心身障害児緊急一時保護

豊島区に住む18歳以上の障害者や難病患者の方へ。

「心身障害者緊急一時保護制度」の内容や利用条件、申請方法をやさしく解説。

突然の介護者不在時でも安心して生活を支える制度です。


心身障害児緊急一時保護とは

豊島区では、障害や難病のある18歳未満の児童を育てている家庭に向けて、保護者が急な病気や冠婚葬祭、仕事の都合などで一時的に世話ができなくなったときに、児童を短期間施設で保護する制度を設けています。


利用できるサービス内容

保護場所:豊島区が委託する福祉施設

利用期間:原則7日以内(事情により延長可)

対象:心身に障害のある18歳未満の児童

費用:原則無料(食費や雑費などの実費負担がある場合あり)


心身障害児緊急一時保護を利用できる人

この制度を利用できるのは、以下のような要件を満たした児童です。

 豊島区に住所がある

 18歳未満の心身障害児

 障害者手帳、療育手帳、または医師による診断を受けている

 保護者が一時的に世話をできない特別な事情がある


具体例でイメージ

例1:母親が急な入院で不在になり、他にお世話できる人がいない

例2:父親が出張中で、祖父母も遠方に住んでいてサポートできない

例3:兄弟の結婚式に出席するため、当日の数日間だけ一時的に預けたい

この制度は、日常的な保育を代替するものではなく、「緊急時の一時預かり」であることがポイントです。


心身障害児緊急一時保護の注意事項

利用する際に気をつけたいこと

① 緊急性がある場合が対象

制度は、あくまで「緊急時の一時保護」が目的です。

日常的な介護支援や定期的なレスパイト(休息)サービスではありません。

② 原則7日以内の利用

1回の利用期間は原則7日以内です。

ただし、やむを得ない事情がある場合には、延長の相談も可能です。

③ 食費や雑費は自己負担になることも

制度自体は無料で利用できますが、食費や紙おむつ、医療的ケアにかかる雑費などは実費での負担をお願いする場合があります。

④ 利用には事前登録が必要な場合あり

突然の利用をスムーズに行うため、事前に相談・登録しておくことが推奨されています。

特に医療的ケアが必要な児童は、事前の情報共有が重要です。


豊島区での窓口

制度についての相談・申請は、豊島区役所内の障害福祉課が担当しています。

保護者の状況やお子さんの状態について丁寧に対応してくれるので、遠慮なく問い合わせてみましょう。


【申請窓口】

担当課:福祉部 障害福祉課 障害支援グループ

電話番号:03-3981-1347

住所:東京都豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所本庁舎)

受付時間:平日 8:30~17:15(土日祝除く)

豊島区での申請方法

STEP 1:まずは相談・連絡

保護者の事情が発生したら、できるだけ早く障害福祉課へ電話連絡を入れましょう。

その際、以下の内容を伝えます。

 児童の氏名・年齢

 保護者の事情(入院・葬儀など)

 障害の状況(手帳の有無、医療的ケアの必要性など)

STEP 2:申請書類を提出

担当課で必要書類を受け取り、申請書を記入・提出します。

急な場合には、口頭での手続きが優先され、書類は後日提出でも対応してもらえる場合があります。

STEP 3:受け入れ先の調整

区が委託している施設の空き状況や児童のケアニーズに応じて、適切な受け入れ先を手配します。

医療的ケアがある場合には、特に慎重に調整が行われます。

STEP 4:入所と帰宅

施設での短期保護が始まります。期間終了後には、原則として保護者が迎えに行く必要があります。希望があれば送迎のサポートについても相談可能です。


よくある質問(Q&A)

Q. 難病医療費助成制度との違いは?

難病医療費助成制度は、医療費の負担軽減を目的とした制度です。一方、緊急一時保護制度は、介護・保育の代替として一時的に子どもを預けるための支援制度です。

Q. どんな施設に預けられるのですか?

区が委託契約している福祉型障害児入所施設や短期入所施設です。スタッフは福祉・看護の専門家で、安心して任せられます。


まとめ

障害のある子どもを育てている家庭では、「親がいないと成り立たない」という不安が常につきまといます。ですが、保護者だって病気になることも、予定が入ることもあります。

そんなときに頼れる制度が、この「心身障害児緊急一時保護制度」です。制度を知っていれば、非常時に「どうしよう」と悩まずに行動できるようになります。

困ったときには一人で抱え込まず、まずは豊島区の障害福祉課にご相談ください。


【参考】

地域保健福祉の推進