中等度難聴児発達支援事業とは、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して補聴器の利用を促進し、早期の時点での言語の習得やコミュニケーション能力の向上などを支援するための事業です。
具体的には、以下の支援が行われます。
中等度難聴児発達支援事業の目的は、中等度難聴児が早期から適切なサポートを受けることで言語の習得やコミュニケーション能力の発達を促し、健やかに成長できるよう支援することです。この事業内容は全国一律ではなく自治体によって異なる内容で実施されているため、豊島区にお住まいの方は豊島区にお問い合わせください。
豊島区での助成費用は、原則として補聴器購入などにかかった費用の1割が自己負担となります。生活保護受給世帯、区民税非課税世帯の方は自己負担はありません。ただし補助基準額を超過する場合は、超過額は全額自己負担となります 。
補助基準額は下記のとおりです。(※1)
補聴器などの修理費にかかる費用は助成の対象外です。耐用年数内の再支給もできません。また、申請前に補聴器を購入した場合も助成の対象外となってしまいます。購入前にあらかじめ申請を行う必要がありますのでご注意ください。
豊島区では次の3件全てに該当する児童が対象です。
(※令和6年7月1日より、家庭の所得制限は撤廃されました)
補聴器などの購入の前に、下記の申請窓口にお問い合わせください。
●豊島区 障害福祉課 児童・障害児支援グループ
・所在地:豊島区南池袋2-45-1(区役所4階)
・電話番号:03-4566-2451、FAX:03-3981-4303
補聴器購入の際の申請手続きの流れを下記に説明します。(※2)
申請・購入前に、児童・障害児支援グループ(03-4566-2451)にご相談ください。
耳鼻咽喉科の診察を受けます。
その際に補聴器購入費助成金交付意見書を記入してもらってください。
次の書類をそろえて障害福祉課(児童・障害児支援グループ)に申請します。
a. 補聴器購入費助成申請書(兼税務調査同意書)
b. 補聴器業者が作成した見積書(事業所が作成)
c. 補聴器購入費助成金交付意見書(病院が作成)
d. 今年度の住民税課税(非課税)証明書(今年豊島区に転入した方のみ)
e. 補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有し、調整を行った者の資格証明書の写し(デジタル補聴器の調整加算を算定する場合)
交付が決定したら、次の書類が送付されます。
a. 補聴器購入費助成金交付決定通知書
b. 補聴器購入費助成金請求書
決定通知書に記載された補聴器業者より、補聴器を購入してください。
※店頭では全額自己負担での購入となります。
次の書類をそろえて、補聴器購入費用の請求をします。
a. 補聴器購入費助成金請求書(口座振替依頼書)
※支払い口座は申請者と同一名義の口座をご指定ください。
b. 領収書(原本)
助成金請求書に記載された口座に、公費負担分の金額が振り込まれます。
これをもって申請手続きは終了です。
不明な点があれば豊島区障害福祉課 児童・障害児支援グループまでお問い合わせください。
※1 中等度難聴児発達支援事業|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/503/kenko/shogai/shienjigyo/030435.html
※2 補聴器購入費助成(中等度難聴児発達支援事業)のご案内|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/503/ikea/documents/10shiryo10_1.pdf