難病や障害を抱えながら杉並区で生活していると、日々の生活で様々な不安を感じることがありますよね。
そんなあなたを支えるための制度の一つに、「心身障害者福祉手当」があります。
この手当は、心身に障害のある方に対して、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として杉並区が支給しているものです。
杉並区の心身障害者福祉手当は、心身に一定の障害がある方に対して、月額の手当を支給する制度です。
この手当は、障害のある方の日常生活を支援し、福祉の向上に寄与することを目的としています。
具体的には、手当は毎月指定の口座に振り込まれ、生活費の一部として活用することができます。
支給される金額は、障害の程度によって異なります。
この制度は、国が定める法律に基づいて、杉並区が条例で定めているものです。
そのため、申請や支給に関する詳しいルールは杉並区によって定められています。
心身障害者福祉手当を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
上記のような方は、心身障害者福祉手当の対象となる可能性があります。ただし、個別の状況によって判断が異なる場合がありますので、必ず申請窓口で確認してください。
心身障害者福祉手当を受けるにあたっては、いくつかの注意点があります。
手当を受けるには、本人や配偶者の所得が一定の基準以下である必要があります。
所得制限の基準額は、毎年見直される可能性がありますので、申請の際に必ず確認してください。
住所が変わった、手帳の等級が変わった、他の手当を受けるようになった、施設に入所するようになったなど、登録内容に変更があった場合は、速やかに杉並区の窓口に届け出る必要があります。
届け出を怠ると、手当の支給が停止されたり、返還を求められたりする場合があります。
上記の利用対象者の条件を満たさなくなった場合や、届け出を怠った場合、不正な手段で手当を受けた場合などは、手当の支給が停止されます。
原則として、特別障害者手当や障害児福祉手当など、国や自治体から支給される他の同様の趣旨の手当との併給はできません。
どちらか一方を選択する必要があります。
原則として、特別障害者手当や障害児福祉手当など、国や自治体から支給される他の同様の趣旨の手当との併給はできません。
どちらか一方を選択する必要があります。
心身障害者福祉手当の申請は、以下の窓口で行うことができます。
【杉並区役所 障害者施策課】
住所:杉並区阿佐谷南1丁目15番1号(区役所東棟2階)
電話番号:03-2212-2111
【精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方】
地域の保健センター
郵送での申請も可能です。
申請の際には、必要な書類を揃えて窓口に提出する必要があります。
書類に不備があると、申請が受理されないことがありますので、事前にしっかりと確認しましょう。
心身障害者福祉手当を申請する際には、以下の書類が必要になります。
窓口で受け取るか、杉並区のホームページからダウンロードできます。
いずれかの手帳の原本とコピーが必要です。
手当の振込先となる口座の情報がわかるもの。
認印で構いません。
課税証明書など、必要に応じて提出を求められる場合があります。
個別の状況によって、追加の書類が必要となる場合があります。
1. 事前準備: 上記の必要書類を揃えます。不明な点があれば、事前に申請窓口に問い合わせましょう。
2. 窓口での申請: 杉並区役所 障害者施策課、地域の保健センター、または郵送で申請手続きを行います。
3. 審査: 提出された書類に基づいて、杉並区で審査が行われます。
4. 認定・通知: 審査の結果、手当の支給が決定した場合、または支給されない場合は、杉並区から通知書が郵送されます。
5. 手当の支給: 支給が決定した場合、指定した口座に2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分の手当が振り込まれます。