難病にかかると、療養期間が長期にわたり、生活において様々な支援が必要です。
杉並区では、難病患者さんの経済的な負担を軽減するため、「難病者見舞金」という制度があります。
この記事では、制度の概要や対象者、注意事項、申請窓口などを紹介します。
杉並区の難病者見舞金は、東京都の特定医療費(指定難病)医療費助成または特定疾患医療費助成を受けている方に対し、見舞金として給付されるものです。
年額 12,000円
原則として、申請月の翌月以降に指定の口座へ振り込みます。
杉並区に住所を有し、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
・東京都の特定医療費(指定難病)医療費助成または特定疾患医療費助成を受けている方
・申請日において65歳未満の方
・生活保護法による保護を受けていない方
・社会福祉施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、児童福祉施設等)に入所していない方
次の場合は、速やかに窓口へ届け出てください。
・住所や氏名が変わったとき
・受給者証の記載内容に変更があったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・社会福祉施設に入所したとき
・受給者が死亡したとき
・区外へ転出したとき
これらの届け出が遅れた場合、見舞金の支給が停止されたり、返還を求められることがあります。
不明な点は、杉並区の窓口へお問い合わせください。
杉並区における難病者見舞金の窓口は、以下の通りです。
●杉並区役所 保健福祉部 障害福祉課 福祉給付係
・住所:杉並区阿佐谷南1丁目15番1号(東棟2階)
・電話番号:03-3312-2111(代表)
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
杉並区の難病者見舞金申請窓口へ申請します。
申請に必要なものは下記のとおりです。
1.難病者見舞金申請書(窓口にあります)
2.東京都の特定医療費(指定難病)医療費助成または特定疾患医療費助成を受けていることを証明する書類
3.申請者本人名義の振込口座のわかるもの(通帳など)
4.印鑑(朱肉を使うもの)
5.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
必要に応じて、その他の書類の提出を求められる場合があります。
詳細については、事前に窓口にお問い合わせください。
杉並区の難病者見舞金は、東京都の難病医療費助成を受けている65歳未満の方を対象に、年額12,000円が給付される制度です。
生活保護を受けている方や社会福祉施設に入所している方は対象となりません。
長期にわたる難病の療養は経済的な負担も大きいため、受給資格に該当する方は忘れずに申請し、生活の支援として活用しましょう。
難病者見舞金について詳しく知りたい方は、杉並区役所 障害福祉課 福祉給付係までお気軽にお問い合わせください。