豊島区では、病気やケガ、障害などで歩くのがむずかしい方に向けて、一時的に車いすを無料で貸し出す制度を実施しています。
たとえば、退院直後でまだ通院が必要な場合や、急な体調の変化で外出時だけ車いすが必要になるような場面で、この制度がとても役立ちます。
たとえばこんなときに利用できます
● 難病の影響で歩行が困難になった
● 手術後や療養中で移動が大変
● 日常生活や外出の支援
貸出期間は原則3か月間。必要があれば最大6か月まで延長できます。
この制度は、「難病医療費助成制度」とは異なり、日常的な外出の負担を軽くするためのサポートです。医療費助成ではカバーされない日常支援のひとつとして、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
この制度を利用できるのは、以下のような方です。
● 豊島区に住んでいる方
● けがや病気、障害などで歩くのが難しい18歳以上の方
● 一時的に車いすが必要な方
例1:難病で体調の波があり、調子が悪い日だけ車いすを使いたい
例2:足の手術後、通院のときだけ車いすが必要
例3:筋力低下がある障害で、買い物や病院の送り迎えに使用したい
長期間の使用を想定した支援ではなく、「短期的に必要なときの応急対応」として活用できます。
制度を利用するうえで、いくつかの注意点があります。
① 長期利用はできません
貸出期間は3か月以内と決まっており、長期的に車いすが必要な場合は、介護保険制度や福祉用具の給付制度を検討する必要があります。
② 予約が必要です
車いすには台数に限りがあるため、事前に電話での申し込み・予約が必要です。
③ 使える場所には制限があります
貸し出しの目的は日常の移動支援のため、自宅での介護用や施設内利用には向いていません。通院・外出用としての利用が前提です。
申請や相談は、以下の窓口で対応しています。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
豊島区役所 障害福祉課 サービス調整グループ | 南池袋2-45-1 本庁舎4階 | 03-3981-1345 |
東部障害支援センター | 巣鴨4-7-7 | 03-3576-2630 |
西部障害支援センター | 長崎6-35-1 | 03-5986-7171 |
事前に電話で予約や在庫確認をするとスムーズです。
わからないことがある場合も、電話で丁寧に対応してくれますので、気軽に相談してみましょう。
以下のステップで申し込みを進めていきます。
まずは窓口に連絡をし、「車いすの貸出制度を使いたい」と伝えましょう。
担当者が丁寧に案内してくれます。
予約後、必要書類を持って区役所の窓口で申し込みを行います。
具体的な必要書類は以下の通りです。
● 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)
● 使用目的や利用期間を記載した簡単な申請書(窓口で記入可能)
申請が通れば、すぐに車いすを受け取ることができます。
返却日までに、元の状態で返却しましょう。
「難病医療費助成制度」では、医療費の自己負担が軽くなる支援が受けられます。
車いすの貸し出し制度と併せて使うことで、経済的・生活面の負担を大きく減らすことができます。
詳しくはこちら: 難病情報センター「難病医療費助成制度」
はい。難病医療費助成制度の対象でなくても借りることができます。ただし、歩行が困難であるなどの理由が必要です。
はい。必要書類と本人の同意があれば、家族の方が代理で申請することも可能です。
基本的なタイプの車いす(手動式)が用意されています。特殊なタイプは対象外となる場合があります。
豊島区の「車いすの貸し出し制度」は、短期間の外出サポートとしてとても便利な制度です。病気や障害で歩くのがつらいときに、無料で車いすを借りられるのは大きな安心材料になります。
この制度を知っているかどうかで、生活のしやすさが大きく変わります。制度の存在を知らずに困っている方は多くいます。ぜひこの記事を通して、一人でも多くの方が適切なサポートを受けられるよう願っています。
【参考】