身体に障害のある方や、病気の後遺症などで生活に不自由を感じている方の中には、「身体障害者手帳」を利用することで、日常生活や通院、移動などのサポートを受けられる場合があります。
「身体障害者手帳」は、身体に障害があることを証明する東京都が発行する手帳です。
手帳を提示することで、医療費の助成や税金の控除、公共交通機関の割引、各種福祉サービスなど、さまざまな支援を受けることができます。
杉並区では、この手帳を使って以下のようなサポートが受けられます。
また、障害の程度によって「1級」から「6級」までの等級があり、等級に応じて受けられる支援内容が異なります。
等級は、東京都の指定医の診断結果をもとに東京都が決定します。
なお、身体障害者手帳を取得した後に住所や氏名が変わった場合、または障害の程度が変化した場合には、杉並区役所への届出が必要です。
手帳の再交付や障害程度の再判定が必要になるケースもあるため、定期的に制度の内容を確認しておくと安心です。
身体障害者手帳は、東京都が発行する制度ですが、全国共通の制度に基づくサービスも多く、都外に転出した場合でも引き続き利用できる場合があります。
ただし、自治体によって独自のサービス(例:福祉タクシー券の配布条件など)が異なるため、転入先の自治体での手続きや確認が必要になります。
杉並区に住んでいて、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方が対象になります。
先天的な障害だけでなく、病気や事故による後天的な障害も対象となります。
たとえば、脳卒中の後遺症による麻痺や、糖尿病による視力低下、人工透析を受けている場合なども、手帳を取得できることがあります。
年齢に制限はなく、医師が必要と認めた場合は、子どもから大人まで申請可能です。
下記の点には注意が必要です。
【杉並区役所 保健福祉部 障害福祉課 福祉給付係】
所在地 :杉並区阿佐谷南1丁目15番1号(東棟2階)
電話番号:03-3312-2111(代表)
窓口時間:平日 午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
手帳に関することがわからない場合や、自分が対象になるかどうか迷っている場合は、まずはお気軽に窓口にご相談ください。
福祉に関する専門の職員が丁寧に対応します。
身体障害者手帳を取得するためには、以下の手順で申請を行います。
杉並区またはお近くの医療機関で、東京都の指定を受けた医師(指定医)の診察を受け、「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらいます。
指定医については、杉並区役所 障害福祉課にお問い合わせください。
申請には、以下の書類が必要です。
※申請者が18歳未満の場合は、保護者の同意書や、児童相談所の意見書が必要となる場合があります。
上記の書類を揃えて、杉並区役所 保健福祉部 障害福祉課 福祉給付係の窓口に申請してください。
原則として、郵送での申請はできません。
申請後、東京都で書類の審査および障害程度の判定が行われます。
手帳の交付までには、通常1~2ヶ月程度かかります。
手帳が完成したら、区役所から連絡がありますので、窓口で受け取ってください。
「身体障害者手帳」は、障害のある方が地域で安心して生活を送るための大切なよりどころとなるものです。
利用できるサービスは多岐にわたりますので、困っていることや利用したいサービスがあれば、まずは杉並区の窓口にご相談ください。
また、手帳の取得は、ご自身の権利を行使し、必要な支援を受けるための第一歩です。
ご自身やご家族が対象になるかどうか迷っている場合も、遠慮なく窓口にご相談ください。
※この記事は杉並区公式ホームページおよび関連資料をもとに構成しています。最新の情報や詳細については、必ず杉並区役所 障害福祉課にお問い合わせください。