たとえ障害があっても、できるだけ自立した生活を送りたいと考える方は多いのではないでしょうか。障害のある方の自立した生活をサポートする制度として、補装具費支給制度があります。事前に申請することで、必要な用具の購入費などの自己負担が減るため、自立した生活を送りやすくなるでしょう。
この記事では、補装具費支給制度について、制度の概要や注意事項などをわかりやすく解説します。障害があっても自立した生活を送りたい方、障害児の保護者の方などは、ぜひ参考にしてください。
補装具費支給制度とは、補装具を購入やレンタル、修理した場合、費用の一部を国や自治体が負担する制度です。補装具とは、欠損した身体の部分や、不自由な身体機能を補うための用具のことで、眼鏡、義肢、車椅子、歩行器などがあります。
障害のある方が移動や日常生活で困らないよう支援し、障害児が将来自立した社会人生活を送るためのサポートを目的とした制度です。
豊島区での制度の対象者について、豊島区の公式ホームページに以下の記載があります。
“身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちのかた、難病等のかた。”
出典:補装具の購入・修理・借受け|豊島区公式ホームページ
障害のある方、障害児、難病患者の方など、補装具を必要とする方が対象となります。
補装具費支給制度を利用する際は、いくつか注意点があるので気をつけましょう。正しく申請しないと支給が受けられない可能性もあります。しっかり理解したうえで申請し、適切に支給を受けられるようにしましょう。
以下に当てはまる場合は、制度の対象外となるため、確認しておきましょう。
・“世帯の所得が一定以上の場合”
“※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃”
・“介護保険、労災等の他の制度で貸与・給付される場合”
・“医療保険により補装具を購入した場合”
・“申請前に補装具を購入・修理した場合”
事前申請が必要な制度のため、購入後に申請しても補装具費の支給はされません。必ず購入やレンタル、修理の前に申請を忘れないようにしましょう。他の制度を利用して購入やレンタルした場合も、補装具費支給制度の対象外です。
また、障害者本人もしくは配偶者のうち、特別区民税所得割を多く納税している方の納税額が、46万円以上の場合は対象外となります。一定額以上の所得があると対象外となることを知っておき、支給可能かどうかの判断は自分でせず、相談時に確認しましょう。(※金額は令和7年4月7日時点の情報で、変更になる場合があります。)
豊島区の公式ホームページに、以下の記載があります。
“補装具費の支給には、東京都心身障害者福祉センターでの判定等が必要となる場合があります。(18歳未満の児童の場合は指定育成医療機関の医師の意見書にかえることもできます)”
出典:補装具の購入・修理・借受け|豊島区公式ホームページ
東京都心身障害者福祉センターへ出向いて、判定を受けなければならない場合があります。判定が必要かどうかも含めて、まずは豊島区の相談窓口で相談しましょう。
利用者の負担額は、原則として費用の1割です。月額37,200円を上限として支給されます。ただし生活保護世帯の方、特別区民税が非課税の世帯の方は、自己負担は必要ありません。(※金額は令和7年4月7日時点の情報で、変更になる場合があります。)
豊島区の障害福祉課の相談窓口にて相談しましょう。豊島区の公式ホームページにてお問合せ先の記載もあり、電話での相談も可能です。
まずは豊島区の障害福祉課の相談窓口で相談しましょう。その後必要な書類を準備して申請し、支給可能と判断されると、補装具の購入やレンタル、修理ができます。
一般的に補装具費支給制度の利用方法には、償還払いと代理受領の2パターンあります。
利用方法 | 内容 |
償還払い | 一時的に、利用者が補装具業者へ補装具費をすべて支払う。その後利用者が支払った補装具費の一部を区に対して請求し、利用者へ支給される。 |
代理受領 | 利用者は補装具業者に利用者負担額のみを支払う。補装具業者が区に対して残りの補装具費を請求し、補装具業者へ支給される。 |
どちらの方法が利用できるか、相談時に確認しましょう。
補装具費支給制度は、障害のある方が安心して生活できるようサポートする制度です。制度を利用することで、経済的な不安のある方も必要な補装具を適切に使用でき、より快適な生活を送れるでしょう。本人だけでなく、家族の安心にもつながります。
制度を利用する際は、事前申請が必要である点などに注意し、申請忘れがないようにしましょう。制度を利用できるか迷ったときは、まず相談窓口へ気軽に相談してみるのをおすすめします。制度を利用し、より安心で快適な生活を送りましょう。
補装具の購入・修理・借受け|豊島区公式ホームページ(令和7年4月7日に利用)
https://www.city.toshima.lg.jp/203/kenko/shogai/zaitakushien/002456.html
補装具費支給制度の概要|厚生労働省(令和7年4月7日に利用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/hosouguhisikyuuseido.html
サービスの利用方法|厚生労働省(令和7年4月7日に利用)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/riyou.html