難病患者福祉手当(豊島区の制度)

難病にかかると、療養期間が長期にわたり、生活において様々な支援が必要です。

難病患者福祉手当は、難病患者さんの経済的な負担を軽減できるよう、豊島区から受給される手当です。

この記事では、制度の概要や対象者、注意事項、申請窓口などを紹介します。

豊島区での難病患者福祉手当について

難病患者福祉手当は、難病医療費助成(医療費及び一部の介護サービスに係る費用について一部または全額を助成する制度)を受け、その疾病が指定疾病に該当する方に給付する手当のことです。

月額15,500円が指定した金融機関に振り込まれます。

4月、8月、12月の20日頃に、支給する月の前月分までが振り込まれます。

豊島区で難病患者福祉手当を利用できる人

難病医療費助成制度に該当する疾患で、国疾病の受給者証または都医療券を所持しており、以下のすべてを満たす方が対象です。

・新規申請時、65歳未満である
豊島区に住所を有している
規則に定める施設に入所していない(特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)
所得が所得制限基準額表の基準以下である(20歳未満のかたは扶養者の所得)
他の区制度手当(心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当)を受給していない

「小児慢性特定疾病医療費」を受給されている方でも「難病医療費助成」が認定され、特定医療費(指定難病)受給者証やマル都医療券をお持ちであれば、手当を申請できます。

20歳以上の方は本人、20歳未満の方は扶養者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除等の各種控除を引いた額が、基準額以下であることが必要です。

20歳未満であっても、国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者である場合は、本人の所得で判定します。

判定所得額=所得金額-(社会保険料控除+医療費控除+各種控除)

所得制限基準額表

扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人
基準額 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 5,124,000円

控除額表※個別の計算についてはご相談ください。

控除の種類 本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
社会保険料控除 相当額 8万円
医療費控除 相当額 相当額
雑損控除 相当額 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
長期(短期)譲渡所得の特別控除 相当額 相当額
配偶者特別控除 相当額(上限33万円) 相当額(上限33万円)
特別障害者控除(本人) - 40万円
特別障害者控除(扶養1人につき) 40万円 40万円
障害者控除(本人) - 27万円
障害者控除(扶養1人につき) 27万円 27万円
老人控除対象配偶者控除 10万円 10万円
老人扶養(1人につき) 10万円 10万円
特定扶養等控除(1人につき) 25万円 25万円
勤労学生控除 27万円 27万円
寡婦(夫)控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円

豊島区での注意事項

次の場合は、窓口へ届出が必要なので注意しましょう。

・住所や氏名が変わったとき
施設に入所したとき
振込口座を変更するとき
難病の軽快等により、特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を更新できなくなったとき

次の場合は、手当の受給資格がなくなります。

区外へ転居したとき
所得が所得基準を超えたとき
区の他の手当を受給することとなったとき(心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当)
規則に定める施設に入所したとき(特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど)
特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を更新していないとき

不明点は、豊島区の窓口へお問い合わせください。

豊島区での難病患者福祉手当の窓口

豊島区における難病患者福祉手当の窓口は、以下の3か所です。

障害福祉課給付グループ(住所:南池袋2-45-1 豊島区役所4階)
・電話番号03-3981-1963、ファクス03-3981-4303

東部障害支援センター(住所:南大塚2-36-2)
・電話番号03-3946-2511、ファクス03-3943-9763

西部障害支援センター住所:千早2-39-16 西部区民事務所内)
・電話番号03-3974-5531、ファクス03-3959-8260

各受付時間は、平日の午前8時30分〜午後5時です。

豊島区での難病患者福祉手当申請方法

豊島区の難病患者福祉手当申請窓口へ申請します。

申請に必要なものは下記のとおりです。

1. 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券
2. 本人名義の金融機関の口座がわかるもの
3. 印鑑(朱肉を使うもの)
4. マイナンバーの確認できるもの(本人及び扶養義務者)
5. 代理人が申請する場合は委任状(同一世帯のご家族が申請する場合は省略可)

まとめ

難病患者福祉手当は、指定難病のある方に対して月額15,500円が給付される手当です。
対象者は、豊島区に住む65歳未満の難病医療費助成制度に該当する疾患をお持ちの方で、所得が基準以下である方です。
施設に入所している方や、心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当など他の区制度手当を受給している方は対象になりません。
長期にわたる難病の治療は費用がかかるため、受給資格に該当する方は手当を受け取り、経済的な負担を軽減すると良いでしょう。
難病患者福祉手当について詳しく知りたい方は、豊島区の申請窓口へお問い合わせください。

参考文献

難病患者福祉手当|豊島区公式ホームページ
https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/teate/013083.html

難病患者さんとご家族のためのガイドブック
https://www.city.toshima.lg.jp/220/documents/r7_nanbyou_guidebook.pdf