障害者総合支援法の対象と利用方法

イメージ 障害者総合支援法を活用しよう!対象者から申請・利用までの完全ガイド

2025/3/31 公開

2026/06/03更新

障害者総合支援法は、障害のある方が地域で自立した生活を送るために不可欠な支援を提供する重要な制度です。


しかし、

「誰が対象なの?」

「どんなサービスが受けられるの?」

「どうやって申請するの?」

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


この記事では、障害者総合支援法の対象者、利用できる具体的な障害福祉サービス、申請からサービス開始までの流れ、費用負担や軽減制度、そして困ったときの相談窓口までを網羅的に解説します。


是非活用してみてください。

1. 障害者総合支援法で受けられる支援とは?

「障害者総合支援法」は、障害のある方が地域社会で自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスを総合的に提供するための法律です。


正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といい、障害のある方が個人としての尊厳にふさわしい生活を送れるよう、その人らしい生き方を支援することを目的としています。


この法律に基づく支援は、大きく分けて「自立支援給付」と「地域生活支援事業」という二つの柱で構成されており、多岐にわたるサービスを通じて、障害のある方の社会参加とご本人やご家族が地域で安心して生活できる環境づくりを支えます。

1.1 自立支援給付

自立支援給付は、障害のある方が日常生活や社会生活を送る上で直接的に必要となるサービスを、国が定めた基準に基づいて提供するものです。個々の障害のある方の状況やニーズに応じた支援計画に基づき、以下の種類の給付が行われます。


イメージ 1.1 自立支援給付

これらの給付は、障害のある方が個別のニーズに基づいた質の高い支援を受け、自立を促進するための重要な基盤となります。

1.2 地域生活支援事業

地域生活支援事業は、市町村(および都道府県)が主体となり、障害のある方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の特性や実情に応じた柔軟な支援を提供するものです。

自立支援給付ではカバーしきれない、より地域に根ざした多様なニーズに対応することを目的としています。

イメージ 地域生活支援事業

地域生活支援事業は、地域に密着したきめ細やかなサポートを通じて、障害のある方が社会とのつながりを持ち、より豊かな地域生活を送ることを可能にします。

2. あなたは対象者?障害者総合支援法の対象範囲

イメージ あなたは対象者?障害者総合支援法の対象範囲


これらの対象区分について、さらに詳しく見ていきましょう。


2.1 身体障害のある方

身体障害のある方は、障害者総合支援法の主要な対象者です。具体的には、身体機能に永続的な障害があり、日常生活や社会生活に相当な制限がある方が該当します。


多くの場合、都道府県知事から交付される身体障害者手帳をお持ちの方が対象となります。この手帳は、障害の程度に応じて1級から7級まで区分されており、障害者総合支援法に基づくサービス利用の根拠となります。


身体障害には、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能など)が含まれます。

2.2 知的障害のある方

知的障害のある方も、障害者総合支援法の対象となります。知的機能の発達が遅滞しており、日常生活や社会生活に適応するための能力に制限がある方が該当します。

一般的に、都道府県知事から交付される療育手帳(自治体によっては「愛の手帳」など異なる名称の場合があります)をお持ちの方が対象です。療育手帳は、知的障害の程度によってA(重度)とB(中度・軽度)などの区分があり、サービスの利用内容に影響します。

2.3 精神障害(発達障害含む)のある方

精神障害のある方も、障害者総合支援法の対象です。これには、精神疾患によって日常生活や社会生活に制約がある方が含まれ、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が一般的です。手帳は障害の程度に応じて1級から3級まで区分されます。


特に、近年では発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害など)も精神障害の範疇として、障害者総合支援法の対象に含まれています。発達障害の診断を受けている場合も、サービスの利用を検討することができます。

2.4 指定難病をお持ちの方

難病の患者さんのうち、厚生労働大臣が定める「指定難病」に罹患しており、一定の障害がある方も障害者総合支援法の対象となります。

全ての難病が対象となるわけではなく、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの対象として認められるためには、難病に起因する心身の機能の障害が、サービス利用の必要性を満たすと市町村が判断する必要があります。


指定難病の具体的な疾病名については、厚生労働省のウェブサイトなどで確認することができます。難病による障害の程度を証明する書類(診断書など)が必要となる場合があります。

2.5 障害者手帳がなくても利用できる場合

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が対象となります。

しかし、これらの障害者手帳をお持ちでない場合でも、医師の診断書や意見書によって、心身の機能の障害が認められ、サービスの利用が必要と判断されれば、対象となる場合があります。


例えば、難病の患者さんで手帳を未取得の場合や、精神疾患の症状が重く、手帳の申請が難しい状況にある方などが該当する可能性があります。まずは、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に相談し、ご自身の状況を伝えることが重要です。

個別の状況に応じて、利用可能なサービスや必要な手続きについて案内を受けることができます。


3. どんなサービスが利用できる?主な障害福祉サービス一覧

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障害のある方が地域で自立した日常生活や社会生活を送るための多様な支援を提供しています。


これらのサービスは、大きく分けて「介護給付」「訓練等給付」があり、利用者の状況やニーズに応じて利用することができます。ここでは、それぞれのサービスについて具体的にご紹介します。

3.1 日常生活を支援するサービス(居宅介護、短期入所など)

日常生活を送る上で必要な介護や支援を提供するサービスです。主に「介護給付」に位置づけられ、自宅での生活を支えるものから、一時的な宿泊を伴うものまで多岐にわたります。


主なサービスは以下の通りです。

イメージ 日常生活を支援するサービス

3.2 社会参加・就労を支援するサービス(就労移行支援、就労継続支援など)

障害のある方が地域で自立した生活を送るため、また社会参加や就労を目指すための訓練や支援を提供するサービスです。これらは主に「訓練等給付」に位置づけられます。


主なサービスは以下の通りです。

イメージ 障害福祉サービス一覧

3.3 地域での暮らしを支えるサービス(共同生活援助、地域活動支援センターなど)

障害のある方が地域社会で安心して暮らし続けるための住まいや、地域生活への移行・定着を支援するサービスです。

主なサービスは以下の通りです。

イメージ 地域での暮らしを支えるサービス

これらのサービスを利用するには、市町村の窓口で申請を行います。申請後は、本人やご家族の希望、生活状況、困りごとをもとに、相談支援専門員などが必要なサービスを整理し、「サービス等利用計画」の作成を支援します。


この計画は、利用したいサービスや生活上の不安を整理し、必要な支援につなげるための大切な資料です。申請からサービス開始までの流れを知っておくことで、必要な支援をよりスムーズに受けやすくなります。

3. どんなサービスが利用できる?主な障害福祉サービス一覧

4.1 まずは市町村の窓口に相談・申請

イメージ 申請書類チェックリスト

障害者総合支援法によるサービス利用を希望する場合、最初にお住まいの市町村の障害福祉担当窓口に相談・申請を行います。窓口の名称は自治体によって異なりますが、多くの場合、福祉課や障害福祉課などが担当しています。


相談時には、現在の困りごとや希望するサービス、障害の状況などを具体的に伝えることで、適切な手続きや利用できるサービスについて助言を得られます。

申請には一般的に左のイラストの書類が必要です。



また、この段階で指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼することもできます。相談支援専門員が、申請者の状況や希望に応じて適切なサービスを検討し、計画案を作成するサポートをしてくれます。

4.2 認定調査と一次判定

ホームヘルプや生活介護、就労支援などの障害福祉サービスを利用したい場合は、まず市町村の窓口に申請します。

申請後、市町村から依頼を受けた認定調査員が、本人の自宅や施設などを訪問し、本人や家族などから、ふだんの生活の様子を聞き取ります。


調査では、たとえば次のようなことを確認します。

  • 食事や入浴、着替え、トイレなどを一人でできるか
  • 人との会話や意思表示がどのくらいできるか
  • 外出や移動に支援が必要か
  • 行動面で困りごとがあるか
  • 医療的ケアが必要か


この認定調査は、約80項目にわたって行われます。本人の状態をできるだけ正確に把握し、「どのくらい支援が必要か」を判断するための大切な調査です。厚生労働省の資料でも、認定調査と医師意見書は審査判定の根拠となる重要な情報とされています。

調査が終わると、認定調査の結果と医師の意見書の一部をもとに、一次判定用ソフトで判定が行われます。


一次判定とは、簡単にいうと、

「本人にどのくらい支援が必要か」を機械的に仮判定するしくみ一次判定用ソフト

です。


ただし、この段階ではまだ最終決定ではありません。

4.3 障害支援区分の決定と二次判定

一次判定の結果だけで、障害支援区分が決まるわけではありません。


次に、市町村に設置されている市町村審査会が、一次判定の結果に加えて、認定調査員が書いた特記事項や医師の意見書などを確認します。厚生労働省の研修資料でも、市町村審査会では「一次判定結果」「認定調査票の特記事項」「医師意見書」に基づいて二次判定を行うとされています。

この二次判定では、一次判定用ソフトだけでは判断しきれない事情も含めて、総合的に確認します。


たとえば、同じ「食事に支援が必要」という状態でも、「声かけだけでよい人」と「毎回、全面的な介助が必要な人」では、必要な支援の量が違います。

そのため、二次判定では、本人の生活状況や支援の必要度をより丁寧に見て、最終的な障害支援区分を決定します。障害支援区分は、一次判定と二次判定という2つの流れを経て判定されます。


障害支援区分は、次の7段階です。

イメージ 障害支援区分

4.4 支給決定と受給者証の交付

障害支援区分が決定された後、市町村は、申請者の障害支援区分、家族の状況、サービスの利用意向、そして提出されたサービス等利用計画案などを総合的に考慮し、利用できるサービスの種類と支給量(サービスを利用できる日数や時間など)を決定します。これを支給決定と呼びます。


支給決定が行われると、市町村から「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)が交付されます。受給者証には、受給者番号、氏名、住所、生年月日、障害種別、交付年月日、支給市町村名、障害支援区分、認定有効期間、そして支給決定されたサービスの種類と支給量などが記載されています。


この受給者証は、障害福祉サービスを利用するために不可欠な公的な証明書となります。

4.5 サービス提供事業者を選び、利用契約を結ぶ

イメージ 障害支援区分の認定を受ける

受給者証が交付されたら、利用したい障害福祉サービス事業所を選びます。利用する事業所が決まったら、本人と事業所との間で、サービス利用に関する契約を結びます。


契約では、利用するサービスの内容、利用する曜日や時間、費用、キャンセル時の扱い、事業所のルールなどを確認します。受給者証に記載されたサービスの種類や支給量の範囲内で、具体的な利用内容を決めていきます。


事業所を選ぶときは、市町村の窓口、相談支援専門員、障害者就業・生活支援センター、医療機関、ハローワークなどに相談できます。インターネットで探すこともできます。


契約前には、できれば見学や体験利用をして、サービス内容、事業所の雰囲気、スタッフとの相性、通いやすさなどを確認しておくと安心です。

4.6 サービス利用開始後の注意点

サービス利用開始後も、いくつかの注意点があります。

4.6.1 定期的なモニタリングと計画の見直し

障害福祉サービスの利用状況や効果については、相談支援専門員による定期的なモニタリングが行われます。


利用者の状況やニーズは変化することがあるため、モニタリングを通じて、サービス内容や支給量が適切であるかを確認し、必要に応じてサービス等利用計画の見直しが行われます。これにより、常に最適な支援を受けられるように調整されます。

4.6.2 費用負担と負担軽減制度

障害福祉サービスの利用には、原則としてサービス費用の1割を自己負担する必要がありますが、所得に応じて負担上限額が設けられています。

自己負担額を軽減するための制度も利用できますので、詳細は市町村の窓口で確認しましょう。

4.6.3 受給者証の記載内容変更

引っ越しによる住所変更や氏名変更など、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに市町村の障害福祉担当窓口に届け出る必要があります。変更手続きに必要な書類などを確認し、忘れずに手続きを行いましょう。

4.6.4 不適切なサービスへの対応

万が一、サービス内容に不満がある場合や、不適切な対応があったと感じた場合は、市町村の障害福祉担当窓口や基幹相談支援センターなどの相談窓口に速やかに相談してください。利用者の権利擁護のための支援を受けることができます。

5. サービス利用にかかる費用と負担軽減制度

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際には、原則としてサービス費用の1割を自己負担することになります。しかし、利用者の経済的な負担を軽減するための様々な制度が設けられています。

5.1 サービス利用にかかる自己負担額の原則

障害福祉サービスの利用にかかる費用は、国が定めた基準に基づいて計算され、そのうちの1割が利用者負担(自己負担額)となります。ただし、この自己負担額には、世帯の所得に応じて月ごとの上限額(負担上限月額)が定められています。

5.2 負担軽減のための制度

5.2.1 負担上限月額(所得に応じた上限額)

障害福祉サービスの利用者負担額は、利用したサービスの量にかかわらず、世帯の所得に応じた負担上限月額を超えて徴収されることはありません。

これにより、高額なサービスを利用した場合でも、経済的な負担が過度にならないよう配慮されています。この「世帯」の範囲は、原則として障害のある方とその配偶者、または障害のあるお子さんの場合は保護者(親)の所得状況で判断されます。

イメージ 負担上限月額

上記は一般的な区分であり、詳細な適用条件や区分については、お住まいの市町村の窓口にご確認ください。

5.2.2 食費・光熱水費などの実費負担

障害福祉サービスの費用とは別に、施設入所やグループホームなどのサービスを利用する際には、食費や光熱水費、日用品費などが実費として発生します。これらの費用は、原則として負担上限月額の対象外となります。


ただし、低所得の方に対しては、食費や居住費、家賃などの負担を軽減する補足給付等の制度が利用できる場合があります。対象となるかどうかは、所得状況やサービスの種類、自治体の制度によって異なるため、利用前に市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に確認しておくと安心です。


特に、施設入所やグループホームを検討している方は、「月にいくら必要になるのか」「軽減制度の対象になるのか」「申請に必要な書類は何か」を事前に確認しておきましょう。費用が心配な場合も、自己判断で利用をあきらめず、まずは使える制度や支援について相談してみることが大切です。

5.2.3 特定のサービスにおける軽減措置

障害福祉サービスの中には、サービスの種類に応じて、個別の費用助成や軽減措置が設けられているものがあります。代表的なものとして、補装具費の支給や地域生活支援事業などがあります。


例えば、身体の機能を補完・代替する補装具には、義手、義足、車いす、歩行器、補聴器などがあり、購入や修理にかかる費用について公費助成を受けられる場合があります。補装具費の支給では、原則として利用者の自己負担は1割ですが、所得に応じた負担上限が設けられています。


また、地域生活支援事業では、移動支援、日常生活用具の給付、意思疎通支援など、地域の実情に応じた支援が行われています。利用できる内容や自己負担の有無、助成額は自治体によって異なるため、必要な支援がある場合は、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に確認してみましょう。


「これは対象になるのかな」と迷う場合も、自己判断であきらめず、まずは相談することが大切です。補装具や地域生活支援事業を活用することで、日常生活の負担を軽くし、自分らしい生活を続けやすくなる場合があります。

5.2.4 高額障害福祉サービス等給付費

複数の障害福祉サービスや介護保険サービスなどを併用し、それらの自己負担額の合計が著しく高額になった場合には、「高額障害福祉サービス等給付費」の制度が適用されることがあります。

これは、利用者負担の合計額が基準額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。医療費控除の対象となる医療費と合算して適用される場合もあります。


費用に関するご不明な点や具体的な負担額については、必ずお住まいの市町村の障害福祉担当窓口や、利用を検討しているサービス提供事業者にご相談ください。適切な制度を活用することで、安心してサービスを利用することができます。

6. 困ったときの相談窓口

障害者総合支援法の利用に関して、疑問や不安、困りごとが生じた際には、一人で抱え込まずに適切な相談窓口を活用することが大切です。専門の機関や担当者が、あなたの状況に応じたアドバイスや支援を提供してくれます。ここでは、主な相談窓口とその役割についてご紹介します。

6.1 身近な相談窓口

まずは、お住まいの地域で気軽に相談できる窓口から活用してみましょう。申請手続きや制度全般に関する基本的な情報提供から、具体的なサービス利用計画の作成まで、幅広くサポートしてくれます。

6.1.1 市町村の障害福祉担当窓口

まずは、お住まいの地域で気軽に相談できる窓口から活用してみましょう。申請手続きや制度全般に関する基本的な情報提供から、具体的なサービス利用計画の作成まで、幅広くサポートしてくれます。

6.1.2 相談支援事業所

障害のある方が地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)の作成支援や、サービス事業者との連絡調整、地域生活に関する相談など、総合的なサポートを提供する専門機関です。


特定のサービス利用を検討している場合や、複数のサービスを組み合わせて利用したい場合に、非常に心強い存在となります。相談支援事業所は、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口で紹介してもらうことができます。

6.2 専門的な相談・支援が必要な場合

より専門的な支援や、地域全体の福祉サービスに関する情報が必要な場合には、以下の窓口も有効です。

6.2.1 障害者基幹相談支援センター

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。複雑なケースの相談対応、地域の相談支援事業所への助言や研修、地域資源の開発など、より専門的かつ広域的な視点から支援を行っています。どこに相談すればよいか分からない場合や、現在の支援では解決が難しいと感じる場合に相談を検討してみましょう。

6.2.2 地域包括支援センター

主に高齢者の総合相談窓口として知られていますが、障害と高齢の両方に課題を抱える方や、障害のある方の家族からの相談も受け付けています。必要に応じて、障害福祉サービスに関する適切な窓口への案内や連携を行ってくれる場合があります。

6.3 サービスの利用に関する苦情・トラブル

サービス利用中に、サービス内容や事業所の対応、費用などに関して疑問や不満、トラブルが生じた場合は、以下の窓口に相談できます。

6.3.1 市町村の障害福祉担当窓口

サービスの提供主体である市町村に、直接苦情を申し立てることができます。サービス内容の改善や、事業所への指導・助言を求めることが可能です。

6.3.2 国民健康保険団体連合会(国保連)

障害福祉サービス事業所のサービス内容や請求について不満がある場合、公平な立場で審査・調査を行う第三者機関として、苦情を受け付けています。


国保連は、国民健康保険法に基づき設立された公法人であり、障害福祉サービスの適正な運営を監視する役割も担っています。詳しくは、国民健康保険団体連合会(国保連)のウェブサイトなどで確認してください。

6.3.2 国民健康保険団体連合会(国保連)

サービス利用に関する契約トラブルや、損害賠償請求など、法的な解決が必要となるケースでは、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することを検討しましょう。無料法律相談を実施している自治体や団体もあります。

6.4 情報収集に役立つウェブサイト

インターネット上でも、障害者総合支援法に関する信頼できる情報を得ることができます。

6.4.1 厚生労働省

障害者総合支援法の制度改正情報や、各種通知、統計データなど、制度の根幹に関わる最新情報が掲載されています。制度の全体像を理解する上で非常に役立ちます。詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

6.4.2 WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)

福祉・保健・医療に関する総合情報を提供するウェブサイトです。障害福祉サービス事業所の検索や、各サービスの詳しい内容、利用までの流れなど、具体的な情報が網羅されています。困ったときの相談窓口の検索も可能です。詳しくはWAM NETのウェブサイトをご参照ください。

▼参考リンク:

WAM NET(ワムネット)

まとめ

障害者総合支援法は、障害のある方や指定難病をお持ちの方が、地域で自分らしく生活するための多様な支援を受けられる重要な制度です。


身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方だけでなく、障害者手帳がなくても対象となる場合があります。居宅介護や生活介護、就労支援、地域生活支援など幅広いサービスがあり、所得に応じて費用負担を軽減する仕組みも設けられています。


利用を検討する際は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に確認することで、自分に合ったサービスや申請の流れを把握しやすくなります。制度の内容は複雑に感じられることもありますが、分からない点を一つずつ確認しながら進めることが大切です。


障害者総合支援法を上手に活用することで、日常生活の負担を軽くし、地域で安心して暮らすための選択肢を広げることにつながります。

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