在宅難病患者医療機器貸与事業

この記事では、杉並区にお住まいの難病患者さんに向けて、在宅療養に必要な医療機器の貸与を受けられる可能性のある「在宅難病患者医療機器貸与事業」(東京都が実施)について、その仕組みや対象者、注意点などを分かりやすく解説します。
いざという時に安心して在宅療養を送れるよう、相談窓口や申請の流れについてもご案内しますので、ぜひ参考にしてみてください。

在宅難病患者医療機器貸与事業の概要(東京都事業)

東京都が実施する「在宅難病患者医療機器貸与事業」を利用することで、在宅で療養する難病患者さんが必要とする医療機器の貸与を受けられる場合があります。

この事業は、在宅で療養する難病患者さんの療養環境を整え、安定した在宅療養生活を送ることを目的としています。
医療機器の貸与を通じて、患者さんとその介護者(ご家族など)の経済的な負担を軽減し、医療と福祉の向上を支援します。

東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」で貸し出し可能な医療機器は、主に以下のものです。

  • 吸入器
  • 吸引器(病状に応じて複数の機種があります)

これらの医療機器は、原則として無料で貸し出されます。貸与期間は、東京都知事が貸与を決定した日の属する年度内において、患者さんの病状や必要性に応じて決定されます(更新が可能な場合もあります)。


参考情報
東京都保健医療局 - 在宅難病患者医療機器貸与事業

杉並区で利用できる対象者(東京都の基準)

東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」の対象となるのは、以下の①~③のすべてに該当する方です。

1. 東京都内に住所を有する方 杉並区にお住まいの方も対象となります。

2. 指定難病、または東京都難病医療費等助成対象疾病にかかっている方で、在宅療養において吸入器・吸引器を必要としている方 対象となる疾病については、東京都のホームページで確認できます。

3. 主治医の同意を得ており、医療機器の貸与が必要であると認められた方 主治医の指示書が必要です。


参考情報
東京都保健医療局 - 在宅難病患者医療機器貸与事業 対象者

杉並区での注意事項(東京都の基準)

東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」を利用するにあたっては、いくつかの重要な注意事項があります。

  • 他の行政サービスの優先: 障害者総合支援法などの他の行政サービス(日常生活用具給付事業など)によって医療機器の給付や貸与を受けられる場合は、そちらが優先となります。他の制度の利用が可能かどうか、事前にご確認ください。
  • 医療機器の管理責任: 貸与された医療機器を損傷または紛失した場合、原則として原状回復にかかる費用を自己負担しなければなりません。ただし、天災などやむを得ない理由による場合は、この限りではありません。
  • 第三者への転貸禁止: 貸与された医療機器を第三者に貸し出すことは禁止されています。
  • 返却義務: 貸与期間が満了した時、または貸与期間内であっても医療機器が不要になった場合は、速やかに返却しなければなりません。
  • 遵守事項: 注意事項を遵守できなかった場合、医療機器の返却や損害賠償が求められることがあります。貸与された医療機器は大切に扱いましょう。


参考情報
東京都保健医療局 - 在宅難病患者医療機器貸与事業 注意事項


杉並区にお住まいの方の相談窓口

杉並区にお住まいの難病患者さんで、東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」に関する相談や申請を希望される場合は、以下の窓口にお問い合わせください。

【杉並区役所 健康福祉部 障害者施策課】

  • 住所:杉並区阿佐谷南1丁目15番1号(区役所東棟3階)
  • 電話:03-3312-2111(代表)
  • 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)


まずは、こちらの窓口にご相談いただき、申請に必要な書類や手続きについてご確認ください。


杉並区での申請方法(東京都の基準)

東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」の申請に必要な書類や具体的な流れは、以下の通りです。


1. 必要書類の準備: 
  ・在宅難病患者医療機器貸与申請書(杉並区役所 障害者施策課で入手、または東京都のホームページからダウンロード)
  ・主治医の指示書(東京都の指定様式)
  ・難病医療費助成医療券の写し(お持ちの方)
  ・診断書(東京都難病医療費助成制度の様式に準じたもの。難病医療費助成医療券をお持ちでない方)

  ・申請者の本人確認書類

2. 書類の提出: 準備した書類を、杉並区役所 障害者施策課 給付係の窓口に提出します。
3. 東京都による審査: 提出された書類に基づき、東京都が貸与の必要性などを審査します。
4. 決定通知: 審査の結果、貸与が決定した場合は「貸与決定通知書」、貸与が認められなかった場合は「貸与非決定通知書」が、東京都から申請者に郵送されます。
5. 医療機器の貸与: 貸与決定後、指定された医療機器が患者さんの自宅に届けられます。
6. 更新手続き: 貸与期間終了後も引き続き貸与を希望する場合は、更新の手続きが必要です。


病状の変化などにより、貸与中の医療機器の変更や追加が必要になった場合は、別途申請が必要となります。杉並区の窓口にご相談ください。


参考情報

東京都保健医療局 - 在宅難病患者医療機器貸与事業 申請方法

東京都保健医療局 - 在宅難病患者医療機器貸与申請書等


まとめ

杉並区にお住まいの難病患者さんが在宅療養を送る上で、東京都の「在宅難病患者医療機器貸与事業」は、必要な医療機器の貸与を受けられる可能性のある重要な制度です。
無料で吸入器や吸引器の貸し出しを受けることができますが、申請にはいくつかの条件や手続きが必要です。

制度についてもっと詳しく知りたい方や、申請を希望される方は、まずは杉並区役所 健康福祉部 障害者施策課までお気軽にご相談ください。
この制度を活用して、より安心して在宅療養生活を送っていただければ幸いです。