杉並区の「心身障害者福祉手当」は、重度の障害や難病のある18歳以上の方に対して支給される生活支援金です。対象条件や申請方法を、例を交えて丁寧に解説します。難病医療費助成制度との違いも紹介。
杉並区では、重度の心身障害がある方の生活支援を目的として、「心身障害者福祉手当」を支給しています。この制度は、介護・通院・生活上の困難を抱える方に対して、経済的な負担を少しでも軽くするための手当金です。
支給方法:年4回に分けて、指定口座に振込
所得制限あり(世帯全体の所得が一定額以下であること)
「難病医療費助成制度」は医療費の負担軽減が目的ですが、杉並区の心身障害者福祉手当は、生活全般に対する支援です。どちらも併用が可能なので、申請していない方はチェックをおすすめします。
以下のすべての条件を満たす方が対象になります。
対象条件
この制度を受けられるのは、杉並区内に住んでいる18歳以上の重度障害者や難病患者の方
以下のいずれかの状態であること
対象障害 | 手当額 |
---|---|
身体障害者手帳1級・2級の方 | 月額:17,000円 |
身体障害者手帳3級の方 | 月額:11,500円 |
愛の手帳1度・2度・3度の方 | 月額:17,000円 |
愛の手帳4度の方 | 月額:11,500円 |
脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方 | 月額:17,000円 |
精神障害者保健福祉手帳1級の方 | 月額:5,000円 |
具体例
具体的な対象者の例
● ALS(筋萎縮性側索硬化症)で、身体障害者手帳1級を所持している30代の男性
● 統合失調症で精神障害者手帳1級を持つ50代の女性
● 先天性心疾患により療育手帳2度を取得している20代の方
※18歳になったばかりの方でも、上記条件に該当すれば対象となります。
本人だけでなく、同一世帯の所得も審査対象です。扶養義務者(親・配偶者)の所得が一定額を超える場合、手当が支給されない可能性があります。
障害者施設や医療機関に長期で入所・入院している場合、手当の支給対象外になることがあります。短期入所(ショートステイ)や通所は対象となるケースもあるため、個別に確認してください。
申請の翌月分から手当の支給が開始されます。早めの申請が重要です。
制度に関する相談・申請は、杉並区役所の障害者施策課が窓口です。
【申請窓口情報】
担当課: 福祉部 障害者施策課 手当係
電話番号: 03-3312-2111(代表) 内線番号あり
窓口住所: 東京都杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並区役所内
受付時間: 平日 8:30〜17:00(土日祝休み)
窓口での相談は予約がおすすめ
申請や相談は随時可能ですが、書類確認や対象の判断に時間がかかることがあるため、事前予約を推奨しています。電話一本で丁寧に対応してくれます。
窓口または杉並区公式サイトから申請書を取り寄せます。オンラインでPDFを印刷することも可能です。
申請には以下の書類が必要です。
● 障害者手帳の写し(両面)
● 世帯の所得を証明する書類(源泉徴収票や課税証明書など)
● 振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
● 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
書類がそろったら、窓口に持参するか郵送で提出します。不備があると受付できない場合があるため、不安な方は窓口提出がおすすめです。
申請後、区による審査を経て、対象と認定されれば指定口座に年4回手当が振り込まれます。申請月によっては支給開始が翌月以降になることもあります。
はい、両制度は目的が異なるため併用可能です。医療費助成は通院や薬代の補助、心身障害者福祉手当は生活支援金という位置づけです。
原則として申請月以降の支給になります。過去にさかのぼっての支給はできません。対象かも?と思ったらできるだけ早く申請しましょう。
もちろん可能です。18歳になった日以降に申請できます。早めに準備を進めておきましょう。
障害や難病と向き合う生活の中で、日々の支出は少しずつ積み重なります。「心身障害者福祉手当」は、杉並区で暮らす重度障害者や難病患者の方が、少しでも安心して生活を送るための支援制度です。
制度を知らずに損をしている方も多いため、この記事をきっかけに、まずは杉並区役所へ相談してみましょう。困ったときの支援制度は、知っているだけで未来が変わるかもしれません。
【参考】