難病にかかると、療養期間が長期にわたり、生活において様々な支援が必要です。
難病患者福祉手当は、難病患者さんの経済的な負担を軽減できるよう、豊島区から受給される手当です。
この記事では、制度の概要や対象者、注意事項、申請窓口などを紹介します。
難病患者福祉手当は、難病医療費助成(医療費及び一部の介護サービスに係る費用について一部または全額を助成する制度)を受け、その疾病が指定疾病に該当する方に給付する手当のことです。
月額15,500円が指定した金融機関に振り込まれます。
4月、8月、12月の20日頃に、支給する月の前月分までが振り込まれます。
難病医療費助成制度に該当する疾患で、国疾病の受給者証または都医療券を所持しており、以下のすべてを満たす方が対象です。
・新規申請時、65歳未満である
・豊島区に住所を有している
・規則に定める施設に入所していない(特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)
・所得が所得制限基準額表の基準以下である(20歳未満のかたは扶養者の所得)
・他の区制度手当(心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当)を受給していない
「小児慢性特定疾病医療費」を受給されている方でも「難病医療費助成」が認定され、特定医療費(指定難病)受給者証やマル都医療券をお持ちであれば、手当を申請できます。
20歳以上の方は本人、20歳未満の方は扶養者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除等の各種控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。
20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者である場合は、本人の所得で判定します。
判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+各種控除)
所得制限基準額表
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
基準額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
控除額表※個別の計算についてはご相談ください。
控除の種類 | 本人の所得で判定する場合 | 扶養義務者の所得で判定する場合 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
長期(短期)譲渡所得の特別控除 | 相当額 | 相当額 |
配偶者特別控除 | 相当額(上限33万円) | 相当額(上限33万円) |
特別障害者控除(本人) | - | 40万円 |
特別障害者控除(扶養1人につき) | 40万円 | 40万円 |
障害者控除(本人) | - | 27万円 |
障害者控除(扶養1人につき) | 27万円 | 27万円 |
老人控除対象配偶者控除 | 10万円 | 10万円 |
老人扶養(1人につき) | 10万円 | 10万円 |
特定扶養等控除(1人につき) | 25万円 | 25万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
次の場合は、窓口へ届出が必要なので注意しましょう。
・住所や氏名が変わったとき
・施設に入所したとき
・振込口座を変更するとき
・難病の軽快等により、特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を更新できなくなったとき
次の場合は、手当の受給資格がなくなります。
・区外へ転居したとき
・所得が所得基準を超えたとき
・区の他の手当を受給することとなったとき(心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当)
・規則に定める施設に入所したとき(特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)
・特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を更新していないとき
不明点は、豊島区の窓口へお問い合わせください。
豊島区における難病患者福祉手当の窓口は、以下の3か所です。
●障害福祉課給付グループ(住所:南池袋2-45-1 豊島区役所4階)
・電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303
●東部障害支援センター(住所:南大塚2-36-2)
・電話番号03-3946-2511、ファクス03-3943-9763
●西部障害支援センター住所:千早2-39-16 西部区民事務所内)
・電話番号03-3974-5531、ファクス03-3959-8260
各受付時間は、平日の午前8時30分〜午後5時です。
豊島区の難病患者福祉手当申請窓口へ申請します。
申請に必要なものは下記のとおりです。
1. 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券
2. 本人名義の金融機関の口座がわかるもの
3. 印鑑(朱肉を使うもの)
4. マイナンバーの確認できるもの(本人及び扶養義務者)
5. 代理人が申請する場合は委任状(同一世帯のご家族が申請する場合は省略可)
難病患者福祉手当は、指定難病のある方に対して月額15,500円が給付される手当です。
対象者は、豊島区に住む65歳未満の難病医療費助成制度に該当する疾患をお持ちの方で、所得が基準以下である方です。
施設に入所している方や、心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当など他の区制度手当を受給している方は対象になりません。
長期にわたる難病の治療は費用がかかるため、受給資格に該当する方は手当を受け取り、経済的な負担を軽減すると良いでしょう。
難病患者福祉手当について詳しく知りたい方は、豊島区の申請窓口へお問い合わせください。
難病患者福祉手当|豊島区公式ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/teate/013083.html
難病患者さんとご家族のためのガイドブック
https://www.city.toshima.lg.jp/220/documents/r7_nanbyou_guidebook.pdf