特定疾病療養受療証(74歳まで)

腎不全(人工透析)やHIV感染症、血友病は長期での治療が必要になり、その医療費は薬代も入れると生涯で膨大な金額になります。まだ若いうちに罹患してしまうと、今後の医療費について心配になるでしょう。

本記事では上記のような疾患が対象で、74歳以下の方でも申請できる特定疾病療養受療証について解説します。

特定疾病療養受療証(74歳まで)とは

特定疾病療養受療証とは、特定の病気で長期にわたる治療が必要な方の医療費を軽減させるためのものです。

対象の特定疾患に当てはまる方の場合、病院や薬局に行く際に、特定疾病療養受療証を提示すれば自己負担限度額が1か月1万円または2万円となります。

通常、医療費が高額になる際は高額療養費制度が適応されますが、収入によって控除のばらつきがあったり、70歳以下であると限度額が高くなりがちです。そのため長期で高額な治療が必要な方にとって金銭面での負担は大きくなってしまいます。特定疾病療養受療証は高額療養費制度の特例として、対象疾患の方の負担額を大幅に下げ、治療を続けられるようにサポートします。

特定疾病療養受療証(74歳まで)を利用できる人

豊島区で申請することができるのは、豊島区に在住していて国民健康保険に加入している以下の疾患の方です。

健康保険や、健康保険組合に加入している方はそちらに申請する必要があります。

・慢性腎不全で人工透析が必要な方

・血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(いわゆる血友病の方)

・抗ウイルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群の方(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に限る)

自己負担額について

医療機関で特定疾病療養受療証を提示した場合の自己負担限度額は、1か月1万円または2万円となります。限度額を超えた分は公費で賄われるため、治療にかかる実際の手出し金は限度額までになります。

疾病の種類や年齢によって限度額が変わるので、自分がどれに当てはまるのか、よく確認しましょう。

自己負担限度額2万円の方

・人工透析が必要な慢性腎不全の方で、70歳未満かつ国民健康保険に加入していて基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える方。

・人工透析が必要な慢性腎不全の方で、所得の申請がない方。

自己負担限度額1万円の方

・人工透析が必要な慢性腎不全で70歳以上の方

・血しょう分画製剤を投与している血友病の方

・抗ウイルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群の方

豊島区での注意事項

特定疾病療養受療証を利用する上での注意点を説明します。

別途負担金がかることも

入院時の食事代や、差額ベット代など、保険適用にならないものは限度額とは別に費用がかかります。限度額を超えていても、これらの料金は支払う必要があるので注意が必要です。

発効日について

特定疾病療養受療証は、保険者の認定を受けることにより医療機関で使用できます。発効日は基本的には医師の意見書に記載されている、「治療が必要になった日」です。

ただし、特定疾病療養受療証の発行が月をまたいでしまうと前月分の医療費の控除は受けられないことがあるため、早めの手続きをすることをおすすめします。

新規申請は電子申請できない

新規申請するには書面でのやり取りが必要です。再交付の場合は電子申請ができるため、豊島区のホームページ内にあるフォームから申請しましょう。

受診のたびに医療機関への提示が必要

特定疾病療養受療証の適用を受けるには、保険証と一緒に医療機関の窓口で提示する必要があります。マイナ保険証を窓口で提示すると、特定疾病療養受療証の持参が不要になるため、マイナ保険証を利用することをおすすめします。

豊島区での制度利用の窓口

豊島区での特定疾病療養受療証の申請に関する窓口は以下になります。

区役所3階

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

豊島区での申請方法

豊島区で特定疾病療養受療証を新規で申請するには、申請書と医師の意見書が必要です。

申請方法について、順番に説明します。

①申請書の用意と記入

豊島区のホームページには申請書のリンクはないため、下記に記載している窓口に電話し、郵送で申請書を送ってもらいます。申請にあたって本人確認書類も必要なので用意しておきましょう。

②医師の意見書を用意

医師の意見書は受診している医療機関で書いてもらいます。豊島区では特にフォーマットの指定はないので、医療機関で交付されるもので大丈夫です。

医療機関にフォーマットがない場合は豊島区から病院にフォーマットを送ることもできるため、相談窓口にお願いしましょう。

③申請書と意見書の用意ができたら、下記の窓口まで郵送または提出してください。

※健康保険の場合は、全国健康保険協会のホームページに申請書のPDFリンクがあるので、そちらをダウンロードして各都道府県支部に申請しください。

※他の市町村で特定疾病療養受療証を持っていて、豊島区国保に新しく加入する場合は、前の保険者が発行した特定疾病療養受療証が申請に必要になります。

まとめ

特定疾病療養受療証は対象の患者さんの自己負担額を大幅に下げ、治療を続けるために必要不可欠なものです。申請は郵送であると時間がかかることもあるので、まだお持ちでない対象の方は速やかに申請することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省>老人医療の入院時一部負担金及び薬剤一部負担金の特例的措置の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4145&dataType=1&pageNo=1

豊島区>手続き・届出>年金・保険>国民健康保険>厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
https://www.city.toshima.lg.jp/112/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/kyufu/018188.html

全国健康保険協会>申請書>健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r123/

豊島区>手続き・届出>年金・保険>本人確認書類について
https://www.city.toshima.lg.jp/114/documents/2210031815.html

豊島区【国民健康保険課】特定疾病療養受療証の再交付をしたいとき
https://logoform.jp/form/gXWR/925185