難病や障害を持つお子さんを育てている保護者の方にとって、日々の生活には多くの困難が伴います。そんな中、少しでも経済的な負担を軽減するための支援制度が「児童育成手当(障害手当)」です。この記事では、豊島区でこの手当を受け取るための情報を、わかりやすく丁寧に解説します。
児童育成手当(障害手当)は、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さんを養育している保護者の方に対して、福祉の増進を目的として支給される手当です。この手当は、お子さんの成長や生活の質を向上させるための経済的支援となります。
以下の条件を満たすお子さんが対象となります。
● 知的または身体に障害があること。
● 20歳未満であること。
● 豊島区内に住所があること。
具体的な障害の程度や認定基準については、豊島区の担当課にお問い合わせください。
児童育成手当(障害手当)には所得制限があります。保護者の方の所得が一定の基準を超える場合、手当を受け取ることができない場合があります。
詳細な所得基準については、豊島区の公式ホームページや担当課で確認してください。
児童育成手当(障害手当)の申請は、原則として申請した月の翌月分から支給が開始されます。そのため、早めの申請が重要です。申請が遅れると、それ以前の分を遡って受け取ることができない場合があります。
児童育成手当(障害手当)は、申請した月の「翌月」分から支給が開始されます。
たとえば
4月10日に申請した場合 →5月分から支給対象
4月1日ではなく、4月30日に申請しても →5月から
できるだけ早めに申請することが重要です。
申請が遅れると、それ以前の期間の手当はさかのぼって受給できないため、結果として受給できる金額が減ってしまう恐れがあります。
児童育成手当(障害手当)は、他の手当や助成制度との併給に制限がある場合があります。例えば、同じ趣旨の手当を既に受給している場合、重複して受け取ることができないことがあります。
児童育成手当を継続して受け取るには、年に1回「現況届」の提出が必要です。
提出時期:通常は6月〜7月ごろ
内容:児童の状況や家庭の収入、住所などに変わりがないかを確認する書類
提出を忘れると:
手当の支給が停止される可能性があります。
一度停止されると、復旧には再申請などの手間がかかることも
以下のような場合は、すみやかに届け出を行う必要があります:
● 児童が施設に入所した
● 障害の程度が軽減した(等級が変わった等)
● 豊島区外へ転出した
● 保護者が児童と別居することになった
これを怠ると:
不正受給とみなされ、後日返還を求められることがあります。
手当を不正に受給した場合や、施設入所や転出の申し出が遅れた場合は、過払いとなった手当金を返還する必要があります。
児童育成手当(障害手当)にも、所得制限があります。
● 前年度の所得が一定の基準を超えると、手当の一部または全部が支給停止される場合があります。
● 世帯の人数や扶養家族の有無により基準は異なります。
児童育成手当(障害手当)を受け取りたい方は、豊島区役所の子育て支援課が担当しています。
住所:〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1豊島区役所
電話番号:03-3981-1417
受付時間:平日8:30~17:00(祝日・年末年始を除く)
申請時に必要な書類は以下の通りです
● 児童育成手当(障害手当)申請書
● お子さんの障害を証明する書類(診断書や障害者手帳など)
● 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
● 所得証明書(必要な場合)([豊島区役所][3])
詳細な書類の内容や取得方法については、豊島区の担当課に確認してください。
1.窓口で相談
まず、豊島区の障害福祉課または障害支援センターで相談し、申請の詳細を確認します。
2.申請書類の提出
必要書類を揃えたら、障害福祉課給付グループへ提出します。窓口での提出が基本ですが、郵送対応が可能な場合もあります。
3.審査と確認
申請後、区が所得制限や資格要件を審査します。追加書類が必要な場合は、後日連絡があります。
4.決定通知の受領
審査が完了すると、受給の可否が通知されます。承認された場合、支給開始時期が記載されています。
5.手当の振り込み
手当は年3回(4月・8月・12月)に指定の口座へ振り込まれます。
児童育成手当(障害手当)は、難病や障害を持つお子さんとその保護者の方にとって、生活の支援となる大切な制度です。申請には一定の条件や手続きが必要ですが、早めに情報を収集し、適切に対応することで、必要な支援を受けることができます。不明な点や詳しい情報については、豊島区役所の子育て支援課にお問い合わせください。
【参考】