杉並区に住む18歳未満のお子さんで障害や難病をお持ちの方へ。
「心身障害者福祉手当」の内容や対象条件、申請方法を具体例を交えてやさしく解説。
難病医療費助成制度との違いも紹介します。
杉並区では、重度の障害や難病のある方の生活を支える目的で「心身障害者福祉手当」という支援制度を設けています。この手当は、医療費の助成ではなく、日々の介護や療育、生活支援にかかる費用の一部をカバーするための金銭的援助です。
支給方法:年4回に分けて、指定口座に振込
所得制限あり(世帯全体の所得が一定額以下であること)
「難病医療費助成制度」は医療費の負担軽減が目的ですが、杉並区の心身障害者福祉手当は、生活全般に対する支援です。どちらも併用が可能なので、申請していない方はチェックをおすすめします。
以下のすべての条件を満たす方が対象になります。
対象条件
杉並区に住民登録がある18歳未満の児童
以下のいずれかの状態であること
対象障害 | 手当額 |
---|---|
身体障害者手帳1級・2級の方 | 月額:17,000円 |
身体障害者手帳3級の方 | 月額:11,500円 |
愛の手帳1度・2度・3度の方 | 月額:17,000円 |
愛の手帳4度の方 | 月額:11,500円 |
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方 | 月額:17,000円 |
精神障害者保健福祉手帳1級の方 | 月額:5,000円 |
具体例
例1: 筋ジストロフィーの診断を受け、小児慢性特定疾病の認定を受けている中学生
例2: 発達障害があり、療育手帳2度を所持している小学生
例3: 心疾患による身体障害者手帳2級を持つ幼児
障害の種類や年齢にかかわらず、重度で日常生活に支障があるお子さんが対象となります。
手当は福祉的な性格を持つため、保護者や同居家族の所得が高い場合は支給対象外となることがあります。具体的な金額は毎年更新されるので、杉並区役所にて最新情報を確認してください。
障害者入所施設や医療型療育施設などに長期入所している場合、手当の対象外になることがあります。短期入所(ショートステイ)のみであれば対象になることもあるため、事前に確認しましょう。
生活保護や他の自治体独自の福祉手当との併用が制限される場合もあります。「すでに何か受け取っているけど、これは申請してもいいの?」と迷ったら、区役所の福祉係に相談するのが安心です。
制度に関する相談・申請は、杉並区役所の障害者施策課が窓口です。
【申請窓口情報】
担当課: 福祉部 障害者施策課 手当係
電話番号: 03-3312-2111(代表) 内線番号あり
窓口住所: 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並区役所内
受付時間: 平日 8:30〜17:00(土日祝休み)
窓口での相談は予約がおすすめ
申請や相談は随時可能ですが、書類確認や対象の判断に時間がかかることがあるため、事前予約を推奨しています。電話一本で丁寧に対応してくれます。
窓口または杉並区公式サイトから申請書を取り寄せます。オンラインでPDFを印刷することも可能です。
申請には以下の書類が必要です。
● 心身障害者福祉手当申請書
● 障害者手帳または小児慢性特定疾病受給者証の写し
● 所得を証明する書類(源泉徴収票など)
● 振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
書類がそろったら、窓口に持参するか郵送で提出します。不備があると受付できない場合があるため、不安な方は窓口提出がおすすめです。
申請後、区による審査を経て、対象と認定されれば指定口座に年4回手当が振り込まれます。申請月によっては支給開始が翌月以降になることもあります。
はい、両制度は目的が異なるため併用可能です。医療費助成は通院や薬代の補助、心身障害者福祉手当は生活支援金という位置づけです。
原則として申請月以降の支給になります。過去にさかのぼっての支給はできません。対象かも?と思ったらできるだけ早く申請しましょう。
障害や難病を抱えるお子さんの子育てには、医療面だけでなく、日常生活にもさまざまな負担があります。杉並区の「心身障害者福祉手当」は、経済的な負担を少しでも軽くするための身近な支援制度です。
「申請が面倒そう」「うちも対象になるの?」と迷っている方も、まずは一度相談してみることをおすすめします。知っているか知らないかで、受けられる支援が変わることもあります。
【参考】