豊島区の「機能回復助成制度」は、難病や障害を持つ18歳未満の児童に対し、はり・きゅう・マッサージ等の施術費用を助成します。申請方法や対象者、注意点を具体例とともにやさしく解説。
豊島区では、難病や障害のある児童が、日常生活の機能を取り戻すことを目的として、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた際の費用の一部を助成する制度を実施しています。
これは、医療機関での治療に加えた「補完的なケア」を支える制度で、子ども本人だけでなく保護者の金銭的負担も軽くする重要な取り組みです。
● 助成対象施術:はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復
● 助成金額:1回あたり最大1,000円(自己負担の軽減)
● 助成回数:月10回まで、年間最大120回
● 費用:1回の利用につき300円の自己負担があります。
この制度は「難病医療費助成制度」とは別に活用でき、身体の状態を少しでも改善・維持したいという方には非常に心強い支援です。
この制度を利用できるのは、以下のような方です。
● 豊島区に住んでいる
● 身体障害者手帳1級から4級の肢体不自由のかた
● 難病患者福祉手当を受けているかた
● 医師が、施術の必要性を認めている場合
例1:脳性まひの小学生の女の子が、リハビリ目的で週2回マッサージを受けている
例2:筋ジストロフィーの中学生の男の子が、筋肉の緊張をやわらげるために鍼灸を受けている
「病院では対応しきれない体の悩みを、少しでも軽くしたい」そんな思いを抱えるご家庭のための制度です。
利用する前に知っておくべきこと
① 医師の意見が必要
必ずかかりつけ医などの医師が施術の必要性を認めていることが前提です。
意見書や同意書の提出が必要となります。
② 指定施術所での利用
助成を受けられるのは、豊島区が認めている「指定施術所」に限られます。
③ 領収書が必要
申請には、施術を受けた証明(領収書)が必要です。
毎回しっかり保管しておきましょう。
申請に関する問い合わせや書類の提出先は、豊島区の「障害福祉課 障害支援グループ」となります。
【申請窓口】
担当課: 豊島区 福祉部 障害福祉課 障害支援グループ
電話 :03-3981-1347
所在地:東京都豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所本庁舎)
受付時間:平日8:30〜17:15(※土日祝を除く)
担当者の方は丁寧に説明してくれるので、「こういう場合でも使えるの?」といった相談も気軽に行えます。
まずはかかりつけ医に、施術の必要性を説明して「意見書」または「同意書」を発行してもらいましょう。
必要書類をそろえて、豊島区の障害福祉課に提出します。
提出に必要な書類
● 機能回復助成申請書
● 医師の意見書(または同意書)
● 障害者手帳や療育手帳のコピー
● 健康保険証のコピー
● 施術所の領収書(原本)
書類審査が終わり次第、登録口座に助成金が振り込まれます。
通常、1〜2か月程度かかります。
難病医療費助成制度は病院での診療や薬代が対象ですが、機能回復助成制度は鍼灸やマッサージなどの代替施術が対象です。
目的も助成内容も異なるので、両方の併用が可能です。
はい。月10回まで、年間では最大120回までの利用が助成対象です。それを超えた分は自費になります。
お子さんの体調や発達に不安を感じたとき、「何かできることはないか」と悩む保護者の方も多いはずです。
豊島区の機能回復助成制度は、そんな保護者の心の負担と金銭的負担を軽くしてくれる制度です。
医師と連携しながら、子どもに合ったケアを選択し、早期の支援と継続的なサポートにつなげましょう。
困ったときは、一人で抱え込まずに、区役所や相談窓口に頼ることも大切です。
【参考】
・豊島区ホームページ:機能回復券(はり・きゅう・マッサージ等)の交付