難病や障害を持つ6~12歳のお子さんを育てるご家族にとって、日々の生活や医療の負担は大きなものです。「在宅難病患者向け事業」は、そんなご家庭を支援するための制度です。医療費の助成や訪問看護、医療機器の貸与など、在宅での療養生活をサポートするさまざまなサービスが提供されています。
「在宅難病患者向け事業」は、難病を抱える児童が在宅で適切な医療や福祉サービスを受けながら、学校や社会生活に参加できるよう支援することを目的としています。主な支援内容には、訪問診療、訪問看護、通学支援、福祉サービスの提供などが含まれます。
● 医療の確保:通院が困難な患者に対し、専門医による訪問診療を提供することで、適切な医療を受けられるようにする。
● 教育の支援:特別支援学校や通常の学校での医療的ケア支援を充実させ、通学を可能にする。
● 社会参加の促進:難病児が地域活動やイベントに参加できるよう、福祉サービスを拡充する。
● 家族の負担軽減:介護者の休息や支援を提供し、家庭での療養環境を整える。
6~12歳では、以下のような支援が提供されます。
● 難病患者療養支援:難病患者の療養環境を整えるための支援制度で医療費助成や相談支援が含まれます。
● 在宅難病患者訪問診療:通院が困難な難病患者に対し、専門医が定期的に訪問診療を行う制度です。
● 在宅難病患者一時入院:介護者が病気や事故などで一時的に介護できなくなった場合、短期間の入院が可能です。
● 難病患者在宅レスパイト事業:介護者が休息や治療を必要とする際に、看護人を自宅に派遣する制度です。
● 在宅難病患者医療機器貸与・整備:在宅で使用する医療機器(吸入器・吸引器など)の貸与や整備を支援です。
● 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業:在宅で人工呼吸器を使用する患者に対し、訪問看護を提供します。
● 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業:災害時の停電対策として、人工呼吸器の予備電源購入費用を補助します。
6歳~12歳で以下のいずれかに当てはまる方
0~5歳児は、医療的ケアが必要なケースが多く、訪問診療や訪問看護、医療機器の貸与・整備が中心となり、13歳以上は、自立支援・進路選択が中心となります。
6~12歳では、教育と医療・福祉の連携が重要になります。
支援制度の利用について、注意しておきたい点を解説します。
制度の申請や相談は、各自治体の以下の窓口で受け付けています。
お住まいの地域によって窓口が異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
「在宅難病患者向け事業」は、6~12歳の難病や障害を持つお子さんとそのご家族が、安心して在宅療養生活を送るための支援制度です。6~12歳の支援は、医療面だけでなく、教育や社会参加のサポートが充実している点が特徴です。学校との連携を強化し、子どもが安心して学び、成長できる環境を整えることが重要です。支援制度は自治体によって異なるため、詳細は福祉課や保健所に相談すると確実です。
【参考】