東京都杉並区にお住まいで、障害のあるお子さんの発達や成長、放課後の過ごし方についてお悩みではありませんか?
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は、お子さんの可能性を広げ、保護者の方の負担を軽減する大切な制度です。
障害児通所支援について概要や申請窓口、注意事項などを紹介します。
「うちの子、言葉が遅れている気がする」「学校が終わった後、安心して預けられる場所はないかな?」「もっと集団の中で成長する機会がほしい…」
障害のあるお子さんの成長や、放課後や長期休みの過ごし方について、様々な悩みを抱える保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
杉並区には、そうしたお子さんとご家族をサポートするための大切な制度があります。
それが「障害児通所支援」です。
この「障害児通所支援」は、障害のあるお子さんが、それぞれの発達段階や特性に応じた専門的な支援を受けるために、児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどの施設に通うことを支援するものです。
まだ小学校に入学していない、障害のある未就学のお子さんを対象に、日常生活における基本的な動作の習得や、集団生活への適応訓練などを行います。
小学生から高校生までの障害のあるお子さんを対象に、放課後や夏休みなどの長期休みに、生活能力の向上や社会との交流を促進するための支援を行います。
これらの支援を利用することで、お子さんの発達を促し、可能性を広げるとともに、保護者の方の育児の負担を軽減することができます。
制度の対象者はまず豊島区にお住まいであること、そして各サービスごとに条件が定められています。利用したいサービスごとに年齢や状態をご確認ください。
「障害児通所支援」を利用できるのは、杉並区にお住まいの、以下の条件に当てはまるお子さんです。
具体例:
「障害児通所支援」を利用するにあたって、いくつかの注意点があります。
「障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)」の申請や相談をする窓口は、以下の通りです。
【杉並区役所保健福祉部障害者施策課児童支援係】
所在地:〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
他にも杉並区保健所 健康推進課や杉並区子ども家庭支援センターでの相談が可能です。
「障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)」を利用するための申請は、次のような流れで進みます。
まずは、杉並区の申請窓口(上記参照)に相談し、お子さんの状況や希望を伝えます。
制度の説明や、利用の流れについて詳しく聞きましょう。
申請書に加えて、お子さんの障害者手帳または医師の診断書、健康保険証のコピー、世帯の所得状況を示す書類など、必要な書類を揃えて提出します。
必要書類は、お子さんの状況によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
杉並区の職員による、お子さんの状況に関する調査や、保護者の方との面談が行われることがあります。
調査や面談の結果に基づき、杉並区が支給決定を行います。
支給が決定されると、「障害児通所支援受給者証」が交付されます。
受給者証が交付されたら、ご希望の障害児通所支援事業所と利用契約を結びます。
契約した事業所にて、個別支援計画に基づいたサービスの利用が開始されます。
杉並区の障害児通所支援は、障害のあるお子さんの発達を支援する児童発達支援(未就学児対象)と、放課後や長期休みに生活能力向上などを支援する放課後等デイサービス(小学生以上対象)があります。利用には受給者証が必要で、所得に応じた利用料がかかります。
申請・相談窓口は杉並区役所子ども家庭部障害者福祉課です。
お子さんの成長と保護者の負担軽減のために、ぜひご活用ください。