小児慢性特定疾病医療費助成制度

豊島区での制度の概要

「小児慢性特定疾病医療費助成制度」とは、慢性的な病気を抱える児童の医療費を補助する制度です。治療期間が長く、医療費負担が高額となる特定の疾患について、医療費の負担軽減につながるよう自己負担分の一部を国や自治体が助成するものです。
また疾病児童が継続的な治療を受けやすくすることで、対象児童の健全な育成や、疾病の治療方法の確立と普及が行われることも目的とされています。
この制度を実施することは日本の法律(児童福祉法)によって決められており、豊島区では区が主体となって行われています。

医療費助成の申請手続きを行って認定されれば、月ごとの自己負担上限額が決まり、その上限額を超える医療費は公費によって補助されます。上限額は家庭の年収や、疾病の状態といった条件によって異なります(※1)。医療費が助成対象となるためには「指定医療機関」での治療であることが必須です。対象外の医療機関では助成対象とならないため注意してください。また申請手続きで提出する意見書も「指定医」からの発行が必要です。豊島区の指定医療機関、および指定医については豊島区のサイトで最新情報をご確認ください(※2、※3)。

豊島区で利用できる対象者

原則として申請者(保護者など)が豊島区に住んでいることが必須です。
また、この制度を利用できる患者の条件には「年齢」と「疾病の種類」の2つがあります。

年齢については、原則として18歳未満の児童であることが条件です。
ただし18歳になった時点において、すでに本制度の対象となっており、さらにその後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、18歳以上20歳未満の方も対象となります。

対象となる疾病は下記の大分類のいずれかに該当し、さらにその疾病の状態が厚生労働省の決めた基準に当てはまることが条件です。

1. 悪性新生物(がん)
2. 慢性腎疾患
3. 慢性呼吸器疾患
4. 慢性心疾患
5. 内分泌疾患
6. 膠原病
7. 糖尿病
8. 先天性代謝異常
9. 血液疾患
10. 免疫疾患
11. 神経・筋疾患
12. 慢性消化器疾患
13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
14. 皮膚疾患群
15. 骨系統疾患
16. 脈管系疾患

具体的な疾病や、症状の程度は、「小児慢性特定疾病情報センター」のサイトでご確認ください。またその内容も定期的な見直しが行われているので、最新版をチェックするようにしてください(※4)。

さらに、特に重症であるとされる基準があり、これによって上限額が変動します。この場合の認定基準についてもご確認ください(※5)。

豊島区での制度利用の窓口

豊島区で小児慢性特定疾病医療費助成について相談・申請したい場合の窓口は下記のとおりです。

健康推進課 医療費助成グループ

・所在地:東池袋4-42-16 池袋保健所2階
・電話:03-3987-4172
・受付時間:平日 午前8時30分から午後5時


長崎健康相談所 管理・事業グループ

・所在地:長崎3-6-24 1階
・電話:03-3957-1191
・受付時間:平日 午前8時30分から午後5時


池袋保健所出張窓口

・所在地:南池袋2-45-1 豊島区役所本庁舎4階
・受付時間:平日 午前8時30分から午後5時

豊島区での申請方法

原則として申請者は豊島区在住であり、対象患者を扶養する保護者等です。ただし対象患者が18歳以上となる場合は、患者本人が申請者となります。申請者本人が手続きを行えない場合は委任状が必要です。
申請者が窓口に下記の書類を提出することで、申請手続きとなります。申請者が用意・記入する書類のほか、指定医による意見書が必要です。また患者や世帯の状況によって必要となる追加書類もありますのでご注意ください(※6)。

全員必須の書類

1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
2.小児慢性特定疾病医療意見書(※指定医に依頼して作成)
3.世帯調書
4.マイナンバーを確認する書類
5.公的年金等の収入に係る申出書
6.医療保険証等の写し
7.保険者からの情報提供にかかる同意書

場合によって必要となる追加書類

8.区市町村民税(非)課税証明書(※被保険者が社会保険かつ非課税又は国民健康保険組合である場合必須)
9.委任状(※申請者以外が窓口に申請する場合必須)
10.特定疾病療養受療証(マル長)の写し(※マル長を持っている場合必須)
11.児童相談所が交付する受診券(マル児受診券)(※申請者が里親や児童養護施設長の場合必須)
12.重症患者認定申請書(※重症基準を満たす場合)
13.高額かつ長期の証明書(※更新申請時のみ。直近12か月で小児慢性特定疾病の治療における医療費総額が5万円を超過する月が6回以上ある場合)
14.人工呼吸器等装着者申請時添付書類(※人工呼吸器等を常時装着するなどの認定基準を満たす場合)
15.指定難病医療受給者証及び保険証の写し(※同一世帯に特定医療費(指定難病)医療受給者又は小児慢性特定疾病医療受給者がいる場合)
16.他自治体で発行した受給者証(写)・同意書(区外転入者用)(他の自治体で認定を受けていたが、豊島区内に転入した場合必須)
17.申請書類提出者の身元確認(※マイナンバーを記載した申請書類を提出する場合必須)


申請から医療受給者証が届くまで、1か月半〜2か月程度かかります。更新の場合は受給資格が途切れないよう、有効期限が近付いたら早めに手続きをしましょう。



※1 小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/001428.html

※2 指定小児慢性特定疾病医療機関の申請について(医療機関の方へ)|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/489/2212051340.html

※3 小児慢性特定疾病指定医の申請について(医師の方へ)|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/2212051503.html

※4 小児慢性特定疾病の対象疾病リスト|小児慢性特定疾病情報センター
https://www.shouman.jp/disease/search/disease_list

※5 重症患者認定基準|小児慢性特定疾病情報センター
https://www.shouman.jp/assist/accreditation

※6 小児慢性特定疾病の医療費助成を申請するには(区民の方へ)|豊島区
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/2212200934.html