車いすの貸し出し

車いすの貸し出しとは

病気やケガ、障害が原因で、お子さまが一時的に車いすを必要とすることはありませんか?

豊島区では、そんなご家庭をサポートするために、**無料で車いすを貸し出す制度**を設けています。


たとえばこんなときに利用できます

 難病の影響で歩行が困難になった

 手術後や療養中で移動が大変

 学校行事や外出先で一時的に車いすが必要

貸出期間は原則3か月間。必要があれば最大6か月まで延長できます。

車いすの貸し出しを利用できる人

この制度を利用できるのは、以下のような方です。

対象となるお子さま

 豊島区に住んでいる方

 18歳未満である

 難病、障害、けが、手術後などで歩行が困難

利用できる保護者の方

 車いすの利用目的や必要性を説明できる方

 対象のお子さまを日常的に介護・養育している方


この制度は、児童本人が障害者手帳を持っていなくても利用可能な場合があります。

たとえば医師の診断書や学校からの証明があるケースでも柔軟に対応してもらえることがあります。

車いすの貸し出しの注意事項

利用する前に知っておきたい3つのポイント

①車いすは数に限りがあります

借りられる台数には限りがあります。運動会や旅行のシーズンなどは申し込みが集中するため、早めの申請をおすすめします。


② 自分で取りに行き、自分で返します

車いすの受け取りと返却は、ご家庭で行う必要があります。

持ち運びが難しい場合は、親戚や友人に協力をお願いすると良いでしょう。


③壊したり無くした場合は、連絡が必要です

利用中に車いすを壊してしまったり、紛失した場合は、すぐに窓口へ連絡をしましょう。

状況によっては修理費などの負担が必要になる場合もあります。

豊島区での窓口

申請や相談は、以下の窓口で対応しています。

施設名住所電話番号
豊島区役所 障害福祉課
サービス調整グループ
南池袋2-45-1 本庁舎4階03-3981-1345
東部障害支援センター巣鴨4-7-703-3576-2630
西部障害支援センター長崎6-35-103-5986-7171

事前に電話で予約や在庫確認をするとスムーズです。

わからないことがある場合も、電話で丁寧に対応してくれますので、気軽に相談してみましょう。


豊島区での申請方法

以下のステップで申し込みを進めていきます。

STEP 1:電話で予約や在庫を確認する

まずは窓口に連絡をし、「車いすの貸出制度を使いたい」と伝えましょう。

担当者が丁寧に案内してくれます。

STEP 2:窓口で申請手続きを行う

予約後、必要書類を持って区役所の窓口で申し込みを行います。

具体的な必要書類は以下の通りです。

 お子さまの状況がわかる資料(診断書、医師の意見書など)

 保護者の本人確認書類(保険証や運転免許証など)

STEP 3:車いすの貸し出しと返却

申請が通れば、すぐに車いすを受け取ることができます。

返却日までに、元の状態で返却しましょう。


難病医療費助成制度との併用もOK!

「難病医療費助成制度」では、医療費の自己負担が軽くなる支援が受けられます。

車いすの貸し出し制度と併せて使うことで、経済的・生活面の負担を大きく減らすことができます。


詳しくはこちら: 難病情報センター「難病医療費助成制度」


よくある質問(Q&A)

Q. 難病指定を受けていなくても借りられますか?

はい。難病医療費助成制度の対象でなくても借りることができます。ただし、歩行が困難であるなどの理由が必要です。

Q. 車いすの種類は選べますか?

基本的なタイプの車いす(手動式)が用意されています。特殊なタイプは対象外となる場合があります。


まとめ

豊島区の「車いす貸し出し制度」は、難病や障害、けがなどで歩行が困難な18歳未満のお子さまとその保護者を支援するための、無料で利用できる福祉サービスです。

原則3か月、最大で6か月まで貸し出しが可能で、急な通院や学校行事、一時的な療養期間など、さまざまな場面で活用できます。手続きは区役所や障害支援センターで行い、事前の在庫確認がおすすめです。困ったときに頼れる制度として、早めの申請を心がけましょう。


【参考】

豊島区ホームページ:車いすの貸し出し

豊島区社会福祉協議会:車いすの貸出