機能回復助成制度

豊島区の「機能回復助成制度」は、難病や障害を持つ18歳以上の方に対し、はり・きゅう・マッサージ等の施術費用を助成します。申請方法や対象者、注意点を具体例とともに解説します。


機能回復助成制度とは

豊島区の「機能回復助成制度」は、はり・きゅう・マッサージ・指圧などの施術費用を一部助成する制度です。

対象となるのは、身体に障害があり、日常生活をスムーズに送るためにこうした施術が必要と判断された方です。

この制度は、医療保険だけではカバーしきれない部分をサポートするための制度であり、リハビリ的な意味合いも強く持っています。


助成の内容

助成対象施術:はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復

 助成金額:1回あたり最大1,000円(自己負担の軽減)

 助成回数:月10回まで、年間最大120回

 費用:1回の利用につき300円の自己負担があります。

※施術費用の全額が補助されるわけではなく、一部負担を減らす制度です。


関連する他制度との違い

たとえば「難病医療費助成制度」は、病院での診療や薬代など医療費に関する助成ですが、この機能回復助成は、補完的な施術への支援です。

必要に応じて両方の制度を併用することも可能です。


機能回復助成制度を利用できる人

この制度を利用できるのは、以下のような方です。

 豊島区に住んでいる

 身体障害者手帳1級から4級の肢体不自由のかた

 難病患者福祉手当を受けているかた

 医師が、施術の必要性を認めている場合


具体例でイメージ

例1:筋ジストロフィーを患っており、筋肉の緊張緩和のために定期的なマッサージが必要な30代男性

例2:リウマチで関節の動きが悪くなり、鍼灸治療を受けている50代女性

例3:脳卒中の後遺症で手足の運動機能が低下し、柔道整復師の施術を受けている60代男性


制度は、さまざまな年齢層に対応していますが、ここでは特に就労世代・高齢者予備軍の方に焦点を当てています。


機能回復助成制度の注意事項

利用する前に知っておくべきこと

① 医師の意見が必要

 必ずかかりつけ医などの医師が施術の必要性を認めていることが前提です。
 意見書や同意書の提出が必要となります。


② 指定施術所での利用

 助成を受けられるのは、豊島区が認めている「指定施術所」に限られます。


③ 領収書が必要

 申請には、施術を受けた証明(領収書)が必要です。
 毎回しっかり保管しておきましょう。


豊島区での窓口

申請に関する問い合わせや書類の提出先は、豊島区の「障害福祉課 障害支援グループ」となります。


【申請窓口】

担当課: 豊島区 福祉部 障害福祉課 障害支援グループ

電話 :03-3981-1347

所在地:東京都豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所本庁舎)

受付時間:平日8:30〜17:15(※土日祝を除く)


担当者の方は丁寧に説明してくれるので、「こういう場合でも使えるの?」といった相談も気軽に行えます。


豊島区での申請方法

STEP 1:医師の意見書をもらう

まずはかかりつけ医に、施術の必要性を説明して「意見書」または「同意書」を発行してもらいましょう。

STEP 2:申請書類を提出

必要書類をそろえて、豊島区の障害福祉課に提出します。

提出に必要な書類

 機能回復助成申請書

 医師の意見書(または同意書)

 障害者手帳や療育手帳のコピー

 健康保険証のコピー

 施術所の領収書(原本)

STEP 3:助成金の受け取り

書類審査が終わり次第、登録口座に助成金が振り込まれます。

通常、1〜2か月程度かかります。

よくある質問(Q&A)

Q. 難病医療費助成制度との違いは?

難病医療費助成制度は病院での診療や薬代が対象ですが、機能回復助成制度は鍼灸やマッサージなどの代替施術が対象です。

目的も助成内容も異なるので、両方の併用が可能です。


Q. 利用回数に制限はありますか?

はい。月10回まで、年間では最大120回までの利用が助成対象です。それを超えた分は自費になります。


まとめ

豊島区の「機能回復助成制度」は、日々の生活を少しでも快適に過ごすための支援です。

とくに難病や障害をお持ちで、体に慢性的な不調を感じる方にとって、施術は単なる治療ではなく「心と体のリズムを整える時間」にもなり得ます。

手続きは多少ありますが、知っているだけで選択肢が大きく広がる制度です。

困ったときは一人で抱えず、医師や行政機関に相談して、制度を上手に使いこなしましょう。


【参考】

豊島区ホームページ:機能回復券(はり・きゅう・マッサージ等)の交付