障害児の支援制度とは?|使える手当・福祉サービス・申請方法を徹底解説

2026/5/1 更新

障害児が利用できる支援制度は、手当・医療費助成・福祉サービスなど多岐にわたります。

この記事を読めば、「どんな制度があるか」「どこに申請するか」「今すぐ何をすべきか」が一通りわかります。


障害のある子どもを育てる保護者にとって、支援制度を正しく知ることは、家族全員の生活を支える第一歩です。

制度は複雑に見えますが、順番に整理すると意外にシンプルです。ぜひ最後まで読んで、使える制度を確認してみてください。


1. 障害児支援制度とは

障害児支援制度とは、障害のある子どもとその家族を「手当・医療費・福祉サービス・相談」の4つの柱で支える、国が定めた制度の総称です。

根拠となる法律は「児童福祉法」と「障害者総合支援法」の2つです。

乳幼児期から学校卒業まで、一貫した支援を身近な場所で提供することが国・自治体に義務付けられています。

また、障害者総合支援法は子どもが成人してからも継続して福祉サービスを受けられるよう定めています。


対象となるのは、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害(ASD・ADHDなど)・難病・医療的ケアが必要な状態にある18歳未満の子どもとその家族です。

障害者手帳がなくても利用できる制度が多く、医師の診断や自治体の判断をもとに個別に判断されます。


2. 利用できる支援制度一覧

支援制度は「手当・助成金」「医療費助成」「福祉サービス」「相談支援」の4カテゴリに整理できます。

カテゴリ制度名内容のポイント
手当・助成金特別児童扶養手当障害児を育てる保護者に月額支給
手当・助成金障害児福祉手当重度障害児本人に月額支給
医療費助成自立支援医療(育成医療)身体障害の治療費を原則1割に軽減
医療費助成小児慢性特定疾病医療費助成難病の医療費を所得に応じて助成
医療費助成自治体独自の医療費助成都道府県・市区町村ごとに異なる
福祉サービス児童発達支援未就学の障害児への発達支援
福祉サービス放課後等デイサービス就学中の障害児の放課後・長期休暇支援
福祉サービス居宅訪問型児童発達支援外出困難な重度障害児への訪問支援
福祉サービス保育所等訪問支援保育所・学校への専門家訪問
福祉サービス障害児入所施設施設への入所支援(福祉型・医療型)
相談支援障害児相談支援・計画相談支援サービス利用計画の作成・調整・情報提供

※制度の内容は自治体によって異なります。詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。


3. 手当・助成金・医療費助成

主な手当制度

手当名支給対象支給月額(2026年度)所得制限
特別児童扶養手当(1級)重度障害児を養育する保護者約55,350円あり
特別児童扶養手当(2級)中程度障害児を養育する保護者約36,860円あり
障害児福祉手当常時介護を要する重度障害児本人約15,690円あり


医療費助成制度

手当名主な対象内容
自立支援医療(育成医療)身体障害のある18歳未満手術・治療等の自己負担を原則1割に軽減
小児慢性特定疾病医療費助成対象疾病を持つ18歳未満(最長20歳)難病の治療費を所得に応じて助成
自治体独自の助成各自治体の規定による乳幼児・障害者医療費の助成など地域差あり


4. 福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)

障害児への福祉サービスは、年齢・状態に応じて複数から選べます。発達障害の子どもも対象です。


サービス名対象内容
児童発達支援未就学(0〜6歳)の障害児施設に通い、生活動作・言語・社会性などの療育を受ける
放課後等デイサービス就学中(6〜18歳)の障害児放課後・長期休暇に施設で学習支援・生活訓練・余暇活動など
居宅訪問型児童発達支援外出困難な重度障害児自宅に専門家が訪問して発達支援を行う
保育所等訪問支援保育所・学校に通う障害児施設に専門家が訪問し集団生活をサポート
障害児入所施設(福祉型)施設入所が必要な障害児日常生活の指導・自活訓練
障害児入所施設(医療型)医療的ケアが必要な障害児福祉サービスと医療行為を一体的に提供

【発達障害の子どもも対象】ASD・ADHDなどは、医師の診断書があれば申請できます。

診断が確定していない場合でも、自治体の判断によって利用できることがあるため、まず窓口に相談してみてください。


5. 申請方法と相談窓口

支援制度の利用は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口への申請が基本です。

まず相談することで、必要な制度をまとめて案内してもらえます。


福祉サービスの申請の流れ

1. 市区町村の障害福祉窓口または相談支援事業所に相談する

2. 必要書類(医師の診断書・障害の状況に関する書類など)を準備して申請する

3. 市区町村による審査・調査を受ける

4. 利用できるサービス・時間数が決定する

5. 事業所を選んで契約し、利用開始


主な相談窓口

  • 市区町村の障害福祉課・子育て支援課:制度全般の相談・申請受付
  • 相談支援事業所:サービス利用計画の作成や手続きのサポート
  • 児童相談所:専門的な相談・判定
  • 発達障害者支援センター:発達障害に関する専門相談(都道府県に設置)


制度の内容・手続きは自治体によって異なります。

ネットの情報だけに頼らず、必ずお住まいの窓口で最新情報を確認してください。


自治体ごとに異なる点に注意

支援制度の多くは、国が定めた基準をベースにしながら、都道府県や市区町村が独自に拡充・運用しています。
以下の点は自治体によって異なります。

  • 医療費助成の対象年齢・所得制限の有無
  • サービスの利用者負担額(無償化している自治体もあり)
  • 独自の手当・補助金の有無
  • 相談窓口の名称・体制


「他の自治体では使えると聞いたのに、うちでは対象外だった」というケースもあります。

インターネットの情報をそのまま信じず、必ずお住まいの自治体の窓口に確認することをおすすめします。


よくある質問(FAQ)

Q. 障害者手帳がなくても支援を受けられますか?

A. はい。手帳の有無ではなく、医師の診断や自治体の判断で個別に判断されます。まず窓口に相談してみてください。


Q. 発達障害(ASD・ADHD)の子どもは対象になりますか?

A. なります。医師の診断書があれば特別児童扶養手当や放課後等デイサービスなどを申請できます。診断前でも相談は可能です。


Q. 申請手続きが不安です。サポートはありますか?

A. 相談支援事業所の「相談支援専門員」が書類作成から手続きまで一緒にサポートしてくれます。一人で抱え込まずに活用してください。


6. まとめ

障害児支援制度は「手当・医療費助成・福祉サービス・相談支援」の4本柱で構成されており、複数を組み合わせて利用できます。


  • 対象は身体・知的・精神・発達障害、難病など。障害者手帳がなくても利用できる制度が多い。
  • 特別児童扶養手当(保護者向け)・障害児福祉手当(本人向け)が代表的な手当制度。
  • 医療費助成は国の制度+自治体独自の助成を組み合わせることで負担を大幅に軽減できる。
  • 未就学には「児童発達支援」、就学中には「放課後等デイサービス」が代表的な福祉サービス。
  • 申請はお住まいの市区町村の障害福祉窓口へ。相談支援専門員に手伝ってもらうことも可能。
  • 内容・手続きは自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの窓口で確認を。


「うちの子は対象になるのかな」と思ったら、まず窓口に相談してみることが大切です。

制度を正しく知り、使える支援を活用して、お子さまとご家族の生活をより豊かにしていきましょう。