豊島区に住む18歳以上の障害者や難病患者の方へ。
「心身障害者緊急一時保護制度」の内容や利用条件、申請方法をやさしく解説。
突然の介護者不在時でも安心して生活を支える制度です。
豊島区の「心身障害者緊急一時保護制度」は、障害や難病を抱える方が、自宅での介助者が急に不在になった場合に、短期間施設で保護・支援を受けられる制度です。
たとえば、介護してくれる家族が急な入院や冠婚葬祭などで数日間不在になるとき、本人が一人で生活するのは難しい場合に、この制度が役立ちます。
保護場所:豊島区が委託する福祉施設
利用期間:原則7日以内(事情により延長可)
利用目的:介護者の急病、事故、冠婚葬祭などで介護が一時的に困難なとき
費用:原則無料(食費や雑費などの実費負担がある場合あり)
この制度を利用できるのは、以下のような要件を満たした方です。
● 豊島区に住所がある
● 18歳以上の方
● 障害者手帳、療育手帳、または医師による診断を受けている
● 家族や介護者が突発的な事情で不在となり、本人の生活に支障が出ると見込まれる場合
例1:自宅で母親の介助を受けている40代の筋ジストロフィー患者が、母親の入院により一時的に支援を受けられなくなった
例2:知的障害のある20代男性が、父親の法事で2泊3日ひとりになるため支援が必要に
例3:ALS患者の介護を行っている配偶者が、交通事故にあい即日入院
このように、制度は本人の障害や状態だけでなく、「介助者の不在」という条件も重視されます。
利用する際に気をつけたいこと
① 緊急性がある場合が対象
制度は「緊急一時保護」の名のとおり、あくまで**突発的な事情への一時的な対応策**です。
定期的なショートステイやレスパイトケアを目的とした利用はできません。
② 原則7日以内の利用
1回の利用期間は原則7日以内です。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、延長の相談も可能です。
③ 医療的ケアが必要な場合には調整が必要
吸引や経管栄養など、医療的ケアが必要な方は、対応可能な施設に限られます。
利用を希望する場合は早めに事前相談を行ってください。
④食費・日用品などの実費は自己負担
施設利用自体は無料ですが、食費、日用品、オムツ代、交通費などは利用者負担となる場合があります。
申請時に確認しておくと安心です。
申請や相談は、豊島区役所の**障害福祉課 障害支援グループ**が窓口となります。
【申請窓口】
担当課 :福祉部 障害福祉課 障害支援グループ
電話番号:03-3981-1347
住所 :東京都豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所本庁舎)
受付時間:平日 8:30~17:15(土日祝除く)
「制度を使うかどうかはまだわからないけど、話を聞いてみたい」という方も歓迎されています。気になる方は気軽に電話で相談してみましょう。
まずは障害福祉課へ電話で連絡します。
その際、以下の情報を伝えるとスムーズです。
● 本人の氏名・年齢・障害の内容
● 介助者の状況(入院・冠婚葬祭など)
● 医療的ケアの有無(必要な場合は詳細)
職員と相談後、必要な書類を受け取り、記入して提出します。
急な場合には申請書の後日提出にも対応してくれるケースがあります。
区が契約する福祉施設の中から、本人の障害や医療的ニーズに対応できる施設を調整し、保護が始まります。
利用期間が終了したら、原則として家族や支援者が迎えに行く必要があります。
送迎の支援が必要な場合は事前に相談してください。
難病医療費助成制度は、医療費の負担軽減を目的とした制度です。一方、緊急一時保護制度は、介護・保育の代替として一時的に子どもを預けるための支援制度です。
区が委託契約している福祉型障害児入所施設や短期入所施設です。スタッフは福祉・看護の専門家で、安心して任せられます。
介護を担っている家族が突然いなくなったとき、一人で生活できない障害者・難病患者にとっては命に関わる問題です。
豊島区の緊急一時保護制度は、そうした非常時の「最後のよりどころ」になってくれる制度です。
普段は必要なくても、「知っている」だけで安心につながる制度でもあります。
自分や家族のもしもに備えて、ぜひ制度を理解し、活用してください。
【参考】