身体障害者手帳


杉並区で利用できる「身体障害者手帳」について

身体に障害のある方や、病気の後遺症などで生活に不自由を感じている方の中には、「身体障害者手帳」を利用することで、日常生活や通院、移動などのサポートを受けられる場合があります。


杉並区での制度の概要

「身体障害者手帳」は、身体に障害があることを証明する東京都が発行する手帳です。
手帳を提示することで、医療費の助成や税金の控除、公共交通機関の割引、各種福祉サービスなど、さまざまな支援を受けることができます。
杉並区では、この手帳を使って以下のようなサポートが受けられます。

  • 医療費の助成(自立支援医療(更生医療・育成医療))
  • 公共交通機関の割引(都営交通、JR、私鉄バスなど)
  • 税金の控除(所得税、住民税、自動車税など)
  • 公共料金等の割引・免除(NHK受信料、上下水道料金など)
  • 福祉タクシー券、自動車燃料費助成
  • 日常生活用具の給付
  • 補装具費の支給
  • 住宅改造費の助成
  • 就労支援、相談支援
  • 各種施設の利用料割引・免除(区立体育施設、文化施設など)

また、障害の程度によって「1級」から「6級」までの等級があり、等級に応じて受けられる支援内容が異なります。
等級は、東京都の指定医の診断結果をもとに東京都が決定します。

なお、身体障害者手帳を取得した後に住所や氏名が変わった場合、または障害の程度が変化した場合には、杉並区役所への届出が必要です。
手帳の再交付や障害程度の再判定が必要になるケースもあるため、定期的に制度の内容を確認しておくと安心です。
身体障害者手帳は、東京都が発行する制度ですが、全国共通の制度に基づくサービスも多く、都外に転出した場合でも引き続き利用できる場合があります。
ただし、自治体によって独自のサービス(例:福祉タクシー券の配布条件など)が異なるため、転入先の自治体での手続きや確認が必要になります。


杉並区での利用できる対象者

杉並区に住んでいて、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方が対象になります。

  • 視覚障害(視力低下、視野狭窄など)
  • 聴覚・平衡機能障害(聴力低下、めまいなど)
  • 音声・言語機能障害(発音困難、失語症など)
  • そしゃく機能障害(食物を噛む、飲み込むことが困難など)
  • 肢体不自由(手足の麻痺、関節の拘縮、切断など)
  • 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害)

先天的な障害だけでなく、病気や事故による後天的な障害も対象となります。
たとえば、脳卒中の後遺症による麻痺や、糖尿病による視力低下、人工透析を受けている場合なども、手帳を取得できることがあります。
 年齢に制限はなく、医師が必要と認めた場合は、子どもから大人まで申請可能です。


注意事項

下記の点には注意が必要です。

  • 身体障害者手帳に基づくサービスは、国や東京都の制度と杉並区独自の制度があります。
  • 診断書は、東京都が指定する医師(指定医)が作成したものに限ります。
  • 提出いただいた診断書の内容によっては、東京都が指定医に照会を行う場合があり、手帳の交付までに日数がかかることがあります。
  • 手帳を紛失したり、破損した場合は、速やかに再交付の手続きが必要です。
  • 障害の程度が変わった場合は、再判定を受ける必要があります。


杉並区での制度利用の窓口

【杉並区役所 保健福祉部 障害福祉課 福祉給付係】

所在地 :杉並区阿佐谷南1丁目15番1号(東棟2階)

電話番号:03-3312-2111(代表)

窓口時間:平日 午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)


手帳に関することがわからない場合や、自分が対象になるかどうか迷っている場合は、まずはお気軽に窓口にご相談ください。
福祉に関する専門の職員が丁寧に対応します。


杉並区での申請方法

身体障害者手帳を取得するためには、以下の手順で申請を行います。

1.指定医の診断を受ける

杉並区またはお近くの医療機関で、東京都の指定を受けた医師(指定医)の診察を受け、「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらいます。
指定医については、杉並区役所 障害福祉課にお問い合わせください。

2.必要書類をそろえる

申請には、以下の書類が必要です。

  • 身体障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
  • 身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・正面、最近1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 印鑑

※申請者が18歳未満の場合は、保護者の同意書や、児童相談所の意見書が必要となる場合があります。


3.杉並区役所へ申請

上記の書類を揃えて、杉並区役所 保健福祉部 障害福祉課 福祉給付係の窓口に申請してください。
原則として、郵送での申請はできません。

4.東京都による審査と手帳の交付

申請後、東京都で書類の審査および障害程度の判定が行われます。
手帳の交付までには、通常1~2ヶ月程度かかります。
手帳が完成したら、区役所から連絡がありますので、窓口で受け取ってください。

おわりに

「身体障害者手帳」は、障害のある方が地域で安心して生活を送るための大切なよりどころとなるものです。
利用できるサービスは多岐にわたりますので、困っていることや利用したいサービスがあれば、まずは杉並区の窓口にご相談ください。

また、手帳の取得は、ご自身の権利を行使し、必要な支援を受けるための第一歩です。
ご自身やご家族が対象になるかどうか迷っている場合も、遠慮なく窓口にご相談ください。

※この記事は杉並区公式ホームページおよび関連資料をもとに構成しています。最新の情報や詳細については、必ず杉並区役所 障害福祉課にお問い合わせください。