医療費控除

杉並区で利用できる「医療費控除」は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。
国の制度であり、所得税を納めている方なら誰でも利用できます。
また、難病以外の病気・けがに対する医療費や、難病ではない家族の医療費も対象となります。
この記事では、杉並区における医療費控除の窓口や手順を解説しますので、ぜひ活用してください。


杉並区での医療費控除について

医療費控除は「所得税」に関する国の制度です。利用すると、所得税の計算に使う所得から医療費を差し引くことができます。
すると税金の計算結果も少なくなり、差額が返金される仕組みです。

住民税についても自動的に、納税予定額の変更または納めた住民税の還付が行われます。

なお、通常の医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制」も選択可能です。
これは医療費控除の特例で、ドラッグストア等における特定の医薬品の購入費用が、年間で12,000円を超えた場合に利用できます。
そして申請する方が、健康診断や予防接種といった病気予防の取り組みを行っていることが条件となります。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを利用する場合も確定申告が必要です。
勤務先で年末調整を受けた方も、ご自身で申告しなければいけません。

杉並区で医療費控除を利用できる人

医療費控除を利用できる方は、「1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費」が「一定額を超えている」方です。

「1年間に支払った医療費」とは、生計を同じくしている家族・親族の医療費を全て合計した金額です。病院などで実際に支払った金額から、助成金や保険金として受け取った金額を差し引いて計算します。

「一定額」とは、基本的には10万円です。ただし、その年の総所得金額等が200万円までの方は、総所得金額等の5%の金額となります。


杉並区での注意事項

医療費控除を利用する際は、医療費の範囲と確定申告の期間、領収書の保管の3点に注意しましょう。

医療費の範囲

病気やけがの治療費は、基本的にすべて医療費控除の対象です。医療機器のレンタル・購入費用や、入院時の部屋代・食事代、通院に使った公共交通機関の費用なども含まれます。

一方で、予防・美容目的の費用や差額ベッド代、自家用車での通院費などは対象となりません。
特に自家用車のガソリン代や駐車場代は、間違えやすいので注意しましょう。


確定申告の期間

一般的な確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。曜日の並びなどで異なる年もあるため、よく確認して、遅れないように申告しましょう。

なお、年末調整を受けた方が医療費控除だけを申告する場合は、翌年の1月1日から5年間のうちに申告すれば大丈夫です。

領収書の保管

通常、医療費控除を受けた医療費の領収書は、ご自身で5年間保管しなければなりません。

杉並区国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方へ送付される「医療費通知」には、確定申告に必要な情報が記載されています。
この医療費通知を確定申告書に添付することで、対応する領収書の添付を省略できます。


豊島区での制度利用の窓口

医療費控除は国税に関する制度のため、税務署が窓口となります。杉並区の場合は、全域を杉並税務署が管轄しています。

杉並税務署
住所〒167-8551
杉並区荻窪5丁目15番13号
電話相談センター0570-00-5901(ナビダイヤル)
電話相談以外の連絡先03-3341-3111(代表電話番号)
開庁時間月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時
閉庁日土曜日、日曜日、祝日
年末年始(12月29日から1月3日)

医療費控除に関する相談は、国税庁のチャットボットでも受けつけています。以下のリンクからお気軽にご利用ください。
チャットボット(ふたば)に質問する|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

杉並区での申請方法

医療費控除を申請するには、確定申告の書類を準備して税務署に提出しなければいけません。
ここでは杉並区にお住まいの方が申請する流れを説明します。

1.医療費を集計する

まず、1年間の領収書や「医療費のお知らせ」を集めましょう。支払った医療費は、人ごと・医療機関ごとに集計します。
保険金や助成金を受け取っていれば、それらの金額が分かる書類も準備しておきましょう。

2.確定申告書を作成する

確定申告書を作成するときは、国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」が便利です。源泉徴収票の内容や医療費を画面に従って入力すると、還付金額が自動計算されます。

確定申告書等作成コーナー|国税庁
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

また、確定申告書等作成コーナーでは「医療費集計フォーム」がダウンロードできます。医療費の項目が多い場合は、こちらのフォームのほうが入力しやすいでしょう。

全ての入力を終えたら、e-Taxでの送信や、提出書類の印刷が可能です。

3.確定申告書と添付書類を提出する

提出方法は、e-Taxまたは郵送、直接持参から選べます。

e-Tax(電子申告)

自宅からオンラインで提出する方法です。基本的にはマイナンバーカードと、以下のいずれかが必要です。

・ICカードを読み取れるスマートフォン
・ICカードリーダライタ

マイナンバーカードのパスワードも必要になるため、メモなどを残していないか探しておきましょう。

マイナンバーカードを持っていない場合も、杉並税務署へ本人確認書類を持参してID・パスワードを発行してもらえばe-Taxを使えるようになります。 

郵送

郵送での提出も可能です。送付先は杉並税務署です。
提出日については、消印の日付が提出日とみなされます。消印がなければ税務署に届いた日が提出日となります。

税務署へ持参

杉並税務署の受付へ持参してもかまいません。
混雑時には整理券を配布されたり、日を改めるよう言われたりする可能性もあるため、余裕を持って出向きましょう。
閉庁時間帯には、時間外収受箱へ投函して提出することも可能です。
この場合の受付日は次の開庁日となるため、期日が迫っている場合は注意しましょう

まとめ

国の制度である医療費控除は、東京都杉並区でも利用できます。医療費をたくさん払った年に医療費控除を行うと、税金が返ってくるかもしれません。
ぜひ負担軽減に役立ててください。

杉並区における申請窓口は、杉並税務署です。
国税庁の相談サービスも利用可能です。書類の準備と、期限内の申告が必要となるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

参考文献