特別障害者手当等

特別障害者手当等に関して、「自分や家族が対象になるのかな?」「申請って難しそう…」と感じている方もいるのではないでしょうか?

この制度は、重度の障害により日常生活で特別な介護を必要とする方々の経済的な負担を少しでも軽くし、安心して生活を送るための支援制度です。

本記事では豊島区の制度の概要や対象者、手続き、申請方法をわかりやすく解説します。申請を迷っている方はぜひ、参考にしてください。

豊島区での特別障害者手当について

特別障害者手当は、20歳以上の方で心や身体に障害があり、日常生活を送る上で特別なサポートを必要とする方々の生活を支援するために、国が設けている福祉制度です。豊島区も、この国のルールに則って、対象となる方々へ手当を支給しています。

・支給額:令和7年4月1日より月額 29,590円

・支給時期:原則として、毎年2月、5月、8月、11月の10日ごろに、それぞれの月の前月分までがまとめて指定の口座に振り込まれます。

豊島区で特別障害者手当を利用できる人

次に、どのような方が豊島区でこれらの手当を利用できるのか、具体的な対象者について見ていきましょう。

以下の条件を満たす方が対象となります。

年齢:20歳以上であること。

障害の状態:精神または身体に、著しく重度の障害があること。具体的には、非常に重い障害が複数あるか、それに匹敵する状態であると認められる必要があります。

介護の必要性:日常生活において、常に特別な介護を必要とすること。

生活の場:原則として在宅で生活していること。

対象外となるケース:特別養護老人ホームや障害者支援施設などの施設に入所している場合。病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している場合。

手当の対象となるかどうかは医師が作成する所定の診断書の内容に基づいて、豊島区が判断します。「著しく重度」「常時特別な介護」の具体的な基準については、個々の状況によって判断が異なりますので、まずは窓口で相談してみることが大切です。

豊島区での注意事項

手当を申請したり、受け続けたりする上で、いくつか注意しておきたい点があります。

所得制限について

特別障害者手当には所得制限があります。具体的には、手当を受けようとする方本人やその配偶者、または生計を同じくしている扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年(または前々年)の所得が、国が定める一定の基準額を超えている場合には、手当が支給されない、または停止されるというルールです。

判定対象期間

申請が1月~7月の場合は、前々年の所得
申請が8月~12月の場合は、前年の所得

判定される所得

所得金額から、医療費控除や障害者控除など、定められた各種控除額を差し引いた後の金額で判断されます。

誰の所得で判定?

障害者本人、配偶者、扶養義務者のうち、最も所得の高い方の所得で判定されます。

所得制限限度額

扶養している親族の数などによって限度額が変わります。

確認方法

ご自身の所得が制限額を超えているかどうかは以下の計算式を使用し、所得限度額表に照らし合わせ確認します。

判定所得額=所得額−(各種控除)

所得限度額表

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人
障害者本人 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 5,124,000円
配偶者または扶養義務者 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円

引用:豊島区ホームページ

計算がうまくいかない場合などは、源泉徴収票や確定申告書の控えなどをご用意の上、障害福祉課の窓口で確認してもらうのが確実です。

支給されない・停止されるケース

以下のような場合は、手当が支給されなかったり、支給が停止されたりします。

施設への入所:特別養護老人ホームや障害者支援施設など、定められた施設に入所した場合。

長期入院:病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院した場合。

所得超過:上記の所得制限の基準額を超えた場合(該当期間のみ停止)。

届出が必要な場合

手当を受けている間に、以下のような変更があった場合は、速やかに障害福祉課へ届け出る必要があります。届け出が遅れると手当の支給が遅くなることや、多く受け取ってしまった手当を返還しなければならない場合もあります。

・住所や氏名が変わったとき

・手当の振込先金融機関口座を変更したいとき

・施設に入所したとき

・病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院したとき(または退院したとき)

・豊島区から他の市区町村へ転出するとき(転出先の市区町村で改めて手続きが必要です)

豊島区での制度利用の窓口

特別障害者手当や障害児福祉手当に関する相談や申請手続きは、以下の窓口で行っています。

・窓口:豊島区役所 本庁舎4階 障害福祉課 給付グループ

・住所:東京都豊島区南池袋2-45-1

・電話番号03-3981-1963

「自分が対象になるか相談したい」「申請手続きについて教えてほしい」など、どんなことでもまずは気軽に相談してみましょう。

豊島区での申請方法

豊島区で特別障害者手当や障害児福祉手当を申請する際の基本的な流れと、必要なものについて説明します。

申請手続きの流れ(一般的な例)

1. 事前相談
まずは障害福祉課の窓口で、制度の説明を受け、ご自身(またはご家族)の状況が対象となりそうか相談します。

2. 必要書類の準備
申請に必要な書類を確認し、準備を進めます。特に、医師の診断書は作成に時間がかかる場合があるので、早めに依頼しましょう。

3. 申請書類の提出
必要な書類がすべて揃ったら、障害福祉課の窓口に提出します。

4. 審査・判定
提出された書類(特に診断書)に基づいて、豊島区が手当の支給対象となるかどうかの審査・判定を行います。

5. 結果通知
審査の結果、支給が決定されると、支給決定通知書が送られてきます。認定されなかった場合は、その旨の通知があります。

6. 支給開始
支給が決定されると、定められた支給時期に、指定した金融機関口座へ手当が振り込まれます。

申請に必要な持ち物

申請の際には、主に以下のものが必要となります。状況によって追加で書類が必要になる場合もありますので、事前に窓口で確認することをおすすめします。

・所定の診断書障害福祉課で様式を受け取り、医師に作成を依頼します。(発行から一定期間内のもの)

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳:お持ちの場合。

・本人名義の金融機関の口座がわかるもの:通帳やキャッシュカードなど。

・印鑑:朱肉を使うもの(認印で可)。

・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか。申請者本人のもの、配偶者のもの(いる場合)、扶養義務者のもの(生計を同一にしている親族がいる場合)。

・本人確認書類窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの1点。または健康保険証、年金手帳など顔写真なしの官公署発行書類等2点)。

・代理人が申請する場合代理人の本人確認書類、委任状などが必要になる場合があります。

申請手続きについて不明な点や不安なことがあれば、豊島区役所障害福祉課 給付グループ(電話:03-3981-1963)に問い合わせてみましょう。

まとめ

この記事では、豊島区にお住まいの方向けに、「特別障害者手当」と「障害児福祉手当」という二つの国の制度を解説してきました。

この制度は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常に特別な介護を必要とする方々やご家族の経済的・精神的な負担を少しでも軽減し、安心して地域で生活を送るためのかけがえのない支援制度です。

この記事が、制度への理解を深め、必要な支援につながるための一助となれば幸いです。

引用・参考文献

1)豊島区 特別障害者手当(国制度)
https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/teate/013099.html

2)厚生労働省 特別障害者手当について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html

3)美の国秋田ネット 特別障害者手当等給付制度とは
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/267

4)青森県 特別障害者手当及び生涯児童福祉手当
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/teate.html