児童育成手当(障害手当・育成手当)

東京都杉並区にお住まいで、児童育成手当(障害手当・育成手当)について制度の概要や申請窓口、注意事項などを紹介します。
この情報を活用し、お子さんの健やかな成長をサポートしましょう。

杉並区の児童育成手当(障害手当・育成手当)とは

「うちの子は障害があるけど、何か手当はもらえるのかな?」「離婚して一人で子どもを育てているけど、生活が大変…」

お子さんの成長には、たくさんのお金がかかります。
特に、障害のあるお子さんや、ひとり親家庭のお子さんの場合は、経済的な負担が大きくなることもあります。
杉並区には、そうしたご家庭を応援するために、「児童育成手当」という制度があります。


この「児童育成手当」には、大きく分けて二つの種類があります。
一つは、「障害手当」。
これは、重度の障害のあるお子さんを育てている保護者の方に支給されるものです。
もう一つは、「育成手当」。
これは、ひとり親家庭など、特定の状況にあるお子さんを育てている保護者の方に支給されるものです。


この手当を受け取ることで、お子さんの生活や教育に必要な費用の一部をまかなうことができ、経済的な不安を軽減することができます。
杉並区で子育てをする上で、知っておくと心強い制度の一つです。


杉並区で児童育成手当(障害手当・育成手当)を利用できる人

「児童育成手当(障害手当・育成手当)」は、それぞれ対象となるお子さんと保護者の方の条件が異なります。

障害手当

障害手当を受け取ることができるのは、以下のすべての条件に当てはまるお子さんを育てている保護者の方です。

  • 杉並区にお住まいであること
  • 20歳未満であること
  • 身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度をお持ちであること
  • 児童育成手当(育成手当)を受けていないこと
  • 施設に入所していないこと

難病のお子さんでも、その状態が上記の障害の程度に該当する場合は、対象となる可能性があります。

具体例:
生まれつき重度の肢体不自由があり、身体障害者手帳1級を持っているIくん(10歳、杉並区在住)の保護者の方
知的障害があり、愛の手帳2度を持っているJちゃん(15歳、杉並区在住)の保護者の方

育成手当

育成手当を受け取ることができるのは、以下のいずれかの条件に当てはまるお子さんを育てている保護者の方です。

  • 杉並区にお住まいの18歳未満(または18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを育てているひとり親家庭の父または母
  • 父母のないお子さんを育てている養育者
  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度と同程度の状態)にあるお子さんを育てている父または母

ただし、受給者やその配偶者、扶養義務者の所得に制限があります。また、お子さんが施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は対象となりません。


具体例:

離婚して一人で高校生のKくん(16歳、杉並区在住)を育てている母親

両親を亡くし、叔母であるLさん(杉並区在住)に育てられているMちゃん(8歳)

父親が重度の病気で働けず、母親が一人で小学生のNくん(12歳、杉並区在住)を育てている家庭

杉並区での児童育成手当(障害手当・育成手当)の注意事項

「児童育成手当(障害手当・育成手当)」を申請するにあたって、いくつかの注意点があります。


所得制限

育成手当には所得制限があります。申請者本人だけでなく、配偶者や扶養義務者の所得も審査の対象となります。
所得が一定額を超えると、手当が支給されなかったり、減額されたりする場合があります。
障害手当には所得制限はありません。

支給月

手当は、原則として年3回(6月、10月、2月)に、それぞれの前月までの4か月分がまとめて支給されます。

現況届

育成手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
この届け出がないと、11月以降の手当が支給されなくなります。
障害手当についても、状況に変更があった場合は届け出が必要です。

他の手当との併給

児童扶養手当など、他の同様の趣旨の手当と同時に受給することはできません。

申請の遅れ

申請が遅れた場合、原則として申請月の翌月からの支給となります。
遡って支給されることはありませんので、要件を満たすようになったら早めに申請しましょう。

杉並区での制度利用の窓口

「児童育成手当(障害手当・育成手当)」の申請や相談をする窓口は、以下の通りです。

【子ども家庭部子ども家庭支援課管理係】

所在地:〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1丁目4番2号 杉並子ども家庭支援センター

電話番号:03-5356-2602

ファクス番号:03-5356-2603


杉並区での申請方法

「児童育成手当(障害手当・育成手当)」の申請は、 次のような流れで進みます。

1. 申請書類の準備: 杉並区役所 子ども家庭部 子ども育成課 手当・助成係の窓口で申請書を受け取るか、杉並区のウェブサイトからダウンロードします。
必要書類の収集: 申請書に加えて、申請者とお子さんの戸籍謄本、住民票、所得証明書(育成手当の場合)、お子さんの障害者手帳または愛の手帳(障害手当 の場合)、申請者名義の預金通帳のコピーなど、必要な書類を揃えます。必要書類は、申請の種類や状況によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
2. 窓口での申請: 準備した申請書類を、杉並区役所 子ども家庭部 子ども育成課 手当・助成係の窓口に提出します。郵送での申請は原則としてできません。
3. 審査: 提出された書類に基づいて、杉並区による審査が行われます。
4. 支給決定通知: 審査の結果、支給が決定されると、申請者に通知書が送付されます。
5. 手当の支給: 決定された手当は、指定の口座に振り込まれます。


まとめ

杉並区の児童育成手当は、障害のある20歳未満のお子さんを育てる方への「障害手当」と、ひとり親家庭など特定状況にある18歳未満のお子さんを育てる方への「育成手当」があります。
所得制限があるのは育成手当のみ。申請は杉並区役所子ども育成課へ。必要な書類を確認し、窓口で手続きを行います。
お子さんの成長を経済面からサポートする制度です。
まずはお問い合わせください。

参考文献