難病患者さんが長期間在宅で家族等による療養をするためには、医療的なケアはもちろんのこと、介護者の休息も必要です。
また、介護者の療養や特別な事情によって在宅での介護が困難になることもあるでしょう。
そのためにあるのが「在宅難病患者一時入院事業」です。
この事業は、患者さんの安定した療養生活の確保をすること、また介護者の福祉の向上を図ることを目的としています。
この記事では、豊島区にお住まいの在宅難病患者さんやその介護者(ご家族等)に向けて、「在宅難病患者一時入院事業」の概要や利用方法などを解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、参考にしてみてくださいね。
「在宅難病患者一時入院事業」とは、在宅難病患者さんの介護者が自分の病気や事故などの理由によって一時的に介護ができなくなった場合、患者さんが短期間入院するための制度です。
豊島区ではいつでも患者さんが入院できるよう、都内の医療機関のベッドを確保しています。
この場合の医療機関とは、東京都と委託契約を結んだ入院施設のある病院のことをいいます。
1回の申し込みで入院できる期間は、原則最大1ヶ月です。
ただし、年度内(その年の4月から3月)では合計して90日間が限度となっています。
また、上記の期間を超えなければ、年度内に繰り返し(複数回)利用することができます。
豊島区での「在宅難病患者一時入院事業」の対象者は、以下の①〜④すべてに当てはまる方です。
①豊島区で在宅生活をしている(住所がある)方
※「在宅生活」とは、申し込み時・退院先がともに在宅(住所のある家)であること。
②指定難病または東京都難病医療費等助成対象疾病にかかっている方
③家族などの介護者に療養・休息等が必要なことから、在宅で介護を受けることが困難になった方
※具体的な利用理由は、介護者の在宅療養・休息・受診・検査・仕事や家庭の事情等での外出・入院などです。
④常時医学的管理の下におく必要のある方(常に医療が必要な方)
「在宅難病患者一時入院事業」を利用するにあたって、いくつか注意事項がありますので解説していきます。
豊島区にお住まいの在宅難病患者さんが申請できる窓口は以下の2つです。
● 池袋保健所・健康推進課
住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-42-16
利用時間:平日午前8:00~17:00
休館日:土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:03-3987-4172
● 長崎健康相談所
住所:〒171-0051 東京都豊島区長崎3-6-24
利用時間:平日午前8:00~17:00
休館日:土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:03-3957-1191
※駐車場はありません。
申請方法・流れについては以下の通りです。
もし入院期間の延長を希望する場合は、「在宅難病患者一時入院期間延長申請書」を提出します。その後の流れは上記と同様です。
延長が可能と判断された場合、1回の入院につき2週間を限度として延長が認められます。
ただし、もともとの入院期間の限度(1回に最大1ヶ月・年度内に最大90日)を超えることはできません。
「在宅難病患者一時入院事業」は、在宅で療養を受けている難病患者さん、そして休息や療養などが必要で介護が困難になった方に向けた制度です。
利用するには条件や申請が必要になりますので、しっかりチェックしてから利用するようにしましょう。
困った時に安心して療養できるよう、日頃から確認しておくといいですね。
参考文献
https://www.city.toshima.lg.jp/220/2210281316.html
https://www.city.toshima.lg.jp/220/documents/r5nanbyo-service.pdf
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/ichijinyuin
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/shinsa04030701