難病や障害を抱えながら杉並区で生活していると、日々の生活で様々な不安を感じることがありますよね。
そんなあなたを支えるための制度の一つに、「心身障害者福祉手当」があります。
この手当は、心身に障害のある方に対して、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として大田区が支給しているものです。
大田区の心身障害者福祉手当は、心身に一定の障害がある方に対して、月額の手当を支給する制度です。
この手当は、障害のある方の日常生活を支援し、福祉の向上に寄与することを目的としています。
具体的には、手当は毎月指定の口座に振り込まれ、生活費の一部として活用することができます。
支給される金額は、障害の程度によって異なります。
この制度は、国が定める法律に基づいて、大田区が条例で定めているものです。
そのため、申請や支給に関する詳しいルールは大田区によって定められています。
・身体障害者手帳1級から3級
・愛の手帳1度から4度
・脳性まひ・進行性筋萎縮症(進行性筋ジストロフィー)
・特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等
・精神障害者保健福祉手帳1級(平成28年4月1日から対象となりました)
大田区心身障害者福祉手当を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。
手当を受けるには、本人や配偶者の所得が一定の基準以下である必要があります。
所得制限の基準額は、毎年見直される可能性がありますので、申請の際に必ず確認してください。
特定の施設に入所している場合は、手当の対象外になることがあります。
65歳に達する前日までに申請を行う必要があります。
期限を過ぎると申請ができなくなる場合があります。
障害者手帳の有効期限が切れる場合、更新手続きを行わないと手当が支給されない可能性があります。
振込口座や氏名の変更、障害の程度の変更があった場合は、速やかに届出を行う必要があります。
大田区心身障害者福祉手当の申請は、以下の窓口で行うことができます。
【大田区役所 障害者施策課】
住所:大田区蒲田5-13-14(大田区役所本庁舎1階11番)
電話番号:03-5744-1591
【精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方】
地域の保健センター
郵送での申請も可能です。
申請の際には、必要な書類を揃えて窓口に提出する必要があります。
書類に不備があると、申請が受理されないことがありますので、事前にしっかりと確認しましょう。
大田区心身障害者福祉手当を申請する際には、以下の書類が必要になります。
注意:難病医療費助成等の申請が認定となった方に対して手当が支給されます。
手当の振込先となる口座の情報がわかるもの。
スタンプ印は不可です。
(1)マイナンバーカード(写真付き)
(2)マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)+身元確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)
代理権を証する書類+代理人の身元確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)と4のマイナンバー書類
注意:所得をマイナンバーで確認できない場合、所得証明書を提出いただくこととなります。