身体障害者手帳


大田区で利用できる「身体障害者手帳」について

身体に障害のある方や、病気の後遺症などで生活に不自由を感じている方の中には、「身体障害者手帳」を利用することで、日常生活や通院、移動などのサポートを受けられる場合があります。


大田区での制度の概要

「身体障害者手帳」は、身体に障害があることを証明する公的な手帳です。
手帳を持っていることで、医療費の助成や税金の控除、交通機関の割引など、さまざまな支援を受けることができます。

大田区では、この手帳を使って以下のようなサポートが受けられます。

  • 医療費の助成(自立支援医療)
  • 都営地下鉄・バスなどの交通費割引
  • 所得税・住民税などの控除
  • NHK受信料の免除や公共料金の割引
  • 福祉タクシー券や日常生活用具の給付
  • 就労支援や職業訓練の紹介

また、障害の程度によって「1級」から「6級」までの等級があり、等級に応じて受けられる支援内容が異なります。
等級は、医師の診断結果をもとに決まります。

なお、身体障害者手帳を取得した後に住所や氏名が変わった場合、また障害の程度が変化した場合には、区役所への届出が必要です。
手帳の更新や再判定が必要になるケースもあるため、定期的に制度の内容を確認しておくと安心です。

身体障害者手帳は、全国共通の制度なので、豊島区だけでなく他の地域に引っ越した場合でも引き続き使うことができます。
ただし、各自治体によって独自のサービス(例:福祉タクシー券の配布条件など)が異なるため、新しい居住地での手続きが必要になることもあります。


大田区での利用できる対象者

大田区に住んでいて、以下のような障害がある方が対象になります。

  • 視覚障がい 1級から6級
  • 聴覚障がい 2級、3級、4級、6級
  • 平衡機能障がい 3級、5級
  • 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障がい 3級、4級
  • 肢体不自由(上肢、下肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい) 1級から7級
  • 肢体不自由(体幹) 1級、2級、3級、5級
  • 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、小腸の機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい) 1級から4級


先天的な障害(生まれつき)だけでなく、病気や事故による後天的な障害も対象となります。
たとえば、病気の治療によって手足の自由がきかなくなったり、視力が低下したりした場合にも、手帳を取得できることがあります。

年齢に制限はなく、子どもから大人まで、医師が必要と認めた場合は申請可能です。


注意事項

下記の点には注意が必要です。

  • 身体障害者手帳は全国のサービスだが、自治体独自のものもある
  • 指定医以外の医師が作成した診断書は無効になる
  • 提出いただいた診断書の内容によっては指定医に照会が必要となり、日数がかかる
  • 手帳を紛失した場合や破損した場合は、速やかに再交付の手続きが必要


大田区での制度利用の窓口

【大田区役所 大森地域福祉課】
(受け持ち地域:大森西・入新井・馬込・池上・新井宿)

所在地 :大田区大森西一丁目12番1号

電話番号:03-5764-0657


【大田区役所 調布地域福祉課】
(受け持ち地域:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・久が原・千束)

所在地 :大田区雪谷大塚町4番6号

電話番号:03-3726-2181


【大田区役所 蒲田地域福祉課】
(受け持ち地域:六郷・矢口・蒲田西・蒲田東)

所在地 :大田区蒲田本町二丁目1番1号

電話番号:03-5713-1504


【大田区役所 糀谷・羽田地域福祉課】
(受け持ち地域:大森東・糀谷・羽田)

所在地 :大田区東糀谷一丁目21番15号

電話番号:03-3743-4281


手帳に関することがわからない場合や、自分が対象になるかどうか迷っている場合は、まずはお気軽に窓口にご相談ください。
福祉に関する専門の職員が丁寧に対応します。


大田区での申請方法

身体障害者手帳を取得するためには、いくつかのステップがあります。

1.医師の診断を受ける

まず、大田区が指定する医療機関で、身体障害者福祉法に基づいた診断を受ける必要があります。
診断書の様式も決まっており、通常は「身体障害者診断書・意見書」と呼ばれる書類です。
指定医以外の医師が作成した診断書は無効になるので注意しましょう。

2.必要書類をそろえる

申請には、以下の書類が必要になります。

  • 身体障害者診断書・意見書(指定医が記入)
  • 写真(縦4cm×横3cm、脱帽・正面、最近1年以内に撮影)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)

※申請者が未成年の場合は、保護者の同意書や代理申請も必要になることがあります。

3.大田区役所へ申請

上記の書類を持って、各地域の福祉課の窓口に申請します。
郵送ではなく、原則として窓口での提出となります。

4.東京都による審査と手帳の交付

申請後は、東京都の審査を経て、約1〜2か月後に手帳が交付されます。
交付された手帳は、福祉サービスの利用や割引を受けるときに提示する大切な書類です。

おわりに

「身体障害者手帳」は、障害がある方の生活を少しでも楽にし、自立をサポートする大切な制度です。
困っていることがあれば、まずは豊島区の窓口に相談してみてください。制度をうまく活用すれば、学校生活や通院、日常生活が少し楽になるかもしれません。

また、手帳を取得したからといって、「特別扱いされてしまうのではないか」と不安に思う人もいるかもしれません。
でも、これは「不便なことをサポートするための道具」であって、自分らしく生きるための手助けになります。
実際、難病や障害のある多くの人が、手帳を活用して勉強や仕事を続けたり、安心して外出したりできるようになっています。
対象か分からない、どんなサービスが使えるのか分からないなどあれば、まず窓口で相談してみましょう。


※この記事は大田区公式ホームページおよび配布資料をもとに構成しています。
最新情報は必ず区の窓口または公式サイトをご確認ください。


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