障害児福祉手当とは、障害のある子どもの生活を支援するために受け取ることができる手当です。
日常生活に特別な支援が必要な子どもに対して、経済的なサポートをすることを目的としています。
この記事では、障害児福祉手当の概要、対象者、注意事項、豊島区での申請方法をわかりやすく解説します。
障害児福祉手当は、精神または身体に重い障害がある子どもに対して国から支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請した次の月から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
支給される手当は月額15,690円です。
障害児福祉手当を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす子どもです。
・20歳未満であること
・政令で定める程度の重い障害があること
・日常生活において常に介護を必要とする状態にあること
・施設に入所していないこと
・障害を理由とする公的年金を受給していないこと
「政令で定める程度の重い障害」とは、具体的には以下のいずれかに当てはまる場合を指します。
・身体障害者手帳1級、2級の一部
・愛の手帳1度、2度の一部
・上記と同程度の疾病・精神障害の状態
ただし、上記の手帳を持っていても、手当の対象とならない場合や、上記の手帳を持っていなくても、手当の対象となる場合があります。
障害児福祉手当を支給するためには、以下の条件に注意が必要です。
・所得制限による条件
・支給停止になる条件
それぞれの条件を詳しく解説します。
障害児福祉手当には、所得制限があります。
障害児本人または扶養義務者の前年の判定所得額(1月から7月までの申請は前前年の判定所得額)が、限度額未満であることが必要です。
扶養義務者とは、対象となる障害児の生計を維持する方(主に親や祖母など)のことです。
判定所得額は、所得金額から各種控除(社会保険料や医療費などに使った費用)を引いた額で計算されます。
判定所得額=所得金額-(各種控除)
障害児または、障害児と生計を共にする親族で、もっとも所得の高いかたの所得が基準です。
【判定所得額の限度額表】
判定対象となる方が、障害児本人か扶養義務者かによって限度額が違います。
扶養家族 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
障害児本人 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
扶養義務者 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
下記に当てはまる場合、限度額にそれぞれの金額が加算されます。
障害児本人の所得で判定する場合
・扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族(生計を共にしている70歳以上の配偶者や親族等)があるときは、1人につき10万円
・扶養親族等に特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)があるときは、1人につき25万円
扶養義務者の所得で判定する場合(扶養親族が2人以上いる場合に限る)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
【各種控除表】
所得額から引ける各種控除は、以下の表のとおりです。
個別の計算式は複雑なため、詳細を知りたい方はお問い合わせください。
控除の種類 | 本人所得で判定する場合 | 扶養義務者の所得で判定する場合 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
長期(短期)譲渡所得の特別控除 | 相当額 | 相当額 |
配偶者特別控除 | 相当額(上限33万円) | 相当額(上限33万円) |
特別障害者控除(本人) | - | 40万円 |
特別障害者控除(扶養1人につき) | 40万円 | 40万円 |
普通障害者控除(本人) | - | 27万円 |
普通障害者控除(扶養1人につき) | 27万円 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
施設に入所した場合や、障害を支給理由とする公的年金を受給するようになった場合、手当は支給できなくなります。
所得状況や障害の状態に変化があった場合も、支給額が変更になったり、支給が停止されたりすることがあるため注意しましょう。
豊島区にお住まいの方が障害児福祉手当に関する相談や申請をする場合は、以下の窓口で手続きができます。
●豊島区役所障害福祉課給付グループ
・電話番号:03-3981-1963
・住所:〒171-8422
・豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
障害児福祉手当を利用している際に住所や氏名が変更したときや、振込口座を変更するときは上記窓口への届出が必要です。
障害児福祉手当を受給したい場合は、窓口である障害福祉課給付グループへ申請します。
申請には下記のものが必要です。
1. 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの場合)
2. 所定の診断書
3. 本人名義の金融機関の口座がわかるもの
4. 印鑑
5. マイナンバーの確認できるもの(本人及びその配偶者または扶養義務者)
6. 代理人が申請する場合、代理人の身元確認書類(【運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証でない場合、健康保険証、年金手帳など官公署発行の通知書等が2枚必要です。】)
障害児福祉手当は、重い障害を持つ子どもの生活を支援するために国から支給される手当です。
手当を受け取ることで経済的な負担を軽くし、気持ちにゆとりを持って暮らす手助けとなるでしょう。詳しく知りたい方は、窓口である豊島区役所障害福祉課給付グループへお問い合わせください。
障害児福祉手当(国制度)|豊島区公式ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/teate/013088.html
障害児福祉手当について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html