の同意が得られる方です。
日常生活用具の給付対象となる方は除きます。
「在宅難病患者医療機器貸与事業」を利用するにあたって、いくつか注意事項がありますので解説していきます。
貸与を受けた方が、もしも注意事項を遵守できなかった場合、医療機器の返却や損害賠償が求められますので、くれぐれも注意して大切に扱ってください。
大田区にお住まいの在宅難病患者さんが申請できる窓口は下記となります。
● お問い合わせ 精神・難病医療費助成
【大森地域福祉課 精神・難病医療費助成】
電話:03-5764-0696
FAX:03-5764-0659
【調布地域福祉課 精神・難病医療費助成】
電話:03-3726-4139
FAX:03-3726-5070
蒲田地域福祉課 精神・難病医療費助成
電話:03-5713-1383
FAX:03-5713-1509
糀谷・羽田地域福祉課 精神・難病医療費助成
電話:03-3741-6682
FAX:03-6423-8838
大田区での申請に必要な書類は以下の通りです。
上記の書類を指定の窓口に提出・申請します。
その後知事が審査し、必要であると認めた場合は「貸与決定通知書」、認められなかった場合は「貸与非決定通知書」を通して申請者に通知されます。
定められた貸与期間の終了後、さらに延長を希望する場合には、更新の申請をしてください。
また、患者さんの病状変化やその他の理由により、貸与中の医療機器の変更や追加を必要とする場合には、
を添付して申請することができます。
「在宅難病患者医療機器貸与事業」は、対象の方に吸入器・吸引器の貸し出しをしてくれる制度です。
無料で貸し出しをしてくれますが、大事な医療機器ですので。
注意事項もあります。
貸与を受けたら大切に扱いましょう。
ただ、貸し出しをしてもらうためには、条件や窓口を通した申請が必要です。
制度についてもっと詳しく知りたい方は、窓口に相談してみてください。