2026/5/1 更新
障害児が利用できる支援制度は、手当・医療費助成・福祉サービスなど多岐にわたります。
この記事を読めば、「どんな制度があるか」「どこに申請するか」「今すぐ何をすべきか」が一通りわかります。
障害のある子どもを育てる保護者にとって、支援制度を正しく知ることは、家族全員の生活を支える第一歩です。
制度は複雑に見えますが、順番に整理すると意外にシンプルです。ぜひ最後まで読んで、使える制度を確認してみてください。
障害児支援制度とは、障害のある子どもとその家族を「手当・医療費・福祉サービス・相談」の4つの柱で支える、国が定めた制度の総称です。
根拠となる法律は「児童福祉法」と「障害者総合支援法」の2つです。
乳幼児期から学校卒業まで、一貫した支援を身近な場所で提供することが国・自治体に義務付けられています。
また、障害者総合支援法は子どもが成人してからも継続して福祉サービスを受けられるよう定めています。
対象となるのは、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害(ASD・ADHDなど)・難病・医療的ケアが必要な状態にある18歳未満の子どもとその家族です。
障害者手帳がなくても利用できる制度が多く、医師の診断や自治体の判断をもとに個別に判断されます。
支援制度は「手当・助成金」「医療費助成」「福祉サービス」「相談支援」の4カテゴリに整理できます。
| カテゴリ | 制度名 | 内容のポイント |
|---|---|---|
| 手当・助成金 | 特別児童扶養手当 | 障害児を育てる保護者に月額支給 |
| 手当・助成金 | 障害児福祉手当 | 重度障害児本人に月額支給 |
| 医療費助成 | 自立支援医療(育成医療) | 身体障害の治療費を原則1割に軽減 |
| 医療費助成 | 小児慢性特定疾病医療費助成 | 難病の医療費を所得に応じて助成 |
| 医療費助成 | 自治体独自の医療費助成 | 都道府県・市区町村ごとに異なる |
| 福祉サービス | 児童発達支援 | 未就学の障害児への発達支援 |
| 福祉サービス | 放課後等デイサービス | 就学中の障害児の放課後・長期休暇支援 |
| 福祉サービス | 居宅訪問型児童発達支援 | 外出困難な重度障害児への訪問支援 |
| 福祉サービス | 保育所等訪問支援 | 保育所・学校への専門家訪問 |
| 福祉サービス | 障害児入所施設 | 施設への入所支援(福祉型・医療型) |
| 相談支援 | 障害児相談支援・計画相談支援 | サービス利用計画の作成・調整・情報提供 |
※制度の内容は自治体によって異なります。詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。
| 手当名 | 支給対象 | 支給月額(2026年度) | 所得制限 |
|---|---|---|---|
| 特別児童扶養手当(1級) | 重度障害児を養育する保護者 | 約55,350円 | あり |
| 特別児童扶養手当(2級) | 中程度障害児を養育する保護者 | 約36,860円 | あり |
| 障害児福祉手当 | 常時介護を要する重度障害児本人 | 約15,690円 | あり |
| 手当名 | 主な対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 自立支援医療(育成医療) | 身体障害のある18歳未満 | 手術・治療等の自己負担を原則1割に軽減 |
| 小児慢性特定疾病医療費助成 | 対象疾病を持つ18歳未満(最長20歳) | 難病の治療費を所得に応じて助成 |
| 自治体独自の助成 | 各自治体の規定による | 乳幼児・障害者医療費の助成など地域差あり |
障害児への福祉サービスは、年齢・状態に応じて複数から選べます。発達障害の子どもも対象です。
| サービス名 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学(0〜6歳)の障害児 | 施設に通い、生活動作・言語・社会性などの療育を受ける |
| 放課後等デイサービス | 就学中(6〜18歳)の障害児 | 放課後・長期休暇に施設で学習支援・生活訓練・余暇活動など |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 外出困難な重度障害児 | 自宅に専門家が訪問して発達支援を行う |
| 保育所等訪問支援 | 保育所・学校に通う障害児 | 施設に専門家が訪問し集団生活をサポート |
| 障害児入所施設(福祉型) | 施設入所が必要な障害児 | 日常生活の指導・自活訓練 |
| 障害児入所施設(医療型) | 医療的ケアが必要な障害児 | 福祉サービスと医療行為を一体的に提供 |
【発達障害の子どもも対象】ASD・ADHDなどは、医師の診断書があれば申請できます。
診断が確定していない場合でも、自治体の判断によって利用できることがあるため、まず窓口に相談してみてください。
支援制度の利用は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口への申請が基本です。
まず相談することで、必要な制度をまとめて案内してもらえます。
1. 市区町村の障害福祉窓口または相談支援事業所に相談する
2. 必要書類(医師の診断書・障害の状況に関する書類など)を準備して申請する
3. 市区町村による審査・調査を受ける
4. 利用できるサービス・時間数が決定する
5. 事業所を選んで契約し、利用開始
制度の内容・手続きは自治体によって異なります。
ネットの情報だけに頼らず、必ずお住まいの窓口で最新情報を確認してください。
「他の自治体では使えると聞いたのに、うちでは対象外だった」というケースもあります。
インターネットの情報をそのまま信じず、必ずお住まいの自治体の窓口に確認することをおすすめします。
A. はい。手帳の有無ではなく、医師の診断や自治体の判断で個別に判断されます。まず窓口に相談してみてください。
Q. 発達障害(ASD・ADHD)の子どもは対象になりますか?
A. なります。医師の診断書があれば特別児童扶養手当や放課後等デイサービスなどを申請できます。診断前でも相談は可能です。
Q. 申請手続きが不安です。サポートはありますか?
A. 相談支援事業所の「相談支援専門員」が書類作成から手続きまで一緒にサポートしてくれます。一人で抱え込まずに活用してください。
障害児支援制度は「手当・医療費助成・福祉サービス・相談支援」の4本柱で構成されており、複数を組み合わせて利用できます。
「うちの子は対象になるのかな」と思ったら、まず窓口に相談してみることが大切です。
制度を正しく知り、使える支援を活用して、お子さまとご家族の生活をより豊かにしていきましょう。