難病や障害を持つ13~18歳のお子さんを育てるご家族にとって、日々の生活や医療の負担は大きなものです。「在宅難病患者向け事業」は、そんなご家庭を支援するための制度です。医療費の助成や訪問看護、医療機器の貸与など、在宅での療養生活をサポートするさまざまなサービスが提供されています。
「在宅難病患者向け事業」は、難病を抱える児童が在宅で適切な医療や福祉サービスを受けながら、学校や社会生活に参加できるよう支援することを目的としています。主な支援内容には、訪問診療、訪問看護、通学支援、福祉サービスの提供などが含まれます。
● 医療の確保:通院が困難な患者に対し、専門医による訪問診療を提供することで、適切な医療を受けられるようにする。
● 生活の質の向上:在宅療養を支えるため、医療機器の貸与や福祉サービスを充実させる。
● 社会参加の促進:学校や職場での支援を強化し、難病患者が社会と関わる機会を増やす。
● 家族の負担軽減:介護者の休息や支援を提供し、家庭での療養環境を整える。
13~18歳では、以下のような支援が提供されます。
● 難病患者療養支援:高校・大学進学や職業訓練の相談窓口を設置し、将来の選択肢を広げる支援やカウンセリングやピアサポートを提供します。
● 在宅難病患者訪問診療:専門医による定期訪問診療や学校生活に適応できるよう、医療機関と教育機関が連携し、学習環境を整備します。
● 在宅難病患者一時入院:介護者の負担軽減やリハビリ入院の強化を行います。
● 難病患者在宅レスパイト事業:介護者が休息や治療を必要とする際に、看護人を自宅に派遣する制度です。
● 在宅難病患者医療機器貸与・整備:在宅で使用する医療機器(吸入器・吸引器など)の貸与や整備を支援です。
● 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業:在宅で人工呼吸器を使用する患者に対し、訪問看護を提供します。
● 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業:災害時の停電対策として、人工呼吸器の予備電源購入費用を補助します。
13歳~18歳未満の児童(中高生)で以下のいずれかに当てはまる方
13歳以下の支援は、主に医療的ケアと家族の負担軽減に重点が置かれています。
一方、13歳以上になると、自立支援と社会参加の促進が重要になります。
支援制度の利用について、注意しておきたい点を解説します。
制度の申請や相談は、各自治体の以下の窓口で受け付けています。
お住まいの地域によって窓口が異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
「在宅難病患者向け事業」は、13~18歳の難病や障害を持つお子さんとそのご家族が、安心して在宅療養生活を送るための支援制度です。13~18歳の支援は、自立に向けた医療・福祉・社会参加のサポートを拡充し、本人が将来的に安心して生活できる環境を整えることを目的としています。進学・就労への支援が強化される一方で、医療ケアの継続も欠かせません。支援制度は自治体によって異なるため、詳細は福祉課や保健所に相談すると確実です。
【参考】