小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付事業は、疾病により日常生活を送る上で困難を抱える児童に対して、日常用具を給付する制度です。この事業の目的は車いすや特殊ベッドなどの日常生活用具を給付することによって、生活の利便性を図ること、および児童の福祉を増進することです。またこれによって在宅療養児童のQOL(生活の質)を向上させ、日常生活における自立を支援し、さらに家族の介護負担を軽減することを意義としています。
この事業は「児童福祉法」にもとづいて厚生労働省が支援の方針を示し、各自治体が主体となって実施しています。豊島区では池袋保健所に窓口を設置して、対象者への日常生活用具の給付事業を行っています。
豊島区で日常生活用具給付事業の対象となるのは、下記の4点をすべて満たしている方です(※1)。
ただし用具の価格や給付限度額、および扶養義務者の所得によっては申請しても給付できない場合があります。申請・購入の前に担当窓口へご相談ください。
対象となる日常生活用具18品目と、豊島区での給付限度額は以下のとおりです。
日常生活用具給付事業に関する相談・申請については下記の窓口で取り扱っています。
●豊島区 健康部 健康推進課 医療費助成グループ
・所在地:豊島区東池袋4-42-16(池袋保健所2階)
・電話番号:03-3987-4172
・利用時間:平日 午前8時30分から午後5時
また、相談のみであれば長崎健康相談所でも受け付けています。
●豊島区 長崎健康相談所
・所在地:豊島区長崎3-6-24
・電話番号:03-3957-1191
・利用時間:平日 午前8時30分から午後5時
補聴器購入の際の申請手続きの流れを下記に説明します。(※2)
給付までの流れは下記のとおりです。(※2)
制度利用には用具購入前の申請が必要で、購入後は給付が受けられませんので、まずは窓口にご相談ください。
① 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼します。
② 池袋保健所(03-3987-4172)に連絡し、申請の日取りを決めます。申請時に必要な書類は下記のとおりです。
※下記A, Bのいずれか
A. 住民税課税・非課税証明書
B. 区市町村民税特別徴収住民税額決定通知書の写し(4~6月申請:前年度分、7~3月申請:当年度)
③ 書類をそろえて受付窓口へ申請をします。ここで保健師と面接の上、「調査書」を作成します。
④ 給付が決定されれば、次の通知書が申請者に送付されます。送付までに2〜3週間程度かかります。
⑤ 給付券が届いたら、当該用具を取り扱う業者に用具を発注してください。
⑥ 取扱業者から用具を納入してもらう際に、次のようにしてください。
これをもって給付の利用は終了です。
※1 小児慢性特定疾病のかたに日常生活用具給付事業|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/028670.html
※2 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/documents/20240401_shoumannitigu.pdf