児童育成手当(障害手当・育成手当)

大田区にお住まいで、お子さんのことで心配なことがあるけれど、どんな制度が利用できるかわからず悩んでいませんか?特に、お子さんが難病や障害を持っている場合、日々の生活や将来への不安は大きいですよね。

そんなあなたに知ってほしいのが、大田区の「児童育成手当」という制度です。この手当は、難病や障害のあるお子さんを育てている家庭を経済的にサポートし、安心して子育てができるように設けられました。


大田区の児童育成手当(障害手当・育成手当)とは

児童育成手当は、大田区が独自に行っている経済的な支援制度です。
難病や障害のある児童を養育している方に対して、毎月一定額の手当を支給することで、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。

どんな目的の制度?

この手当の主な目的は、以下の3つです。

  • 経済的な負担の軽減: 難病や障害のあるお子さんの医療費や療育費、日常生活に必要な費用は、一般的に高額になる傾向があります。児童育成手当は、これらの経済的な負担を少しでも軽減することを目的としています。
  • 子育てを応援する気持ち: 難病や障害のあるお子さんの子育ては、心身ともに大変な負担がかかります。この手当を通じて、大田区は子育てを頑張る保護者の方を応援したいと考えています。
  • お子さんの福祉の向上: 経済的な安定は、お子さんが適切な医療や療育を受け、健やかに成長するための基盤となります。児童育成手当は、お子さんの福祉の向上にも貢献します。


手当の金額は?

児童育成手当として支給される金額は、お子さん一人あたり月額 15,500円 です(令和6年4月現在)。
この金額は、物価の変動などによって見直される可能性があります。


例: もし、難病と知的障害を持つ10歳のお子さんを育てている場合、毎月15,500円の手当を受け取ることができます。

支給される期間は?

児童育成手当は、申請が受理された月の翌月から、対象となるお子さんが20歳になる月の月末まで支給されます。
ただし、途中で対象となる要件を満たさなくなった場合は、支給が停止されます。

大田区で児童育成手当(障害手当・育成手当)を利用できる人

児童育成手当を受け取ることができるのは、以下のすべての要件を満たす方です。

養育者に関する要件

  • 大田区に住所を有している方
  • 難病または精神若しくは身体に障害を有する児童を養育している方
  • 児童の親、または親に代わって児童を養育している方


児童に関する要件

以下のいずれかの要件に該当する児童が対象となります。

  • 難病: 特定の難病に罹患している児童(対象となる難病は、大田区が定めるものに限ります)。

  ・具体例: 治療が長期間にわたる病気で、医療費の負担が大きい病気などが該当します。

  • 精神または身体に障害: 精神または身体に、以下のいずれかの障害を有する児童。

  ・身体障害者手帳1級・2級・3級
  ・愛の手帳1度・2度
  ・精神障害者保健福祉手帳1級・2級
  ・特別児童扶養手当1級


その他の要件

  • 児童が児童福祉施設等に入所していないこと
  • 児童が障害を理由とする公的な手当(特別児童扶養手当など)を受給している場合でも、児童育成手当の対象となる場合があります。ただし、支給調整が行われることがありますので、申請窓口でご確認ください。


大切なポイント

  • 対象となる難病の種類や、障害の程度については、大田区の基準があります。詳しくは申請窓口にお問い合わせください。
  • ご自身のお子さんが対象となるかどうかわからない場合は、まずは申請窓口に相談してみることをお勧めします。


大田区での児童育成手当(障害手当・育成手当)の注意事項

児童育成手当の申請にあたっては、いくつかの注意点があります。

所得制限

児童育成手当には、申請者の所得制限があります。
申請者とその配偶者の所得額が一定額以上の場合、手当は支給されません。
所得制限の額は、扶養親族等の数によって異なります。


例: 申請者と配偶者、お子さん一人の3人家族の場合、所得制限額は〇〇円となります(具体的な金額は、大田区のホームページや申請窓口でご確認ください)。

現況届

児童育成手当の受給者は、毎年、現況届を提出する必要があります。
現況届は、引き続き手当の受給資格があるかどうかを確認するためのものです。
提出を怠ると、手当の支給が停止されることがありますので、忘れずに提出しましょう。

資格喪失

以下のような場合には、児童育成手当の受給資格を喪失します。

  • 受給者が大田区外に転出した場合
  • 対象児童が20歳になった場合
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所した場合
  • 対象児童が難病の状態ではなくなった場合や、障害の程度が対象となる基準を下回った場合
  • 受給者が児童の親でなくなった場合や、児童を養育しなくなった場合
  • 受給者の所得が所得制限額を超えた場合

資格を喪失した場合は、速やかに申請窓口に連絡する必要があります。

他の手当との併給

児童育成手当と、他の公的な手当(特別児童扶養手当など)を同時に受給できる場合がありますが、支給額が調整されることがあります。
詳しくは申請窓口でご確認ください。


重要な確認事項:

  • ご自身の所得が所得制限に該当するかどうかは、申請前に必ず確認しましょう。
  • 現況届の提出時期については、大田区から通知がありますので、見落とさないように注意しましょう。
  • 受給資格を喪失する可能性のある状況になった場合は、すぐに連絡することが大切です。


大田区での制度利用の窓口

児童育成手当の申請や相談は、以下の窓口で行うことができます。

【大田区役所 本庁舎 1階 障害福祉課 障害者福祉担当】

所在地:〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号

電話番号: 03-5744-1252

受付時間: 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)


お住まいの地域によっては、特別出張所でも申請や相談を受け付けている場合があります。
事前に大田区のホームページで確認するか、障害福祉課にお問い合わせください。


相談する前に

  • 申請に必要な書類など、事前に確認しておくとスムーズです(次の章で詳しく説明します)。
  • お子さんの状況について、詳しく説明できるように準備しておきましょう(診断書や手帳など)。


大田区での申請方法

申請に必要な書類

申請には、一般的に以下の書類が必要です。

1. 児童育成手当認定請求書: 申請窓口で入手できます。大田区のホームページからダウンロードできる場合もあります。

2. 請求者(保護者)の本人確認書類: 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど。

3. 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー: 手当の振込先となる口座の情報が必要です。

4. 対象児童の健康保険証のコピー

5. 以下のいずれかの書類(対象児童の状況を証明するもの):

  ・難病の場合: 大田区が定める難病にかかっていることを証明する診断書(医療機関で作成してもらいます)。
  ・精神または身体に障害がある場合: 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書のいずれかのコピー。

6. その他、必要に応じて提出を求められる書類: 例えば、請求者と児童の住所が異なる場合など。

  ・マイナンバーについて: 申請に必要な場合とそうでない場合がありますので、事前に申請窓口でご確認ください。


事前に準備しましょう

  • 申請に必要な書類は、申請者の状況によって異なる場合があります。必ず事前に申請窓口に確認してください。
  • 診断書が必要な場合は、医療機関に作成を依頼するのに時間がかかることがありますので、早めに準備しましょう。


申請の流れ

申請は、原則として申請者本人が申請窓口で行います。

1. 申請窓口へ行く: 大田区役所本庁舎1階の障害福祉課障害者福祉担当へお越しください。

2. 相談・書類提出: 窓口で児童育成手当について相談し、必要な書類を提出します。書類に不備がないか、窓口の担当者と一緒に確認しましょう。

3. 審査: 提出された書類に基づいて、大田区で審査が行われます。

4. 認定・支給: 審査の結果、受給資格が認められると、申請月の翌月から指定の口座に手当が振り込まれます。認定の結果については、郵送などで通知されます。


郵送での申請について

原則として窓口での申請をお願いしていますが、やむを得ない理由で窓口に来ることができない場合は、郵送での申請が可能な場合もあります。
事前に申請窓口にご相談ください。


申請時期

児童育成手当は、いつでも申請することができます。
ただし、支給は申請月の翌月からとなりますので、対象となる要件を満たした場合は、早めに申請することをおすすめします。


困ったときは

  • 申請方法がわからない
  • 必要な書類が揃えられない
  • 制度についてもっと詳しく知りたい

このような場合は、遠慮なく大田区役所障害福祉課障害者福祉担当に電話で相談するか、直接窓口にお越しください。


さいごに

児童育成手当は、難病や障害のあるお子さんを育てるあなたを経済的にサポートする大切な制度です。
もし、この記事を読んで「うちも対象になるかもしれない」と思ったら、まずは大田区役所の障害福祉課に相談してみてください。

一人で悩まず、このような支援制度を積極的に活用して、お子さんと安心して笑顔で過ごせる毎日を送りましょう。


参考文献