身体に障害のある方や、病気の後遺症などで生活に不自由を感じている方の中には、「身体障害者手帳」を利用することで、日常生活や通院、移動などのサポートを受けられる場合があります。
「身体障害者手帳」は、身体に障害があることを証明する公的な手帳です。手帳を持っていることで、医療費の助成や税金の控除、交通機関の割引など、さまざまな支援を受けることができます。
豊島区では、この手帳を使って以下のようなサポートが受けられます。
また、障害の程度によって「1級」から「6級」までの等級があり、等級に応じて受けられる支援内容が異なります。等級は、医師の診断結果をもとに決まります。
なお、身体障害者手帳を取得した後に住所や氏名が変わった場合、また障害の程度が変化した場合には、区役所への届出が必要です。手帳の更新や再判定が必要になるケースもあるため、定期的に制度の内容を確認しておくと安心です。
身体障害者手帳は、全国共通の制度なので、豊島区だけでなく他の地域に引っ越した場合でも引き続き使うことができます。ただし、各自治体によって独自のサービス(例:福祉タクシー券の配布条件など)が異なるため、新しい居住地での手続きが必要になることもあります。
豊島区に住んでいて、以下のような障害がある方が対象になります。
先天的な障害(生まれつき)だけでなく、病気や事故による後天的な障害も対象となります。たとえば、病気の治療によって手足の自由がきかなくなったり、視力が低下したりした場合にも、手帳を取得できることがあります。
年齢に制限はなく、子どもから大人まで、医師が必要と認めた場合は申請可能です。
下記の点には注意が必要です。
【豊島区障害福祉課】
所在地 :豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所本庁舎 4階)
電話番号:03-3981-2141 03-4566-2442(障害福祉課 身体障害者支援第一・第二グループ)
開庁時間:平日8:30~17:15(※土日祝日は休み)
手帳に関することがわからない場合や、自分が対象になるかどうか迷っている場合は、まず相談してみることをおすすめします。
窓口では、福祉に関する専門の職員が丁寧に対応してくれます。
身体障害者手帳を取得するためには、いくつかのステップがあります。
まず、豊島区が指定する医療機関で、身体障害者福祉法に基づいた診断を受ける必要があります。
診断書の様式も決まっており、通常は「身体障害者診断書・意見書」と呼ばれる書類です。指定医以外の医師が作成した診断書は無効になるので注意しましょう。
申請には、以下の書類が必要になります。
※申請者が未成年の場合は、保護者の同意書や代理申請も必要になることがあります。
上記の書類を持って、豊島区役所・障害福祉課の窓口に申請します。郵送ではなく、原則として窓口での提出となります。
申請後は、東京都の審査を経て、約1〜2か月後に手帳が交付されます。交付された手帳は、福祉サービスの利用や割引を受けるときに提示する大切な書類です。
「身体障害者手帳」は、障害がある方の生活を少しでも楽にし、自立をサポートする大切な制度です。困っていることがあれば、まずは豊島区の窓口に相談してみてください。制度をうまく活用すれば、学校生活や通院、日常生活が少し楽になるかもしれません。
また、手帳を取得したからといって、「特別扱いされてしまうのではないか」と不安に思う人もいるかもしれません。でも、これは「不便なことをサポートするための道具」であって、自分らしく生きるための手助けになります。実際、難病や障害のある多くの人が、手帳を活用して勉強や仕事を続けたり、安心して外出したりできるようになっています。対象か分からない、どんなサービスが使えるのか分からないなどあれば、まず窓口で相談してみましょう。
※この記事は豊島区公式ホームページおよび配布資料をもとに構成しています。最新情報は必ず区の窓口または公式サイトをご確認ください。
https://www.city.toshima.lg.jp/203/kenko/shogai/techo/016084.html
豊島区障害福祉のしおり