豊島区の「心身障害者福祉手当」は、障害を持つ方が安心して生活できるように支援する制度です。対象者には毎月一定額の手当が支給され、生活の負担を軽減することを目的としています。
申請日において20歳未満であり、かつ以下に該当するかた(児童育成(障害)手当を受給しているかたは対象になりません)
● 身体障害者手帳1級から3級をお持ちのかた
● 愛の手帳1度から4度をお持ちのかた
● 脳性まひ、進行性筋萎縮症のかた
20歳未満のかたは扶養義務者の前年の所得(1月から7月までの申請は前前年の所得)から、下記控除額表の控除額を引いた金額が所得制限限度額以下であることが必要です。
判定所得額=所得金額-(各種控除)
判定所得の基準額は以下の表のとおりです。
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
基準額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
控除の種類 | 本人の所得で判定 | 扶養義務者の所得で判定 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模共済掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
長期(短期)譲渡所得の特別控除 | 相当額 | 相当額 |
配偶者特別控除 | 相当額(上限33万円) | 相当額(上限33万円) |
特別障害者控除(本人) | - | 40万円 |
特別障害者控除(扶養1人につき) | 40万円 | 40万円 |
障害者控除(本人) | - | 27万円 |
障害者控除(扶養1人につき) | 27万円 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
次のような場合には、手当を受け取る資格がなくなるので注意しましょう。
施設に入所している場合
以下の施設に入所している場合、手当の対象外となります
● 障害者支援施設
● 児童福祉施設
● 特別支援学校の寄宿舎
● その他、規則に定める施設
ただし、短期間の入所(ショートステイなど)の場合は、手当を受給できる可能性があります。
資格がなくなる場合
以下のような場合、手当の受給資格がなくなります
● 豊島区外へ引っ越した場合
● 扶養義務者の所得が基準額を超えた場合
● 児童育成(障害)手当を受給することになった場合
● 障害等級の変更により対象外となった場合
● 病院に3ヵ月以上入院することになった場合
手当を不正に受給した場合や、施設入所や転出の申し出が遅れた場合は、過払いとなった手当金を返還する必要があります。
心身障害者福祉手当を受け取りたい方は、豊島区役所4階にある障害福祉課(給付グループ)に相談しましょう。
住所:〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
電話番号:03-3981-1963
上記のほか、豊島区役所コールセンターは年中無休で電話対応が可能です。豊島区の担当課への引継ぎのほか、各種手続きや制度、施設案内等、オペレーターに相談できます。
豊島区役所コールセンター電話番号 03-3981-1111(利用時間:午前8時から午後7時まで)
申請の際は、障害福祉課(給付グループ)への連絡が必要です。
申請時には以下のものを用意しましょう。
● 障害者手帳・愛の手帳(持っている人)
● 印鑑
● 本人確認書類(手帳を持っていない場合)
● 扶養義務者のマイナンバーが確認できるものが必要
まず、豊島区の障害福祉課または障害支援センターで相談し、申請の詳細を確認します。
必要書類を揃えたら、障害福祉課給付グループへ提出します。窓口での提出が基本ですが、郵送対応が可能な場合もあります。
申請後、区が所得制限や資格要件を審査します。追加書類が必要な場合は、後日連絡があります。
審査が完了すると、受給の可否が通知されます。承認された場合、支給開始時期が記載されています。
手当は年3回(4月・8月・12月)に指定の口座へ振り込まれます。
心身障害者福祉手当は、知的障害や身体障害がある方の生活を支援するために東京都から支給されるものです。
障害の重症度による判定基準と、所得による判定基準を満たした場合に対象となります。
手当を受け取ることで、心身障害児の方や家族の経済的な負担を軽減できます。
制度について詳しく知りたい場合は、豊島区の障害福祉課(給付グループ)にお問い合わせください。
【参考】
・豊島区ホームページ:心身障害者福祉手当|豊島区公式ホームページ