車いすの貸し出し

車いすの貸し出しとは

豊島区では、病気やケガ、障害などで歩くのがむずかしい方に向けて、一時的に車いすを無料で貸し出す制度を実施しています。

たとえば、退院直後でまだ通院が必要な場合や、急な体調の変化で外出時だけ車いすが必要になるような場面で、この制度がとても役立ちます。


たとえばこんなときに利用できます

 難病の影響で歩行が困難になった

 手術後や療養中で移動が大変

 日常生活や外出の支援

貸出期間は原則3か月間。必要があれば最大6か月まで延長できます。


この制度は、「難病医療費助成制度」とは異なり、日常的な外出の負担を軽くするためのサポートです。医療費助成ではカバーされない日常支援のひとつとして、ぜひ知っておいていただきたい内容です。


車いすの貸し出しを利用できる人

この制度を利用できるのは、以下のような方です。

 豊島区に住んでいる方

 けがや病気、障害などで歩くのが難しい18歳以上の方

 一時的に車いすが必要な方


具体例

例1:難病で体調の波があり、調子が悪い日だけ車いすを使いたい

例2:足の手術後、通院のときだけ車いすが必要

例3:筋力低下がある障害で、買い物や病院の送り迎えに使用したい


長期間の使用を想定した支援ではなく、「短期的に必要なときの応急対応」として活用できます。


車いすの貸し出しの注意事項

制度を利用するうえで、いくつかの注意点があります。

① 長期利用はできません

 貸出期間は3か月以内と決まっており、長期的に車いすが必要な場合は、介護保険制度や福祉用具の給付制度を検討する必要があります。

② 予約が必要です

 車いすには台数に限りがあるため、事前に電話での申し込み・予約が必要です。


③ 使える場所には制限があります

 貸し出しの目的は日常の移動支援のため、自宅での介護用や施設内利用には向いていません。通院・外出用としての利用が前提です。


豊島区での窓口

申請や相談は、以下の窓口で対応しています。

施設名住所電話番号
豊島区役所 障害福祉課
サービス調整グループ
南池袋2-45-1 本庁舎4階03-3981-1345
東部障害支援センター巣鴨4-7-703-3576-2630
西部障害支援センター長崎6-35-103-5986-7171

事前に電話で予約や在庫確認をするとスムーズです。

わからないことがある場合も、電話で丁寧に対応してくれますので、気軽に相談してみましょう。


豊島区での申請方法

以下のステップで申し込みを進めていきます。

STEP 1:電話で予約や在庫を確認する

まずは窓口に連絡をし、「車いすの貸出制度を使いたい」と伝えましょう。

担当者が丁寧に案内してくれます。

STEP 2:窓口で申請手続きを行う

予約後、必要書類を持って区役所の窓口で申し込みを行います。

具体的な必要書類は以下の通りです。

 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)

 使用目的や利用期間を記載した簡単な申請書(窓口で記入可能)

STEP 3:車いすの貸し出しと返却

申請が通れば、すぐに車いすを受け取ることができます。

返却日までに、元の状態で返却しましょう。


難病医療費助成制度との併用もOK!

「難病医療費助成制度」では、医療費の自己負担が軽くなる支援が受けられます。

車いすの貸し出し制度と併せて使うことで、経済的・生活面の負担を大きく減らすことができます。


詳しくはこちら: 難病情報センター「難病医療費助成制度」


よくある質問(Q&A)

Q. 難病指定を受けていなくても借りられますか?

はい。難病医療費助成制度の対象でなくても借りることができます。ただし、歩行が困難であるなどの理由が必要です。

Q. 家族の代理申請もできますか?

はい。必要書類と本人の同意があれば、家族の方が代理で申請することも可能です。

Q. 車いすの種類は選べますか?

基本的なタイプの車いす(手動式)が用意されています。特殊なタイプは対象外となる場合があります。


まとめ

豊島区の「車いすの貸し出し制度」は、短期間の外出サポートとしてとても便利な制度です。病気や障害で歩くのがつらいときに、無料で車いすを借りられるのは大きな安心材料になります。

この制度を知っているかどうかで、生活のしやすさが大きく変わります。制度の存在を知らずに困っている方は多くいます。ぜひこの記事を通して、一人でも多くの方が適切なサポートを受けられるよう願っています。


【参考】

豊島区ホームページ:車いすの貸し出し

豊島区社会福祉協議会:車いすの貸出