
この記事では、杉並区にお住まいの難病患者さんに向けて、在宅療養に必要な医療機器の貸与を受けられる可能性のある「在宅難病患者医療機器貸与事業」(東京都が実施)について、その仕組みや対象者、注意点などを分かりやすく解説します。
いざという時に安心して在宅療養を送れるよう、相談窓口や申請の流れについてもご案内しますので、ぜひ参考にしてみてください。
東京都が実施する「在宅難病患者医療機器貸与事業」を利用することで、在宅で療養する難病患者さんが必要とする医療機器の貸与を受けられる場合があります。
この事業は、在宅で療養する難病患者さんの療養環境を整え、安定した在宅療養生活を送ることを目的としています。
医療機器の貸与を通じて、患者さんとその介護者(ご家族など)の経済的な負担を軽減し、医療と福祉の向上を支援します。
東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」で貸し出し可能な医療機器は、主に以下のものです。
これらの医療機器は、原則として無料で貸し出されます。貸与期間は、東京都知事が貸与を決定した日の属する年度内において、患者さんの病状や必要性に応じて決定されます(更新が可能な場合もあります)。
東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」の対象となるのは、以下の①~③のすべてに該当する方です。
1. 東京都内に住所を有する方 杉並区にお住まいの方も対象となります。
2. 指定難病、または東京都難病医療費等助成対象疾病にかかっている方で、在宅療養において吸入器・吸引器を必要としている方 対象となる疾病については、東京都のホームページで確認できます。
3. 主治医の同意を得ており、医療機器の貸与が必要であると認められた方 主治医の指示書が必要です。
東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」を利用するにあたっては、いくつかの重要な注意事項があります。
参考情報
東京都保健医療局 - 在宅難病患者医療機器貸与事業 注意事項
杉並区にお住まいの難病患者さんで、東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」に関する相談や申請を希望される場合は、以下の窓口にお問い合わせください。
【杉並区役所 健康福祉部 障害者施策課】
まずは、こちらの窓口にご相談いただき、申請に必要な書類や手続きについてご確認ください。
東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」の申請に必要な書類や具体的な流れは、以下の通りです。
・申請者の本人確認書類
2. 書類の提出: 準備した書類を、杉並区役所 障害者施策課 給付係の窓口に提出します。
3. 東京都による審査: 提出された書類に基づき、東京都が貸与の必要性などを審査します。
4. 決定通知: 審査の結果、貸与が決定した場合は「貸与決定通知書」、貸与が認められなかった場合は「貸与非決定通知書」が、東京都から申請者に郵送されます。
5. 医療機器の貸与: 貸与決定後、指定された医療機器が患者さんの自宅に届けられます。
6. 更新手続き: 貸与期間終了後も引き続き貸与を希望する場合は、更新の手続きが必要です。
病状の変化などにより、貸与中の医療機器の変更や追加が必要になった場合は、別途申請が必要となります。杉並区の窓口にご相談ください。
参考情報
東京都保健医療局 - 在宅難病患者医療機器貸与事業 申請方法
杉並区にお住まいの難病患者さんが在宅療養を送る上で、東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」は、必要な医療機器の貸与を受けられる可能性のある重要な制度です。
無料で吸入器や吸引器の貸し出しを受けることができますが、申請にはいくつかの条件や手続きが必要です。
制度についてもっと詳しく知りたい方や、申請を希望される方は、まずは杉並区役所 健康福祉部 障害者施策課までお気軽にご相談ください。
この制度を活用して、より安心して在宅療養生活を送っていただければ幸いです。