大田区心身障害者福祉手当

難病や障害を抱えながら杉並区で生活していると、日々の生活で様々な不安を感じることがありますよね。
そんなあなたを支えるための制度の一つに、「心身障害者福祉手当」があります。
この手当は、心身に障害のある方に対して、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として大田区が支給しているものです。

大田区での心身障害者福祉手当の概要

大田区の心身障害者福祉手当は、心身に一定の障害がある方に対して、月額の手当を支給する制度です。
この手当は、障害のある方の日常生活を支援し、福祉の向上に寄与することを目的としています。

具体的には、手当は毎月指定の口座に振り込まれ、生活費の一部として活用することができます。
支給される金額は、障害の程度によって異なります。

この制度は、国が定める法律に基づいて、大田区が条例で定めているものです。
そのため、申請や支給に関する詳しいルールは大田区によって定められています。


杉並区で心身障害者福祉手当を利用できる人

新規に申請できる方

  • 年齢  
 ・0歳以上65歳未満の方

  • 障がいの程度など

 ・身体障害者手帳1級から3級

 ・愛の手帳1度から4度

 ・脳性まひ・進行性筋萎縮症(進行性筋ジストロフィー)

 ・特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等

 ・精神障害者保健福祉手帳1級(平成28年4月1日から対象となりました)


大田区での心身障害者福祉手当の注意点

大田区心身障害者福祉手当を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。

所得制限

手当を受けるには、本人や配偶者の所得が一定の基準以下である必要があります。
所得制限の基準額は、毎年見直される可能性がありますので、申請の際に必ず確認してください。

施設の入所者

特定の施設に入所している場合は、手当の対象外になることがあります。

申請期限

65歳に達する前日までに申請を行う必要があります。
期限を過ぎると申請ができなくなる場合があります。

手帳の申請

障害者手帳の有効期限が切れる場合、更新手続きを行わないと手当が支給されない可能性があります。

変更届

振込口座や氏名の変更、障害の程度の変更があった場合は、速やかに届出を行う必要があります。

大田区での制度利用の窓口

大田区心身障害者福祉手当の申請は、以下の窓口で行うことができます。

【大田区役所 障害者施策課】 

住所:大田区蒲田5-13-14(大田区役所本庁舎1階11番)

電話番号:03-5744-1591

【精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方】

地域の保健センター


郵送での申請も可能です。
申請の際には、必要な書類を揃えて窓口に提出する必要があります。
書類に不備があると、申請が受理されないことがありますので、事前にしっかりと確認しましょう。


大田区での申請方法

大田区心身障害者福祉手当を申請する際には、以下の書類が必要になります。

1. 障がいの程度等がわかるもの

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
  • 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方は確認できる身体障害者手帳又は診断書
  • 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)等の方は特殊疾病(難病、小児慢性特定疾病)等の医療受給者証、難病医療費助成等の新規申請をされた方は診断書(臨床調査個人票)の写し

注意:難病医療費助成等の申請が認定となった方に対して手当が支給されます。

2.本人の銀行口座(普通・当座のみ)のわかるもの(通帳等)

手当の振込先となる口座の情報がわかるもの。

3.印鑑

スタンプ印は不可です。

4.マイナンバーを確認できるもの(対象者が20歳未満の場合は対象者及びその障がい者の生計を主として維持する方のもの)

(1)マイナンバーカード(写真付き)

(2)マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)+身元確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)

5.代理人が申請する場合

代理権を証する書類+代理人の身元確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)と4のマイナンバー書類

注意:所得をマイナンバーで確認できない場合、所得証明書を提出いただくこととなります。

参考文献